【インボイス制度】課税事業者選択届出書の提出でのリカバリー方法解説

インボイス 2割特例




【インボイス制度】課税事業者選択届出書の提出でのリカバリー方法解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

課税事業者選択届出書を提出

した場合のリカバリー方法を

解説します。

 

課税事業者選択届出書を提出した場合の原則取扱

課税事業者選択届出書は

次のようにポイントがわかれます。

 

届出書の提出期限

届出書の効力

 

課税事業者選択届出書の提出

期限は

課税事業者になろうとする日の属する課税期間の前日

一般的には翌期から課税事業者に

なろうとするため

前課税期間に提出します。

 

令和6年から課税事業者に

なる場合には令和5年中に

届出書を提出します。

 

さて、届出書の効果はすでに

お分かりの通り届出書を提出

した翌課税期間からです。

 

令和5年中に届出書を提出すると

令和6年から課税事業者になります。

 

さて、課税事業者選択届出書と

2割特例の関係性では

 

課税事業者選択届出書を提出

していると2割特例が使えなく

なるという論点があります。

 

というのは、2割特例の要件は

インボイス制度がなければ

免税事業者が継続していた方

になります。

 

課税事業者選択届出書を提出

した場合には自ら課税事業者

になってしまうため

 

課税事業者選択届出書の効力

が出てくる課税期間から

2割特例の適用はできない

というわけです。

 

 

令和5年中に課税事業者選択届出書を提出したどうなるのか?

結論から申し上げると

令和6年から原則2年間

2割特例の適用はできません。

 

先ほども申し上げたように

課税事業者選択届出書の

効力は翌年から発生します。

 

令和5年中に課税事業者選択

届出書を提出すると令和6年から

効力が発生します。

 

では原則2年間2割特例が

使えなくなるのかというと

 

課税事業者選択届出書の

効力は効力発生日から2年

経過する日の属する課税期間

となっています。

 

つまり、2年間は課税事業者

でいることが強制されるのです。

 

 

 

 

どうやってリカバリーするのか

というと令和6年は簡易課税で

計算することは不可能なので

 

令和6年は原則課税で計算して

令和7年は簡易課税で計算した

ほうが消費税の納付額が減れば

 

令和6年中に簡易課税選択

届出書を提出しておくのです。

 

簡易課税選択届出書は

課税事業者選択届出書と同様

 

前年に届出書を提出して

翌年から効果が発揮されます。

 

令和7年分のリカバリーを

今から考えることになります。

 

課税期間の途中から課税事業者になった場合の基準期間の考え方

2割特例を受けている場合には

多くが令和5年10月から

課税事業者になっていると

思います。

 

さて、2割特例ではインボイス制度

がなければ免税事業者である必要

がありました。

 

免税事業者の判断は基準期間

といって2年前になり

 

2年前の課税売上高が1千万円

以下である必要があります。

 

さて、このときに免税事業者

であった期間の課税売上高は

消費税を除くことなく判断します。

 

逆に課税事業者になったあとは

消費税の除いて計算します。

 

では、令和5年が基準期間になる

令和7年はどうなるのかというと

 

令和5年1月から9月は免税

10月から12月は課税になっている

ことになっていますから

 

1月から9月分は売上をそのまま

にして消費税を除かないで計算

 

10月から12月は消費税を除いて

計算して1月から9月分を足して

基準期間の課税売上高を判断します。

 

具体例

令和5年1月から9月の課税売上高440万円

令和5年10月から12月の課税売上高550万円

→440万円+550万円×100÷110=950万円≦1千万円 ∴免税事業者

と計算を行います。

 

 

 

 


編集後記

2割特例の適用をとっている方

については下手にいろいろと

動かない方がよいかと思います。

 

強いて行う手続きは簡易課税

を選択することだと思います。

 

突然、課税事業者になったとして

も帳簿も楽ですしインボイスの

保存は必要なく楽だからです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。