【中途入社の給与計算】中途入社の従業員の最初の給与はどうやって計算するのか?

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【中途入社の給与計算】中途入社の従業員の最初の給与はどうやって計算するのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

中途入社の従業員への初めての

給与について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

中途入社の従業員の給与計算の考え方

中途入社の従業員

いわゆる転職者へ初めて

給与を支給する場合の多くでは

 

給与の締め日の途中から転職者が

働き始めることがあり得ます。

 

このような場合には働き始めた日

から給与の締め日までに対応する

期間分の給与を支給することになります。

 

月給制を採用している会社では

日割り計算が発生します。

 

給与の法律で言えば

労働基準法になります。

 

では、労働基準法に日割り計算の

ルールががあるのかというと

ございません。

 

現実では会社で決めておくとか

なるべく不平等にならないような

日割りの計算ルールで計算する

といったことになります。

 

では、日割り計算の考え方を

以降で確認します。

 

 

日給を計算する方法は3つあり!

今回のような場合とは少し

異なりますが

 

東京労働局には次のような

事例がよくある質問として

公表されています。

 

欠勤1日に対する賃金カット額はどのようにして計算すればよいでしょうか?

A:労基法上は欠勤の賃金カット額の計算方法については特に規定はありません。

一般的にとられている方法としては、1日の賃金額を出して欠勤1日についてその額をカットする方法です。1日の賃金額を出すには、月給額を1年間における1カ月平均の所定労働日数で割る方法などがあります。

 

上記の事例で言いたいことは

欠勤控除する1日分の給与を計算

する方法で

 

一般的にとられている方法として

という文言になります。

 

実務に当てはめると1日分の

給与である日給を計算する方法

では一般的に取られている方法

を使うと解釈可能です。

 

一般的に取られている方法は

月給制では以下3つになります。

①基本給÷その月の暦日

②基本給÷所定労働日数

③基本給÷月平均の所定労働日数

 

いずれかで1日分の給与を計算する

ということになります。

 

それぞれのメリットと

デメリットを確認しましょう!

 

 

歴日とは給与の締め日が1日から

月末までと考えると

 

31日、30日、28日(29日)の

いずれかになります。

 

要するに、支給する月の暦の日数

が暦日になりますね。

 

カレンダーの通りに計算する

簡単な方法なところがメリット

になりますが

 

入社した月によって日額が

多くなる月と少なくなる月が

発生してしまうことがデメリット

になります。

 

所定労働日数は暦日と比べて

1日分の金額が多くなることと

 

いちいちカレンダーを確認せず

とも週休2日制であれば

 

平日のみピックアップして

所定労働日数を積算するため

簡単な方法であることが

メリットになります。

 

しかし、月によっては休日が

多いことがあるので入社月に

よって1日分の給与が変動する

デメリットは

 

暦日で計算するのと同じ

不公平感はあります。

 

月平均の所定労働日数を

用いる方法のメリットは

1年分の平均を取るため

公平といわれています。

 

どの月に入社したとしても

月平均の所定労働日数に変化が

ないからです。

 

デメリットは月平均の所定労働日数

を計算するとわかりますが

 

小数点以下が発生してしまうので

切り上げ、切り捨て、四捨五入

小数点1位まで活かすといった

ルールを作らないと

 

計算する人によって小数点以下

の日数の解釈が分かれてしまう

ことです。

 

 

手当は日割りにするのか?

基本給を日割りにする

ということはわかりました。

 

3つ種類がありどれかを採用して

日割りにするわけです。

 

では、手当は日割りにするのか

というと、どうでしょうか?

 

こちらも明確なルールは存在

していません。

 

しかし、日割りに馴染むものと

日割りに馴染まないものはあると

考えます。

 

日割りに馴染むもの

通勤手当

通勤手当は通勤するための

実額を支給するという性質が

あります。

 

現実では交通機関に支払う金額

になるため、出勤しないと発生しない

という考え方ができます。

 

結果として、日割りに馴染む手当

になると考えます。

 

まあ、無理やり日割りにしなくても

問題はないわけですが。

 

日割りに馴染まないものとしては

扶養手当などの家族手当、教育手当、住宅手当、職務手当、能力手当、役職手当など

になります。

 

こういったものは出勤と

紐づいた手当ではありません。

 

通勤手当とは異なり通勤や

出勤しないと発生しないわけ

ではないです。

 

扶養手当を考えると従業員に

配偶者がいるとか

 

家族手当であれば従業員に

家族がいるとかといった

 

事実に基づいて発生する手当

になります。

 

こういった観点からすると

日割り計算に馴染まない

 

つまり、日割り計算に合理性がない

と結論を出すことができます。

 

 


編集後記

先日、関与先の中途入社の従業員

の給与について相談されました。

 

どうやって日割り計算にしようかな

と考えていたところ

 

最も公平な月平均の所定労働日数

にして報告しました。

 

思うに皆さん、公平であるとか

平等であるといった言葉に弱く

 

また、従業員にも説明しやすい

ことが重視されているように

感じます。

 

日割り計算はどれがいけない

というわけではないのですが

 

組織である以上一定の説明責任

から公平、平等というのは

必要なところなのかもしれません。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。