【令和6年分年末調整】年末調整では定額減税の対象者の把握がポイント
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和6年分年末調整での定額減税
のポイントを解説します。
それでは、スタートです!!
令和6年分年末調整での定額減税のポイント
令和5年分年末調整との違いは定額減税の計算すること
になります。
すでに月給から定額減税が適用
されているところですが
こちらは本人が適用対象者として
適用されているところです。
しかし、給与所得と給与所得以外の
所得の合計額が1,805万円を超える
ことが見込まれる人は
定額減税の対象者にならない
こととなります。
給与所得以外の所得がない場合は
年収2,000万円以上の人が
合計所得1805万円以上になり
この人は定額減税の対象者に
ならなくなります。
実務上では年末調整をしない人
に分類されます。
ただし、給与所得+給与所得以外の
合計所得で1,805万円以上になる場合は
年末調整の対象者になる可能性が
ありますので基礎控除申告書などで
給与以外の所得を確認して
定額減税の対象者になるのかどうかを
確認することになります。
また、扶養親族が定額減税の対象者に
なるのかどうかも確認します。
月給で適用してきた扶養親族分は
見込みとなり
年末調整で初めて確定した扶養親族
にて定額減税の対象者になるかどうか
を改めて確認するのです。
以上をまとめると
①本人の合計所得が1,805万円以上になるかどうかの確認
②扶養親族の対象者の確認
以上がそれぞれ行う必要がある
と考えられます。
令和6年分年末調整で定額減税を計算する
では定額減税は年末調整のどこで
控除計算を行うのかを確認します。
定額減税を控除する場所は
①年間の所得税-住宅ローン控除=年調所得税額
②①-定額減税(年調減税額)
となっています。
計算構造をわかりやすくするため
年末調整全体の計算を確認します。
①給与収入(月給+賞与)ー給与所得控除=給与所得
②①ー(社会保険控除+生命保険料控除+地震保険料控除など)=所得税の課税対象
③②×所得税率=年間の所得税
④③ー源泉所得税(月給と賞与で天引きされた所得税)ー住宅ローン控除=所得税
⑤④ー定額減税=所得税
⑥⑤×102.1%(復興特別所得税)=年調年税額
このような計算構造になります。
実際には④の住宅ローン控除を
差し引いた所得税がマイナスの
金額になるケースがあるので
年末調整の還付金となり
各人へ給与に上乗せされて
振り込まれることになることが
多いと考えられます。
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少し疑問が出てくるところでは
住宅ローン控除の前に定額減税を
控除する構造にすれば
住宅ローン控除で余りが出て
住民税も減るのでどうして??
と思うことがあります。
つまり、定額減税分の住宅ローン控除
を差し引くことなく
引ききれない住宅ローン控除を
住民税に充当すればよいのでは?
という意味です。
私見ですが一般的には住宅ローン控除
がある人の年末調整では
定額減税を引ききれないことになる
ケースが多くなります。
定額減税を引ききれない場合には
調整交付金として本人へ交付金が
支払われることにしているため
交付金による恩恵を受けてもらう
ために住宅ローン控除を引いたあと
の所得税から定額減税を控除する
計算方法にしていると考えらえます。
そして、減税効果を広く周知して
衆議院議員の選挙で与党へ投票して
くれないかな??
という思惑もあると考えられます。
定額減税を間違えるとどうなるのか?
あまり考えたくないですが
定額減税を間違えるとどうなるのか
についても解説します。
原則はもう一度年末調整で
定額減税を再計算します。
なぜなら、年末調整で完結する
人については年末調整で定額減税
を計算しているからです。
しかし、事業主が再計算に応じない
事業主に申し出にくい場合であれば
確定申告であっても定額減税を
再計算して適用することも可能です。
個人事業主の場合では年末調整
を行わないため確定申告で
定額減税を計算することと同じです。
注意点は確定申告で定額減税を計算
する場合には20万円以下の給与以外の
収入も含めて確定申告をする必要がある
ということです。
なぜか・・・
確定申告をする場合にはすべての
収入を漏れなく申告する手続きだからです。
例えば、ちょっとした副業収入
があり20万円以下だから
確定申告に反映させなくても
大丈夫!!とはならないのです。
確定申告で定額減税を再計算する
デメリットとも考えられます。
編集後記
年末調整が完了すると源泉徴収票が
発行されます。
令和6年分の源泉徴収票では
摘要欄に定額減税に関する事項を
書く決まりになっています。
源泉徴収票は事業主が
給与支払報告書として住民税の
申告にも使うため
住民税の申告先へ各人の定額減税
の適用状況を知らせないと
調整交付金の計算などができない
からですね。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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