【健康保険証廃止】令和6年12月2日以後の健康保険証はどうなるのか?




【健康保険証廃止】令和6年12月2日以後の健康保険証はどうなるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

マイナ保険証についての記事です。

基本的に協会けんぽの資料をもとに

解説しますので

 

健康保険組合では協会けんぽ

とは異なる対応になる可能性が

あります。

 

それでは、スタートです!!

 

マイナ保険証とは?

健康保険証の機能がマイナンバーカードに入り、マイナンバーカードが健康保険証の代わりになる制度

になります。

 

マイナ保険証でどうなるのか

というとデータ連携や手続きが

簡単になります。

 

データ連携について

・特定検診や検診の情報を医師と共有できる
→重複検査を防ぎ、あなたの健康・医療データに基づく医療を受けることができるようになる

・薬の情報も医師や薬剤師と共有できる
→重複投与や禁忌薬剤投与のリスクが減少する

・旅行先や災害時に受信するときに薬の情報等が連携できる

協会けんぽ 健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料より

 

手続きが簡単になる

・高額医療費の限度額適用認証が不要になる

・就職、転職後の保険の切り替え、更新が不要になる

・高齢受給者証の持参が必要なくなる

・マイナポータルで医療費通知情報を入手可能になり、医療費控除の確定申告が簡単になる

協会けんぽ 健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料より

 

マイナ保険証にするためには

あなたが手続きをする必要があります。

 

手続きの概要

①マイナンバーカードの取得

②マイナ保険証の利用登録

③事業者へマイナンバーを提出

 

マイナンバーカードは住民票

がある市区町村で取得します。

 

マイナ保険証の利用登録は

医療機関の窓口、セブン銀行のATM

マイナポータルのいずれかで

行うことができます。

 

スマートフォンを持っている場合は

アプリのマイナポータルで行うのが

一番手軽です。

 

メリットばかりが強調されて

いるように見えるためデメリット

も考えてみます。

 

医療機関がハッキングを受け

個人情報が外部へ流出した場合は

 

あなたの医療データが外部に

漏れるおそれがあります。

 

クレジットカード情報などの

個人情報がハッキングなどにより

すでに外部流出していることを

考えると起きることが想定できます。

 

マイナ保険証を持っていない

場合には資格確認書が必要になります。

 

保険者の裁量で発行するかどうかを

決めることができるようになっています。

 

資格確認書はプラスチックのカード

又はハガキのいずれかになります。

 

原則はあなたが申請しないと

発行されない運用なのですが

 

当分の間はマイナ保険証を

お持ちではない人すべてに

申請せずに発行されるようです。

 

資格確認書の有効期限は5年

以内で保険者が期間を設定する

運用になります。

 

協会けんぽが発行する資格確認書

は次のようなものです。

資格確認書

 

マイナンバーカードには

電子署名という本人確認機能

が存在します。

 

有効期間は5年です。

 

電子署名の有効期間が切れる

と医療機関で本人確認が

できなくなります。

 

 

すでに保険証を持っている人はどうなるのか?

すでに保険証を持っている場合

はどうなるのかを確認します。

 

すでに発行されている

健康保険証は令和6年12月2日に

廃止されますが

 

退職などで資格喪失にならない

限り令和7年12月1日まで使用可能

になっています。

 

因みに、令和7年12月2日以後は

あなたが破棄しても問題ない

ことになっているようです。

 

会社への返納は必要ない

というわけです。

 

すでに発行されている健康保険証

を持っている人全員に対して

 

資格情報のお知らせというものが

事業者を経由して送付されます。

 

資格情報のお知らせには

記号・番号を含む被保険者資格等

の基本情報が書かれています。

資格情報のお知らせ

このようなものになるようです。

 

 

 

話は変わりまして今後

マイナ保険証にするのかどうかを

改めて考えてみたいと思います。

 

情報漏えいというデメリットが

ありますので検討したいところです。

 

すでにマイナ保険証を使っている

私の見解をお伝えします。

 

結論としてはマイナンバーカード

にアレルギーをお持ちでなければ

マイナ保険証に切り替える方が

 

医療機関の受信のときに

手続きが非常に楽になるメリット

のほうが大きいように思います。

 

健康診断では健康保険証を

見せる必要がありますが

 

マイナ保険証対応の医療機関

であればマイナンバーカードを

読み取る機器につけるだけで

本人確認が終わります。

 

マイナ保険証を持っていないときの

医療機関を受診方法は後述します。

 

先ほどの資格確認情報の

お知らせと合わせて

 

マイナンバーを提出していない

加入者には事業主経由で

 

マイナンバーの共有を協会

けんぽから依頼される書類も

届くことになります。

 

これが意味するところは

マイナ保険証に切り替えなくても

 

マイナンバーは協会けんぽに

共有されることを意味します。

 

現実のリスクとしては

協会けんぽのサーバーが

ハッキング等を受けた場合には

 

マイナンバーは外部に流出する

可能性があります。

 

他のリスクでは協会けんぽが

マイナンバーのデータベースを

作成するときに

 

外部民間企業へ外注した場合には

協会けんぽはマイナナンバーを

外部民間企業へ共有しますので

 

外注先の会社からの情報漏えい

ということが考えられます。

 

マイナ保険証へ切り替える

ことは関係なく情報漏えいという

リスクは抱えることになりそうです。

 

 

医療機関の受診方法はどうなるのか?

マイナ保険証に切り替わった

あとの医療機関の受診方法は

 

マイナンバーカードを読み取る

カードリーダーで行います。

 

令和6年12月2日以後の受診では

窓口でマイナ保険証をお持ちですか?

と聞かれると思います。

 

カードリーダーでは本人確認で

顔認証又は電子証明書の4桁の

暗証番号を入力します。

 

その他に過去の受診などの

情報を医師や薬剤師が見ること

についての同意が出てきます。

 

こちらは同意しなくても

受診可能です。

 

高額医療費の限度額認定に

ついても同意確認がされます。

 

通常の医療であれば高額療養費

になりませんので使わないを

選択すればよいと思います。

 

さて、マイナ保険証をもって

いない場合の医療機関の受診

方法を確認してみます。

 

資格確認書を提示することに

なります。

 

資格確認書は令和6年12月2日

以降にあなたの申請によって

発行される仕組みですが

 

すぐに発行されるわけでは

ありません。

 

こうした理由があるため

すでに発行された健康保険証も

使用可能としているのでしょう。

 

マイナ保険証を持っていない場合

で高額医療費の限度額申請を要する

場合には

 

事前に限度額申請をしている

必要があります。

 

これがマイナ保険証を持っていない

場合の最大のデメリットです。

 

特に入院・手術という医療だと

ほぼ間違いなく高額医療費の

申請になる可能性が高いです。

 

マイナ保険証であれば

限度額申請を窓口でできるため

 

限度額申請が間に合わない場合は

高額医療費の申請は医療費を

支払ったあとに行う必要がでてきて

しまうことになります。

 

町のクリニックを受診するときに

カードリーダーがない場合があります。

 

このときの窓口対応は最も

面倒なことになります。

 

マイナンバーカードで

本人確認を行ったうえで

 

資格情報のお知らせ又は

マイナポータルのわたしの情報

を提示することになります。

 

結果、資格情報のお知らせは

医療機関を受診するときには

持っていく必要があります。

 

最後にマイナ保険証の最大の

デメリットを考えると

 

医療機関のネット環境が不通に

なるとマイナ保険証が使えない

可能性が高いです。

 

マイナ保険証の本人確認は

おそらくマイナンバーカードの

データベースにアクセスされて

行わていると思います。

 

したがって災害時や医療機関が

使っている回線がロストすると

マイナ保険証は使えないわけです。

 

平常時であればこのようなことが

起こるのはまれだと思いますが

使えないこともあると理解しておくと

よいと思います。

 

 


編集後記

国家レベルでDXを推進しているので

今後は個人情報がデータで管理される

ことになります。

 

この第一弾がマイナ保険証

なのだと考えています。

 

いろいろとリスクはあるのですが

私が最もいやだなと考えるのは

 

国に医療データをすべて渡して

それを見ることができるかも

しれないということです。

 

おそらく国としては個人の

医療データをビックデータとして

医療の研究分野へ提供することも

考えていると思います。

 

個人は特定できない形で情報

提供するのだと思われますが

それにしてもちょっと気味が

悪いと感じています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。