【個人事業主】令和6年から開業した場合の電子帳簿保存法の適用関係はどうなるのか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和6年から開業した個人事業主の
電子帳簿保存法の適用関係を解説します。
それでは、スタートです!!
開業後すぐに電子帳簿保存法は適用されるのか?
答え:適用されます。
電子帳簿保存法のうち電子取引データの保存が令和6年から義務化されたためです。
電子帳簿保存法のうち事業者に
義務がある取引とは
電子取引データを保存することです
電子取引データとは
紙でやり取りしていた場合に保存が必要な資料をデータで行ったもの
になります。
例えば
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など取引に関連する資料をデータでやり取りしたものになります。
データで保存が不要なもの
紙で受領したり、発行した資料
になります。
言い換えると紙で受領・発行した
資料は紙をデータにする必要は
ございません。
もし、紙をデータにした場合には
スキャン保存の要件を満たす必要が
あることから要件が厳しくなります。
開業後すぐに対応することは?
電子取引データの保存要件に対応すること
になります。
保存要件
①改ざんの防止のための措置
②日付・金額・取引先で検索できるようにすること
③ディスプレイやプリンター等を備え付けること
になります。
改ざん防止のための措置
国税庁が公表している事務処理規定を作成するだけで満たすことができます。
参考資料(各種規程等のサンプル)
→電子取引に関するものの中の事務処理規定(個人事業者の例)でWordをダウンロード可能
検索ができるようにすること
は2つの方法があります。
①表計算ソフト等で策引簿を作成する方法
②規則的なファイル名を付す方法
策引簿は以下からダウンロード
可能になっています。
参考資料(各種規程等のサンプル)
→電子取引に関するものの策引簿の作成例
策引簿はこのような感じです。
国税庁 改正に関するパンフレットより
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3 経営革新等支援業務
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規則的なファイル名を付す方法
は次のような感じです。
国税庁 改正に関するパンフレットより
要するに受領したり発行したり
したデータを保存するときに
日付・金額・取引先名を保存名に
書いて保存することになります。
ディスプレイやプリンター等の
備えつけは税務調査のときに
調査官が原本データを確認したり
データを印刷するときに必要なので
あなたの事務所に置くだけで
よいことになります。
よほどのことがないと開業後
すぐに税務調査になりませんので
税務調査の連絡を受けてから
用意しても差し支えはないと
考えています。
最低でも猶予措置の要件だけは満たしたい
電子取引データで手数がかかる
ことはデータの保存になり検索が
できる状態になることです。
しかし、令和5年税制改正により
猶予措置でデータを紙に印刷して
保存することもできるようになりました。
まずは、猶予措置を検討するに
あたってのフローチャートを
確認します。
猶予措置にする場合には2つ
要件を満たす必要があります。
①データをプリントアウトした書面を税務調査等の際に提示・提出すること
②データを税務調査の時に提出することができるようにしてあること
とどのつまり取引にまつわる
データをデータのまま保存しつつ
紙に印刷した資料も保存を
しておくことになります。
このときにデータに検索ができる
ようにしておく必要はないことに
なります。
取引先名だけで保存しても
何ら問題ないことになります。
猶予措置の適用を受ける場合は
保存がわかりやすくなりますが
税務調査ではあなたの資料は
調査官の思うがままに提出する
というデメリットが発生します。
あなたにとってどちらが良いのか
を判断してどちらを適用するのか
を選択することになります。
編集後記
税務調査で持ち帰られた
データがある場合には
調査終了後に破棄することに
なっているそうです。
しかし、破棄したことを納税者へ
通知するような仕組みにはなって
いないようです。
私が思うに税務調査後には
国税当局のAIに画像を読み込ませ
ビッグデータの基礎資料にした後
に廃棄するのではないかなと
考えています。
こうすることで資料改ざんといった
違法可能性のある資料をAIでできる
ようにするのかなと考えています。
本来税務調査で入手した資料は
税務調査以外に使うことは
問題だと思いますが
どのように使うのかという
運用に関する法的整備をして
いないことが根本にあると
考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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