【インボイス発行事業者】令和5年分から消費税の申告をする場合のポイント

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【インボイス発行事業者】令和5年分から消費税の申告をする場合のポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

令和5年から消費税の申告をする

場合のポイント解説です。

 

それでは、スタートです!!

 

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税の申告

今回の記事は免税事業者から

インボイス発行事業者になった

ということを前提にします。

 

まず、インボイス発行事業者になった

場合には消費税の申告・納付が必要

になります。

 

消費税の申告・納付期限は

令和6年4月1日になります。

 

令和6年3月15日ではない点

がポイントです。

 

ですから理論的には所得税の

確定申告をしたあとに

 

消費税の確定申告をしても

何ら問題ないことになります。

 

消費税の申告で適用できる

計算方法は現在3つです。

本則課税

簡易課税

2割特例

 

このうち、簡易課税は事前に

選択届出書を提出しないと

適用できない計算方法です。

 

免税事業者から

インボイス発行事業者になった

場合の多く方は

 

2割特例の要件を満たす可能性

が高いため

 

基本的には2割特例が最も

消費税の納付額を少なくする

ことができる計算になると

考えます。

 

 

消費税の申告のポイント

消費税の申告のポイントは

次のものになると考えます。

 

消費税の確定申告書を使って申告すること

適用する計算方法を間違わずに適用して消費税を計算すること

申告・納付期限までに行うこと

 

消費税の申告をする場合には

消費税用の確定申告書を使い

税務署へ提出します。

 

消費税の確定申告書は税務署

国税庁ホームページにて

入手することが可能です。

 

もし、確定申告書等作成コーナー

を使える場合には

 

消費税の申告書の作成区分

があるため

 

そちらの画面に沿って

該当する数字を入れて計算します。

 

 

 

適用する計算は2割特例のみ

解説します。

 

2割特例は次のような

イメージです。

売上・収入×10/110×2割=納付税額

 

売上をきちんと集計していれ

さえいれば計算できます。

 

さて、令和5年10月1日以降に

インボイス発行事業者になった場合は

 

インボイス発行事業者になった

日の前日までは免税事業者です。

 

結果、消費税の申告対象になる

売上の期間は

インボイス発行事業者になった日から令和5年12月31日まで

になります。

 

仮に令和5年10月5日に

インボイス発行事業者になった場合

 

10月4日までの売上は消費税の

申告対象ではありません。

 

かならず10月5日以降の売上から

集計することになります。

 

売上は税込みで集計して

消費税の申告書で計算します。

 

消費税の申告書で計算した

ところで令和6年4月1日までに

消費税の申告書の提出と

 

納付を行うことで

申告完了になります。

 

2割特例を使う場合はインボイスを保存する必要はあるのか?

2割特例を使った場合には

インボイスを保存する必要は

ありません。

 

これは、あなたが取引先へ出した

請求書と取引先からもらった請求書

のどちらもです。

 

ここからは頭の体操になりますが

消費税の何かしらの要件を満たす

ために保存が必要はないだけで

 

所得税では売上の根拠や

経費の根拠資料として

 

インボイスやレシート、領収書

は必要になりますね。

 

結果、所得税の根拠資料では

保存する必要があるわけです。

 

税目ごとに分けると頭が

混乱するだけですので

 

書類はすべて保存する

対応が簡単です。

 

 


編集後記

消費税の計算を初めてする場合

いろいろ不安な面があると思います。

 

そこで国税庁では2割特例用の

消費税の確定申告書手引きが

公表されています。

 

以下、をクリックすることで

入手可能です。

2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き

 

全8ページで解説されている

手引書になります。

 

作成前に一読しておくと

計算への不安が少なくなる

と思います。

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。