【電子帳簿保存法】1月分の電子データの保存をやってみた

電子帳簿保存法 やってみた




【電子帳簿保存法】1月分の電子データの保存をやってみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

私が2024年1月分のデータで

やってみた保存を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

1月分のデータ保存で印刷はどの程度減ったか?

1月分のデータ保存をやってみて

印刷する量がどの程度減ったのか

というと

 

かなり減った

状態です。

 

今までは、データできた請求書

私がデータで作った請求書は

紙に印刷して保存してました。

 

これが一気になくなりまして

紙で保存するのは

 

経費で使ったレシートや

領収書と郵送されてくる

請求書だけになりました。

 

郵送されてくるのは

税務ソフトだけです。

 

1月分の経理を締めていて

経費に計上漏れがあるのでは?

と思ったほどです。

 

データで保存することは

印刷する必要がなくなり

 

印刷する時間、紙を整理する

時間などを削減できました。

 

これでいきなり紙に印刷

してもOKとなると

困ってしまうと思います。

 

 

保存と記帳は楽になったのか?

結論から申し上げますと

楽にはなっていません。

 

保存ではスマート証憑管理を

使ってAI-OCRで読み込んで

いるところですが

 

読み込みがうまくいく

請求書とそうではない請求書

があるため

 

日付、金額を修正する必要や

新しい取引先が出てくると

 

登録番号を入れて新規取引先

として登録する手間も生じます。

 

紙に印刷する時間がこういった

時間に置き換わったと感じます。

 

ただ、定例の経費はあるため

一度登録をしてしまえば

 

取引先は自動化することが

できることになります。

 

 

記帳は楽になったというよりも

システマチックになった状況です。

 

スマート証憑管理に保存して

スマート取引取込にデータを

飛ばして仕訳生成をして

 

弥生会計にデータを取り込む

といった流れになっています。

 

スマート取引取込を使う

必要はないのですが

 

データだと入力したのかを

後で確認することが大変なので

こういったルートで行えば

 

保存をしているデータは

漏れなく処理をすることができます。

 

データ保存は求められている部分に対応するだけで十分

1か月データ保存をやってみた

結論は義務化の部分だけに

対応することです。

 

電子帳簿保存法では

国税関係書類

スキャナ保存

電子データ

と3つありますが

 

義務化になっているのは

電子データです。

 

上記以外はデータで保存する

義務はありませんから対応する

必要はないわけです。

 

それに事業規模が小さくなれば

なるほど保存書類は少ないです。

 

データとして扱うことに

有効なところは多くの書類が

あるといった場合です。

 

言い換えると毎月の請求書が

100枚以上あるとか

 

社員が20人以上いて

一人当たり10枚以上の

レシートで経費精算されるとか

といった場合には

 

スキャナ保存を適用して

経理を運用するといった

ことがよいと思います。

 

要するに扱う書類が多ければ

多いほど電子帳簿保存法の

適用を広げることになる

イメージです。

 

これに対して個人事業主だと

毎月の請求書はそこまで多く

ないことが想定されます。

 

レシートも毎月100枚あるとか

は考えられません。

 

以上のことから扱うデータも

少なくなるためデータ保存で

効率化は実現できない可能性が

高いと思うわけです。

 

 


編集後記

扱うデータが少なければ

少ないほどデータ保存では

逆に非効率になると思います。

 

というのは紙に印刷して

保存するだけで済んでいた

ところが

 

データの保存に当たって

日付、金額、取引先をタイトル

にして保存することになります。

 

こうした保存する手間が増える

のがデータになり

 

紙での保存はデータを印刷して

保存をしておけばよいわけです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。