【納付ができない!】納付ができない場合の実務対応を解説

滞納 税金




【納付ができない!】納付ができない場合の実務対応を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

納付ができない場合の対応を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

納付することができない場合の対応

申告書で税金を計算したところ

納付ができないといったことは

あり得ます。

 

納付ができない場合には

税務署などに連絡をします。

 

基本的には納付期限までに

連絡をすることが望ましいです。

 

納付は絶対にすることになる

わけなのですが

 

納付の原則である金瀬一括納付が

難しい場合には分割納付や

 

期限を定めてある程度

納付するためのお金を確保し

どこかで一括で納付する

といった方法などができます。

 

あなたの実情に合わせて

税務署などと相談するのが

一般的です。

 

まとめると

①納付できないことを税務署などへ相談する(電話でも可能)

②相談する場合には納付期限までにすることが望ましい

 

 

納付できない場合の連絡と相談先とは?

納付できないことを相談する

場合には税目によって対応する

行政機関が異なります。

 

国税である法人税、所得税

消費税、源泉所得税であれば

 

あなたが申告を行った税務署

の徴収部門に連絡をします。

 

このときに税目を聞かれるので

何が納付できないのかを伝えます。

 

税務署に電話した場合には

自動音声が流れますので

 

プッシュホンの「2」を押すと

税務署の電話交換者につながり

 

内容を説明することで

担当部署につないでくれます。

 

納付できないのが地方税

である、住民税、事業税だと

 

市区町村や県税事務所になるので

税目で調べておくとよいと思います。

 

こちらも連絡することで

相談可能です。

 

 

一般的にあなたは税金の素人

になるので分割納付をするのか

 

どこかで一括で納付するのか

といった判断ができないと

思います。

 

なので、分割か一括かをあらかじめ

決めてから相談するとよいです。

 

さて、税金を支払うことが無理

という場合には

 

一般的に換価の猶予という制度

を使って一定程度の罰金が免除

される手続きをとることが多く

なります。

 

換価の猶予とは財産が差し押さえ

にならないようにする手続きで

 

財産目録や収支計算書などを

添付して申請する手続きです。

 

こちらをすることで延滞税

という罰金が一定程度免除される

ことがあります。

 

延滞税はかかりますがもっと

簡単な方法も案内される場合が

あります。

 

納付誓約書という書類にサイン

する方法です。

 

延滞税はかかりますが

1枚の紙を提出することで

納付を待ってもらうことが

できます。

 

納付できないことを放っておくとどうなるのか?

納付できないことを放って

おくとどうなるのかを解説します。

 

申告期限から1か月経過すると

行政機関は自動的に督促状を

あなた宛てへ郵送します。

 

督促状を送る理由は

法律で定めらているためであり

 

督促状を置くことで差し押さえの

要件になるとともに

 

時効を完成させないために

行われるためです。

 

つまり、督促状を送られている

うちはいつまでたっても税金は

免除になることはないです。

 

督促状が送られてた後、放置して

行政機関からの接触も拒否する

などした場合には

 

財産調査という税務調査が

行われることになります。

 

これで差し押さえ財産を特定して

差し押さえをする財産の基礎データ

になります。

 

これでも税金を支払う意思を

示さない場合には差押えが

行われることになります。

 

最悪、差押えされた財産は

強制換価手続きという競売に

なり差押え財産はかえって来ない

ことになります。

 

税金は納付する意思を示して

実際に少しずつでも納付すれば

 

手続きが緩和されるケースも

あります。

 

放置が最も悪い対応なので

相談をすることが解決の道です。

 


編集後記

過去、換価の猶予を使って

分割納付の対応していたところ

 

毎年、換価の猶予をするために

資料を用意していたのですが

 

あるとき税務署から一通の

書類が納税者に届き

 

換価の猶予の申請は不要なので

これまで通りに納付をお願いします。

という内容が届きました。

 

税務署に確認してみると

納付をきちんとしていただいて

いるので換価の猶予は不要にした

とのこと。

 

私が想像するに換価の猶予を

提出されると少ない人員で

書類対応をする必要があり

 

きちんと納付している事業者にも

同じ対応をしていると時間が

足りないといった事情が

 

税務署側にあるのではないか

と感じました。

 

税務署では税金の対応は

徴収部門が担当しますが

 

税務署便覧で人員を確認すると

3名くらいで対応していたりする

のが多かったりします。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。