【税務調査と修正申告】税務調査で発見されたものがすべて修正申告へ盛り込まれるのか?

修正申告 税務調査




【税務調査と修正申告】税務調査で発見されたものがすべて修正申告へ盛り込まれるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査と修正申告の関係について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査で修正申告になるのは?

マスコミで報道される

修正申告は基本的に国税庁が

マスコミへリークしています。

 

修正申告=脱税と一般的に

思われているようですが

実際は異なります。

 

法令につき合わせて例示すると

ある経費の取引があって

 

納税者は事業経費と考えて

経費として処理をしていたところ

 

税務調査で事業経費とは認められない

といった場合で

 

納税者が調査官からの主張を

受け入れると税額が増えるので

修正申告になります。

 

マスコミで報道される修正申告

事案については金額の大小

 

より注意してほしいことなどの

斟酌を通じて国税庁がマスコミへ

リークしていると考えられます。

 

一般的な事業者が修正申告をした

ところで報道されないのは

こういった理由があるためです。

 

では、脱税と脱税以外でどんな

違いがあるのかというと

 

脱税は税額を不当な取引で

減額する取引と考えることができます。

 

例えば、売上を隠すとか経費を

水増しするとか、架空の経費を

経費として処理するとかです。

 

脱税以外の部分では

売上が当期の売上だったのに

 

翌年に計上していたとか

経費にならないものを経費に

していたとかになります。

 

いずれにしても脱税と脱税以外

の両方で税金は増えますので

修正申告になります。

 

しかし、修正申告になる事実や

処理によって異なるわけです。

 

 

非違事項がすべて修正申告になるわけではない

納税者が行っていた処理と

税務調査でその処理が税法に

従った処理をしていないことを

非違事項

と言います。

 

多くの税務調査では非違事項で

修正申告になっています。

 

では、税務調査で見つかった

非違事項がすべて修正申告に

盛り込まれるのかというと

 

実際はそうでもないです。

 

なぜなら、修正申告に盛り込んでも

意味がない金額であったり

 

あまりにも細かすぎたり

時間がかかってしまうとか

 

納税者の支払い能力などを

勘案して最終的な修正申告に

なることがあるからです。

 

 

ここからは金額の大小を用いた

例示で考えてみます。

 

調査官の権限として納税者に

保存が求められている帳簿や

資料をくまなく確認することは

できるのですが

 

いくら細かくやったとしても

それをすべて修正申告に盛り込んで

 

税金を支払うようなケースになる

ためには悪意の度合いで異なる

と考えられます。

 

あくまでも税額が増えるような

金額以上でなければ修正申告に

なりえません。

 

例えば、売上の計上漏れと

経費とは認められない支出が

あったとします。

 

売上の計上漏れは20万円

経費の計上漏れは1万円だとします。

 

所得税率が20%だとして

上記の合計額21万円が所得に

なったと仮定すると

 

21万円×20%=42,000円になります。

 

ただ、いろいろと経理処理を確認

していたところ9900円の経費が

漏れていたことが発覚したりすると

 

実際に追加で所得税の課税対象に

なる金額は200,100円です。

 

200,100×20%=40,020円が

追加の所得税になるわけです。

 

しかし、税金計算上では

税率が1千円未満の端数は切り捨て

になることから

20万円×20%になります。

 

こうしたことから認められない

経費と認められる追加の経費を

盛り込んでも意味がないので

 

売上の計上漏れ分だけを

拾って修正申告になるといった

ケースがあり得ます。

 

落としどころ・交渉は税理士と調査官のどちらが主導するのか?

一般的に顧問税理士がいる場合の

調査では最終的な落としどころが

論点になるケースがあります。

 

落としどころでは交渉も含めれる

ケースがあります。

 

こういった場合に税理士と

調査官のどちらに主導権があるのか

というと両方にあります。

 

税理士としては調査官による

ところがありますが

 

基本的には納税者に追加の税金が

かからないようにします。

 

対して調査官はより多くの

税金を課税したい思惑があります。

 

つまり、利益が対立します。

 

この中からお互いに妥協点を探り

最終的な落としどころを見出します。

 

これを納税者VS調査官で

できるのかというと

 

かなり難しいのではないかと

考えられます。

 

近年の調査官はとにかく事実認定

を行う場合に納税者から提示された

書類に沿って確認するように教育

されてきているように感じるためです。

 

要するにすであなたが行った

行動が調査官に確認されていて

 

それに対してどうやって課税され

にくい言い訳を話すのかという

ことがあなたへ求められるのです。

 

 


編集後記

私が嫌いというか多くの税理士が

嫌いな税務調査を申し上げると

 

内容を確認してあれこれ指摘し

落としどころを見いだせずに

調査をする調査官だと考えます。

 

法令上、調査官の裁量で多くのこと

を決めることができるため

 

帳簿資料などを確認することは

全く問題ないですが

 

ではどこまで修正申告にして

どこまでをしないのかという

案を何も考えていない調査官は

困ってしまうのです。

 

さらに、やる気のない調査官だと

調査した日以降に上長から確認

していない資料を指摘されて

 

追加でどんどん資料を求めてくる

などが発生することがあります。

 

上長から言われた資料の確認を

失念したのは調査官であり

 

こちらには何も非はないのですが

ずっとこういった調子で

 

調査が3か月以上にわたるとか

といったケースがたまにあります。

 

ですから時間も大切になる

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。