【一人親方と傷病手当金】国保にはない傷病手当金をもらう方法を社労士が解説

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【一人親方と傷病手当金】国保にはない傷病手当金をもらう方法を社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業に特化した記事で

一人親方が傷病手当金をもらう

ための方法を教えます!!

 

それでは、スタートです!!

 

傷病手当金とは?

病気やケガで治療が必要で働けなくなったときに一定の金額をもらえる制度

になります。

 

傷病手当金をもらうためには

以下の状況が必要です。

①治療のため3日以上入院して仕事を休んでいること

②賃金などが支払われないこと

 

こういった事実がある場合には

申請をすることで一時金がもらえる

制度になります。

 

問題点は国民健康保険だと

傷病手当金はないことです。

 

国民健康保険とは市区町村が

運営している保険制度です。

 

こちらに加入しているときには

傷病手当金はありません。

 

 

傷病手当金をもらう方法

国民健康保険では傷病手当金

はないのですが

 

建設業では国民健康保険組合

があり、こういった特殊な組合

では傷病手当金があります。

 

現状では

①建設連合国民健康保険組合

②全国土木建築国民健康保険組合

いずれかに加入していることです。

 

建設連合の傷病手当金は

次のようになっています。

 

支給要件

組合員が、病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院をして仕事を休み、賃金が支給されなかったとき

 

支給条件

①支給額は入院1日につき5千円

②支給期間は入院した日に対して通算40日まで

 

建設連合に加入している場合で

3日以上入院して、賃金がない場合は

傷病手当金がもらえます。

 

 

土木建築では次のように

なっています。

支給要件

次の要件を全て満たしている必要があります。

①病気やケガの療養のため、休業していること。

②病気やケガによる休業を開始した日から、連続3日間の待期が完成していること。

③休業している期間に給料の支払いがないこと。ただし、給料の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。

 

支給額

第一種組合員の場合
・原則
各月の基準報酬月額を平均した額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2(1円未満の端数を四捨五入)に相当する額

・例外
次のいずれかのうち少ない額の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入)で決定します。
①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)

②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の
同月の平均基準報酬月額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)

第二種組合員の場合
給付基礎日額の100分の56に相当する額(1円未満を四捨五入)

 

支給期間

第一種組合員の場合
第一種組合員は支給開始日から通算して1年6か月間

第二種組合員の場合
第二種組合員は支給開始日から起算して6か月

 

単純な支給金額を建設連合と

土木建築とで比較すると

 

土木建築のほうの支給額が

建設連合よりも多くなりますので

 

土木建築に加入したほうが

よいことになります。

 

国保は今すぐやめて国保組合に入ろう!

国民健康保険をやめて

建設連合や土木建築の組合に

入ることを前提にすると

 

あなたが加入要件になって

いないと加入できません。

 

それぞれの加入要件を

確認してみます。

 

建設連合の場合

①建設連合の正会員である組合の会員であること

②各都道府県に住所地があること

③建設業の業種に該当すること

④仕事の立場が一人親方であること

 

加入時の注意点をまとめて

おきますと

①山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県
→保険地域外のため加入できない

②建設連合が定める建設業の業種で働いていない方は加入できません。

 

土木建築の場合

事業所に使用される75歳未満の方(個人事業主も含まれる)

 

 


編集後記

個人事業主で働けなくなった

場合に傷病手当金以外の補償を

考えてみると

 

民間保険の所得保障保険に

なると思います。

 

傷病手当金と同じように

ケガや病気で入院して働けなく

なった場合に

 

収入の減少分を補償する保険

になります。

 

所得補償以外では就業不能保険

もあります。

 

こちらは長期入院が必要になり

働くことができない期間が長期に

なってしまうときに収入を補償する

保険になります。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。