【最低賃金】賃金上昇による社会保険・税金の関係性を解説

最低賃金 給与




【最低賃金】賃金上昇による社会保険・税金の関係性を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2024年10月から適用される最低賃金

が社会保険・税金に与える影響や

関係性について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

最低賃金の上昇で起こること

2024年7月24日に中央最低賃金審議会

の小委員会で最低賃金が50円増える

ことが決定しました。

 

2023年は43円だったので

昨年を上回る増加になります。

 

さて、賃金上昇で起こることを

考えてみます。

 

最低賃金が上がったことで

パート・アルバイトの募集では

 

一定以上の時給でないと

募集が来ない可能性があります。

 

私が春に行った募集採用では

1200円で事務職の人に求人

募集をしていました。

 

1200円でも最低賃金は下回って

いませんがこれでは募集はできても

採用に至らないケースが出てくる

可能性があります。

 

ただ、私の事務所がある東京都新宿区

のことになりますので

 

東京都以外の関東圏では1200円でも

募集採用はできるかもしれません。

 

パート・アルバイト側からだと

社会保険や税金の制度変更はない

ことになります。

 

結果、税金がかからない100万円

前後での就業調整が今よりも

頻繁に行われる可能性があります。

 

課税されない金額である年収

99万円までのぎりぎりのライン

まで働いたとしても月平均82,500円です。

 

2024年10月以降では東京都の最低時給が

1,163円になります。

 

単純に82,500円÷1,163円=約70時間

の労働時間になります。

 

週5勤務を想定すると70÷5=14時間

になりますので、1週間の労働時間は

14時間です。

 

現実では6時間くらいの労働時間に

なると想定すると週2日働くだけで

年収の上限近くの金額になる計算です。

 

 

最低賃金の増加が社会保険・税金へ与える影響

最低賃金の増加によって

社会保険・税金へ与える影響を

考えてみます。

 

社会保険は2024年10月制度に

変更があります。

 

短時間労働者に対する社会保険の

適用が拡大されます。

 

2024年9月までは被保険者数101人

以上の企業で週20時間以上

働く短時間労働者は社会保険へ

加入することになっています。

 

しかし、制度変更により

被保険者数が51人以上の企業で

週20時間以上働く短時間労働者が

社会保険に加入することになります。

 

最低賃金の増加によって労働時間

要件だけではなく賃金要件の

月額8.8万円以上も満たす可能性が

高くなる恐れがあります。

 

こうなると事業者は短時間労働者

であるパート・アルバイトの社会保険

の事業主負担が新たに出てくること

 

従業員の手取りは社会保険の

個人負担分を給与控除するため

減ることになります。

 

以上のことからパート

アルバイトの人たちの就業調整が

毎月行われる可能性があります。

 

 

 

次いで税金についてです。

税金では所得税や住民税の

制度が放置されています。

 

先ほど申し上げたものだと

年収が100万円以上になると

住民税の均等割りと所得割が

発生します。

 

次に年収が103万円を超えると

配偶者控除や扶養控除の適用が

できなくなります。

 

これらの控除が適用できなく

なるとこれらの控除を受けてきた

 

世帯の稼ぎ頭の所得税や住民税が

増えることになります。

 

結果、パート・アルバイトは

就業調整を行うようになります。

 

最低賃金の上昇は経済にいい影響を

与えることはありますが

 

世帯としてみたときには世帯で

使えるお金が減ってしまう可能性が

高いことになります。

 

社会保険と税金をどのように考えるか?

私はどのような働き方にせよ

稼げるときに稼いで

 

支払うものは支払、世帯で使える

お金を増やせるぐらいに稼ぐこと

を推奨したいです。

 

例えば、パート労働者が社会保険に

加入したくない理由では

 

手取りが減ってしまうことが

考えられます。

 

社会保険と雇用保険を合わせると

20%近くの給与天引きされてしまいます。

 

逆に考えると給与天引きされても

手取りが減らないくらい稼ぐことで

問題は解決します。

 

今までは低い給与で使われ

過ぎていることに人が慣れて

しまっているのではないかと考えます。

 

今後は、賃金の上昇は継続して

起こる可能性が高いので

 

社会保険の加入になると考えて

社会保険の負担をしてでも手取りが

減らないようにする考え方です。

 

税金についてはどうしても

控除を受けたい場合には

 

配偶者では配偶者特別控除の

適用が考えられます。

 

配偶者の年収が103万円以上

であったときに配偶者控除よりは

控除金額は少なりますが

 

収入の区分に応じた控除を

受けることができる制度です。

 

パート労働者をしている配偶者

の収入が給与だけを前提すると

年収200万円までは控除があります。

 

ただし、正社員をして配偶者特別控除

を受ける方の年収が1195万円を

超えると配偶者特別控除はできません。

 

 


編集後記

賃金上昇では中小企業の採用に

影響を与える可能性が高いと

考えられます。

 

この意味は、販売価格を上げる

ことができない状況だったので

 

人件費が増えることで利益を

圧迫するからになります。

 

今後を考えると中小企業は

販売価格の上昇を行って

売上や利益を増やす会社と

 

販売価格が変更できず事業を

少しずつ縮小する会社に分かれて

いくような気がします。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。