【就業規則と従業員管理】会社のルールを周知することで従業員を管理する

就業規則 会社のルール




【就業規則と従業員管理】会社のルールを周知することで従業員を管理する

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

就業規則と従業員管理について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

就業規則の周知の意味と効果

就業規則は常時10人以上の

従業員がいる場合には作成義務が

事業者にあるとされています。

 

事業者は作成した就業規則を

従業員に周知する義務もあります。

 

就業規則とは会社のルールの

ようなもので従業員に対して

 

当社のルールに従って

誠実に職務を行ってもらう

ために必要なものです。

 

さて、事業者が就業規則を

どれだけ従業員へ周知しているのか

というと

 

労働基準法ではいつでも確認

できる状態にしておけばよい

ことになっているため

 

就業規則の中身の確認や意味

についてまで周知してはいない

ことがあります。

 

まずは、就業規則の中身や

意味について従業員へ説明する

研修を行います。

 

研修を行うことで事業者が

従業員に対してどのように

行動をするのかを知らしめる

ことができます。

 

近年ではハラスメントに対して

注目されています。

 

こういった内容だけでも

研修を行って従業員に知って

もらうことで問題行動の防止

になると考えます。

 

 

従業員管理とは

従業員管理の基本は

従業員が職務を誠実に行ってもらうようにする

ことになります。

 

従業員管理がうまくいって

いないと事業者の視点から

 

問題行動をする従業員を

生み出す機会を与えてしまいます。

 

例えば、就業時間中にもかかわらず

中抜けして病院に行ってしまうとか

 

従業員が自由に勤務時間を

決めて働いてしまうなどです。

 

これだと組織が崩壊して

しまいますので

 

事業者は困った状況になる

と考えます。

 

従業員管理ではある人が

必要になります。

 

誠実に職務を行っていない従業員を叱ることができる人

になります。

 

 

要するに従業員からすれば

悪者が必要になるのです。

 

主に悪者になる人としては

大きな会社では人事の担当者

になると思います。

 

しかし、中小企業だと人事を

専任でやる人を採用することは

非常に難しいです。

 

採用の問題やコスト面を考えて

採用をしない、できないといった

ことが起こっていると考えます。

 

しかし、中小企業の経営が

できているのは社長さんの

比重がかなり高いです。

 

結果として社長さんが

従業員管理を行うことが

適材適所になります。

 

社長さんほど売上、お金

人のことを考えている人は

いないためです。

 

従業員の問題行動を防ぐ

従業員が問題行動を1度して

しまうと正すのに時間と労力が

かかってしまいます。

 

私見になりますが従業員には

初めから問題行動を起こさせない

ようにすることが肝心です。

 

このためのポイントが

就業規則の周知をすること

だと考えます。

 

例えば、勤務時間を守らない

従業員がいたとします。

 

就業規則で労働時間や休日

について周知して賃金の

計算上どういった取り扱いが

行われるのかを理解させれば

 

勤務時間を守らないといった

行動は防止することができます。

 

就業規則は会社のルールです。

 

近年では事業者が行った行動

について従業員が逆手にとった

行動をしたり

 

裁判に発展したりするケースが

なくはないのですが

 

ルールである以上

事業者と従業員の両方が守る

べきものになります。

 

 


編集後記

従業員が常時10人未満だと

就業規則を作成する義務が

事業者にはありません。

 

従業員の問題行動を

防止する観点から就業規則は

あった方が無難だと思いますが

 

社長さんが従業員をうまく

管理することが可能であれば

 

作成するまでもないかな

とも思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。