【記帳代行会社に依頼した場合】税理士が申告代理をしてくれないかもしれない

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【記帳代行会社に依頼した場合】税理士が申告代理をしてくれないかもしれない

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

記帳代行会社に依頼して

税理士に申告代理をした場合

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

記帳代行会社との取引の全体像

記帳代行会社を通じた取引

の全体像は次のようになります。

 

①記帳代行会社へ記帳の依頼

②記帳が完成したあとに記帳代行会社と提携している税理士に申告代理の依頼

③税理士が申告を行って取引終了

 

ざっくりまとめると以上の

通りになります。

 

もう少し取引を掘り下げて

考えてみます。

 

あなたは記帳代行会社へ

事業の帳簿作成業務を依頼します。

 

おおむね記帳代行会社は提携

している税理士がいるので

 

申告は提携している税理士に

依頼しますのであとは帳簿作成

に必要な資料を丸投げしてください

といった指示を受けると考えられます。

 

毎月、帳簿作成に必要な資料を

記帳代行会社へ郵送やデータで

送りまして

 

決算が必要になってくると

帳簿が完成したので

 

あとは提携している税理士に申告を

行ってもらい本年は終了となります!

といった連絡があると思います。

 

ここまでで何ら問題がある

取引ではないと思うでしょうが

実は、税理士側ではとんでもない

リスクがあります。

 

 

税理士は申告代理をしてくれないかもしれない

この取引で問題になってくる

のは税理士側になります。

 

税理士法に定めがある

名義貸しに抵触する可能性があります。

 

一般的に税理士が税理士法違反

とされてしまう名義貸し行為とは

税理士が提携している記帳代行会社から委任を受けて、記帳代行会社に依頼している納税者の申告代理をしてしまう行動

になり、名義貸し行為に

該当する取引になります。

 

名義貸し行為になる理由は

納税者が税理士に委任をした取引ではない

という1点です。

 

通常、申告代理とは税務代理業務に

含まれると考えられて

他人の求めに応じて

という前提があります。

 

記帳代行会社を通じた申告代理では

本人ではない赤の他人が税理士に

申告を依頼してしまうことがあります。

 

すると納税者が税理士に直接依頼した

取引にならないので

 

税理士は記帳代行会社に税理士の

名義を貸して申告してあげた取引

になってしまい

 

結果、業務停止などを含めた

懲戒処分になることがあります。

 

 

 

次に税理士法以外の民事上の

問題点があります。

 

税理士と納税者で契約書を交わす

などして税理士が行う業務を

全く範囲選択していない場合には

 

税理士は申告代理した納税者から

すべてに責任を負う契約をしている

と解される可能性があります。

 

実際の記帳代行会社から税理士に

申告依頼をされる場面では

 

税理士が会計ソフトのデータを

もらって申告書を作成するだけ

ということになるでしょうが

 

実は、申告書を作成しているだけ

というわけではなく

 

取引の1つ1つに対して責任を

もつ全面委任になってしまいます。

 

すると、外注費で二重計上があった

などでのちの税務調査で追徴課税が

行われた場合には

 

税理士も善管注意義務違反

で納税者に損害賠償責任を

問われることがあります。

 

納税者側としても一度もあっていない

税理士に対して訴訟をするのに

躊躇はない可能性がありますね。

 

税理士側からすれば

①名義貸し行為で税理士業ができなくなる

②損害賠償責任を負う可能性がある

という2つの大きなデメリットが

あるため申告代理をしないかも

しれないというわけです。

 

 

税理士事務所に依頼したほうがリスクが少ない

記帳代行会社と税理士事務所との

違いは税務リスクを低下させる

ことができる点です。

 

記帳代行会社は税務に関して

基本的には知らないという前提で

帳簿の作成を行います。

 

何が言いたのかというと

経費であるかどうかを

記帳代行会社は判断せず

 

送られてきた資料について

すべて処理を行います。

 

対して、税理士事務所では

税務の知識があるため

 

経費にはならないものを

排除するとか

 

税務調査で問題とならないように

指導してくれることがあります。

 

契約によっては毎月の面談があり

簡易な経営相談など

 

税理士事務所と顧問契約している

他社の状況なども教えてくれる

こともありますね。

 

もちろん守秘義務の範囲内で

共有できる情報までにはなりますが。

 

対して記帳代行会社は料金が

安いことがメリットです。

 

規模が小さくて顧問契約までは

必要がないといったときには

依頼することもあると思います。

 

 


編集後記

税理士事務所が運営している

記帳代行会社というものもあります。

 

こういった会社では記帳代行は

一般的な株式会社で受注して

申告は税理士事務所で行う

というスタンスになります。

 

なぜこのようなことをするのか

というと経営の効率化と節税対策です。

 

小さな税理士事務所であっても

記帳代行会社をもっていて

社会保険の負担軽減のために

設立していることがありますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。