【資金繰り管理と税金スケジュール】資金繰りに税金のスケジュールを入れておく

資金繰り




【資金繰り管理と税金スケジュール】資金繰りに税金のスケジュールを入れておく

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

資金繰りに税金の支払い

スケジュールを入れる考え方

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

資金繰り管理は短期と長期で管理する

資金繰り管理は短期と長期

で考えることになります。

 

短期とは1か月になり

長期は2か月以上になります。

 

資金繰りで重要なことは

必ず出金があるものを事前に

知っておくことです。

 

なぜなら、必ず出金があるものは

事前に準備ができるためです。

 

短期の資金繰りではお金が

持つのかどうかを考えるために

必要な管理方法です。

 

長期は今後発生するであろう

金額になりますので

 

 

お金の事前準備を

するために考えに必要な管理

方法になります。

 

 

税金の支払いスケジュールを資金繰りに入れる

税金の支払いスケジュールは

支払金額が想定しやすいため

 

短期と長期ともに考慮すると

事前に出ていくお金を知ることが

できます。

 

事前に知ることができるので

お金を前もって準備することが

可能になります。

 

さて、税金の支払いスケジュールでは

納付期限を基に資金繰り管理に

落とし込むとよいです。

 

法人であれば

①確定申告の法人税・消費税

②中間申告の法人税・消費税

③源泉所得税の毎月納付又は納期の特例納付

④住民税の特別徴収税額

⑤償却資産税

 

個人であれば

①確定申告の所得税・消費税

②中間申告の所得税・消費税

③源泉所得税の毎月納付又は納期の特例納付

④住民税の特別徴収税額・事業所得の住民税・事業税

⑤償却資産税

といった感じになります。

 

 

上記の税金に関しては

前もって納付期限はわかるので

 

支払うことになる期限が

わかることになります。

 

資金繰り管理では売上の入金

経費の支払いといったことは

概ね考慮することはあります。

 

しかし、税金の支払いを資金繰り

管理へ落とし込んでいることは

あまりないように思います。

 

このようにいつまでに支払う

ことがすでに決まっている場合

 

資金繰りに落とし込むことで

経費以外にもお金が必要なこと

がわかることになります。

 

支払がわかることで事前に資金繰りの準備を行う

資金繰りで最も重要な情報は

いつ、いくら支払うのかです。

 

事業規模が小さければ小さいほど

自転車操業になることが多いです。

 

売上金が入金されてすぐさま

外部の支払いに使って

 

事業者のもとに残るお金は

わずかということも珍しく

ないのです。

 

税金は必ず支払わないと

追加の罰金が生じます。

 

資金繰りが厳しければ

売上金を経費で使ってしまい

 

税金の支払いができない

ということがあり得ます。

 

なぜなら、資金繰りに対する

税金の支払いの影響は

 

売上で経費を賄うことが

できていたとしても

 

追加でいきなり税金の支払いが

発生するため、追加の出金が

増えることだからです。

 

資金繰りが厳しいと売上を

経費で使ってしまって

 

税金を支払うことができなくなり

結果、本税のみならず罰金も

支払うことになります。

 

罰金は期限までに適正に支払って

しまえば後日修正申告がない

のであれば発生しません。

 

言い換えると事前にお金さえ

用意して置けば罰金は

防ぐことができるのです。

 

 


編集後記

私は個人事業主になりまして

税金を資金繰りに入れて考えて

います。

 

私は税理士のため基本的に

所得税は還付申告になります。

 

還付された金額をプールして

住民税、事業税といった地方税

の支払にあることを予定してます。

 

問題は消費税になりますが

こちらは進行期で稼いだお金で

対応することにしています。

 

消費税は中間申告と確定申告で

2回支払うことになります。

 

このときに月次決算で毎月

消費税の申告書を作成して

 

1か月ごとの納付額を計算して

未払金経理で消費税を認識して

消費税の支払いを確認しています。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。