【税理士いらずで確定申告】税理士が解説しているものだけで確定申告できるか?

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【税理士いらずで確定申告】税理士が解説しているものだけで確定申告できるか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士の情報発信のみで

確定申告が可能かどうかを

考えてみます。

 

それでは、スタートです!!

 

 

税理士いらずで確定申告できるか?

答えは

ごくごく簡単なもので、改正がずっとないものであれば可能

です。

 

例えば、収入は給与のみで

医療費控除だけで確定申告を

行うといったイメージです。

 

税務は毎年何らかの改正(変更)

があり少し内容が変わるもの

 

ガラッと変わってしまうもの

突然新しい制度ができるもの

 

といった形でおおむねどれか

3つの改正が行われることが

多いように思います。

 

あなたが税理士いらずで確定申告を

行うというのは

 

こういった変更点を調べて

取り扱いを適正に行うことが

必要になります。

 

最終的に確定申告書に数字を

落とし込み納付を行うというのが

一連の作業として必要になります。

 

間違えたら直せば問題ないでしょ?

と思われるかもしれませんが

 

仮に扶養控除を入れ忘れたと

仮定して更正の請求という手続きで

 

税金を取り戻す手続きを

したとします。

 

扶養控除である1人当たり38万円

の控除を追加して更正の請求をした

とした場合には

 

すぐに税務署があなたの申告は

正しいので税金を返します!!

とはならないのです。

 

扶養控除になるための要件を

確認されることになります。

 

この場合、扶養控除の入れ忘れ

になりますのであなたの親族

である身分を明らかにする書類

 

また扶養親族にした親族の

収入証明の提出までは求められる

可能性があります。

 

身分を明らかにする書類とは

例えば、戸籍謄本になり

 

収入証明であれば源泉徴収票

などが考えられます。

 

こうした書類は税務署側が

ピックアップして通知をしてくる

というのが一般的です。

 

 

税理士の情報発信の問題点

税理士の情報発信で情報を

仕入れて確定申告を行うという

ことを前提にするのであれば

 

1つだけ問題点があります!!

税理士の情報発信は最新のものでない可能性がある

ということです。

 

主に税理士はネットで動画

ブログなどで情報発信を行い

 

見込み客から依頼者にすること

を目的にしていると考えられます。

 

つまり、情報発信を行っている

税理士が目的としていることと

 

あなたが目的にしていることは

全く異なるのです。

 

当然ながら私が書いている

税法関係の記事についても

 

法令や国税庁が公表している

情報を基に構成しています。

 

 

 

先ほども申し上げたように

毎年改正がある税法では

 

取り扱いが過去とは異なる

場合があったり

 

国税庁が今までの考え方を

変更してしまうことが考えられます。

 

しかし、過去の情報をいちいち

変更する税理士はいないと考えられ

 

ネット上で情報発信する税理士は

新しい法令や国税庁の取り扱いを

基に情報を発信するわけです。

 

結果として、あたなは税理士の

情報発信が最新のものである

という確認をする必要があります。

 

これはインボイス制度の導入で

顕著であったところです。

 

仕入税額控除という消費税の

税控除の要件として

 

インボイスと帳簿の保存が要件

になっているところ

 

現状ではすべてのインボイスと

それに紐づく帳簿の完全な保存を

求められる取引と

 

ある1つの取引についてのインボイス

を保存してその後は帳簿のみの保存で

問題がない取引に分かれています。

 

ETCのインボイスの取り扱いを

考えるとわかりやすいです。

 

あなたはどれほどリスクを負えるのか?

基本的に確定申告というのは

あなたがご自身で税金計算を

行うという権利を

 

納税に落とし込みした制度

になります。

 

何が言いたいのかというと

あなたが税理士を必要とせずに

 

確定申告を行う場合には

あなたはご自身の申告について

完全なリスクを負うことになります。

 

こういった考えのもとに判断する

ことはどれほどのリスクをあなたが

負えるのかに帰結します。

 

給与と医療費控除であれば

間違ったとして大した金額に

なりませんから

 

大きなリスクを負うことは

ないかなと考えます。

 

しかし、個人事業主をやっていて

知らずに経理方法を間違っているとか

 

売上を除外して所得を隠す

ということをした場合には

 

いろいろな問題に直面する

可能性があります。

 

経理方法の間違いや売上除外

によって実は消費税の課税事業者に

突然なってしまった場合には

 

追加で消費税の計算もする必要が

出てくることになり

 

事前に対策などは打てない

状況になりますから

 

消費税を実額で計算する

原則課税で申告書を作成して

 

消費税を納付するといったこと

のみならず

 

消費税は無申告であったので

その罰金も発生する可能性が

高くなります。

 

 


編集後記

国税庁は2024年4月くらいに

インボイス発行事業者になった

個人について

 

消費税の申告が行われていない

人たち向けに申告書の提出を

してほしいという告知をしていました。

 

2024年は2023年から初めて

消費税の申告が必要になったため

 

念のため告知を行い早めに

消費税の申告が必要なことを

世の中に知ってほしいと

考えたのだと思います。

 

2025年以降はこういった告知を

再度行う可能性はありますが

 

すでに一度は告知を行った

ため期限後申告になった人には

 

通常の法律に基づく申告書の

提出勧奨をすることになるのでは?

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。