【令和6年分年末調整】保険料控除申告書で適用できる対象を解説

保険料控除 令和6年分




【令和6年分年末調整】保険料控除申告書で適用できる対象を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末調整で提出する保険料控除

申告書と対象となる控除について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

保険料控除申告書とは?

主に生命保険や地震保険などの支払いがあるときに年末調整で控除をするための申告書

 

保険料控除申告書の構成は

次のようになっています。

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

 

つまり、これらに該当する支払い

があった場合に控除になる金額を

計算して会社に提出します。

 

生命保険料だけは上限があり

次のようになります。

①一般
旧契約:最大5万円、新契約:4万円

②介護
新契約のみ:4万円

③個人年金
旧契約:最大5万円、新契約:4万円

 

他は一部の地震保険を除き

支払った金額が控除になります。

 

 

保険料控除申告で対象になる控除とは?

保険料控除で対象になる控除とは

先ほど申し上げたものになりますが

 

実際にどういった支払いが控除に

なるのかを解説します。

 

生命保険料控除の対象になるものは

がん保険などの保険の支払いです。

 

通常、生命保険料控除になるものは

保険会社から控除証明書があなたに

届きます。

 

こちらがないと生命保険料の

適用ができませんので年末調整

のときに一緒に提出します。

 

地震保険は地震と旧長期に

分かれています。

 

実務上だとほとんどが地震保険

になると考えます。

 

私はいままで旧長期の保険に

であったことはないからです。

 

地震保険料控除も生命保険料控除

と同様控除証明書が保険会社から

あなたに届きます。

 

控除証明書を一緒に提出して

控除の適用を受けることになります。

 

 

社会保険料控除は社会保険料を

支払った場合に使います。

 

社会保険になるものは

国民健康保険料や国民年金保険料

国民年金基金保険料になります。

 

国民年金保険料は厚生労働省から

国民年金基金保険料は国民年金基金から

 

控除証明書があなたに届きますので

一緒に提出します。

 

国民健康保険料は1年間に支払った

金額を書くだけで適用可能です。

 

通帳や納付書から金額を確認して

書くことになります。

 

小規模企業等共済掛金控除では

小規模企業共済やiDeCoなどになります。

 

両方とも控除証明書が各団体から

届きますので一緒に提出します。

 

こんな支払いが漏れやすい

実務上で漏れやすいと言われている

ものを紹介します。

 

漏れやすい控除は社会保険料控除

の対象になるものです。

 

次のようなことがあるからです。

 

あなたが親族の健康保険や年金の

保険料を本人に代わって支払って

いることはないでしょうか?

 

親族の健康保険は

親世代の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料

になります。

 

親族の国民年金は

大学生の子供の国民年金保険料

になります。

 

それぞれ、1年間に支払った金額で

支払った人の社会保険料控除になります。

 

あなたがこういった支払いを

本人に代わって支払っている場合は

 

保険料控除申告書の社会保険料控除

に金額を書いて控除証明書を添付して

提出することで税金を減額できます。

 

少し特殊なこととしては

中途就職者が間をおいて再就職した

場合には一時的に

 

任意継続の健康保険又は国民健康保険料

国民年金を支払っていることがあります。

 

再就職した後は事業者の健康保険や

厚生年金になるため漏れる可能性が

ある保険料の支払いになります。

 

 


編集後記

私は事業者から年末調整の資料を

預かって年末調整をしているのですが

 

簡単そうに見えても間違いなく

書けている人は少ないと感じます。

 

わざとかはわかりませんが

一般保険料の枠が上限になると

 

介護保険ではないのに介護保険に

一般保険の保険を書いてきて

控除を計算することがあります。

 

社会保険料控除なのに

小規模企業共済等掛金控除に

書かれていることもあります。

 

記載ミスはすべて確認しているので

適正なものに修正して年末調整するので

なら問題はないのですけどね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。