【定額減税】弥生給与とマネーフォワードクラウド給与での実務対応を解説

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【定額減税】弥生給与とマネーフォワードクラウド給与での実務対応を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

弥生給与とマネーフォワードクラウド

給与での対応を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

弥生給与での設定と対応

弥生給与は令和6年5月20日

にVer.27.4.2を公開しています。

 

こちらにアップデートすると

定額減税の月次減税事務ができます。

 

アップデートは弥生マイポータル

アプリで製品別メニューから

弥生給与を選択します。

 

サポートツールのすぐ下の

オンラインアップデートを

クリックすることで

 

Ver.27.4.2

のチェックボックスがでて

アップデートできます。

 

定額減税の対象者は弥生給与の

導入>従業員>一般タブで

・税額表が甲欄になっていること

・入社日が令和6年6月1日以前であること

に該当するすべての人です。

 

次に定額減税の対象者の

確認になります。

 

弥生給与>導入>扶養親族等

で扶養親族の設定が可能です。

 

設定では

定額減税対象配偶者(月次)と扶養者タブの設定を確認します。

 

扶養親族等の設定では

本人タブと被扶養者タブがあります。

 

本人タブにて配偶者の設定を

行いまして

 

被扶養者タブにて配偶者など

扶養親族の氏名、生年月日

続柄を入力します。

 

最後に導入>従業員>定額減税タブ

で個人ごとの定額減税の金額を

確認することができます。

 

もし、月次減税事務で本人以外

も定額減税の対象者にする場合は

上記のような設定が必要です。

 

 

マネーフォワードクラウド給与での設定と対応

マネーフォワードクラウド給与

ではトップ画面から定額減税の

月次減税事務の準備ができます。

 

月次減税事務の準備をクリック

することで定額減税の対象者が

自動的に抽出されます。

 

対象者は

・税額表が甲欄になっていること

・入社日が令和6年6月1日以前であること

になりますので

 

控除対象の欄で対象に〇ポチ

が入っていることを確認します。

 

月次減税事務の準備で表示される

画面では登録されている従業員

情報を基に定額減税の対象者が

抽出されています。

 

結果、現実では次のような

落とし穴が考えられます。

 

・令和6年1月1日から6月1日までに入社された従業員情報が入力されていない又は不十分

・令和6年1月1日から6月1日までに増えた扶養親族の反映が不十分

 

 

 

なぜ、上記のようなことが起こるか

というと登録されている従業員情報

は令和5年分の年末調整データだからです。

 

すなわち、令和5年分の年末調整にて

令和6年分の扶養控除等申告書も

提出してもらうわけですが

 

あくまで令和5年の見積もりにて

令和6年分の扶養控除等申告書に

書かれているからです。

 

また令和6年中に入社した人に

扶養控除等申告書を書いてもらって

いないため、情報が不十分になる

ケースがあると考えます。

 

上記を解消するためには

6月の支給給与までに

源泉徴収に係る定額減税の申告書

を提出してもらう必要があります。

 

申告書を回収してから

マネーフォワードクラウド給与の

従業員情報で追加入力する

必要があります。

 

 

給与明細で定額減税の表示を最終確認する

弥生給与とマネーフォワードクラウド

給与で設定が終わったら問題ない

わけではありません。

 

正しく、給与明細に反映されて

いるのかどうかを確認します。

 

月次減税事務で厄介なところは

源泉所得税と定額減税で相殺

されることになり

 

一般的な従業員の給与では

6月以降毎月定額減税で

源泉所得税を相殺する可能性が

高くなることです。

 

したがって、毎月の源泉所得税

が相殺されることのみならず

 

引ききれない定額減税が

正しく翌月に繰り越されている

のかどうかを給与明細で

確認する必要があります。

 

弥生給与とマネーフォワードクラウド

給与ともに定額減税の欄は出力されて

確認することはできますが

 

引ききれない定額減税分の残りが

表示される仕様になっていません。

 

おそらく、引ききれない金額は

正しく7月以降に反映されて

くると考えますが

 

念のため、エクセルで管理を

行っておくほうが良いかなと

考えています。

 

 


編集後記

私は弥生とマネーフォワードの

両方を使って給与計算をして

いるところなのです。

 

設定は特に難しいとは

感じませんが

 

定額減税の管理はかなり

手数がかかると感じました。

 

現状では定額減税の金額の

管理は7月まで待ってみて

やるかどうかを決めたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。