【定額減税】事業所得者の取り扱いが公表されたのでポイント解説

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【定額減税】事業所得者の取り扱いが公表されたのでポイント解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

事業所得者向けの定額減税の

解説になります。

 

それでは、スタートです!!

 

定額減税とは

本人は3万円の控除

同一生計配偶者等は一人当たり3万円の控除

になっています。

 

対象者は

合計所得金額が1,805万円以下の方

になります。

 

事業所得者で事業所得以外の

収入がないという場合には

 

事業所得が1,805万円以下であれば

定額減税の対象者になるわけです。

 

給与収入も得ている方のような

副業で事業所得も得ている場合は

 

給与所得+事業所得の合計が

合計所得金額になります。

 

この金額が1,805万円以下であれば

定額減税の対象者になります。

 

 

事業所得者の取り扱いと実務ポイント

事業所得者の定額減税の

取扱は次のようになります。

 

予定納税の対象となる方

第1期分の予定納税額から3万円を控除します。

 

予定納税がある方は前年の

年税額が15万円以上納付している

場合に限定され

 

最低でも15万円÷3=5万円が

予定納税額になりますから

第1期分の予定納税額から控除

されて終了になると考えます。

 

次に予定納税のない方は

令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)のときに所得税が控除されます。

 

確定申告で控除される取り扱いは

予定納税がある方も同様です。

 

なぜかというと予定納税は

所得税の前払いになります。

 

確定申告で予定納税を

年間の所得税から差し引きますが

 

定額減税によって3万円が

減った予定納税を差し引き

 

確定申告でさらに3万円を

控除しておかないと

 

所得税の納税額が3万円

増えてしまうため

 

確定申告でも控除の取り扱い

を行う必要があるためです。

 

 

確定申告で定額減税を適用する

都合上、実務上では次のことが

起こる可能性があります。

 

合計所得金額は確定申告時点

でしか確定することができない

ため確定申告になってから

 

定額減税の判定が行われる

ことになり

 

予定納税がある方は確定申告で

定額減税が適用できない方に

変更になる可能性があります。

 

他には確定申告で適用する

取り扱いになるため

 

確定申告で定額減税の適用が

漏れてしまう可能性があるとか

 

同一生計配偶者等についても

確定申告で定額減税を適用する

ことになりますから

 

同一生計配偶者等分の定額減税の

適用漏れが発生する可能性がある

わけですね。

 

住民税での定額減税

本人は1万円の控除

同一生計配偶者等は一人当たり1万円の控除

 

住民税は総務省から取り扱い

が公表されていないため

 

令和6年税制改正大綱から

このように取り扱われる

はずという前提で解説します。

 

事業所得者の場合には住民税は

普通徴収になります。

 

普通徴収では令和6年度分の

第1期分の納付額から適用します。

 

つまり、6月30日に納付期限がある

住民税から1万円控除される

イメージになります。

 

第1期分から1万円を控除しき

れない場合には第2期分以降に

持ち越して控除できなかった

金額が順次控除されます。

 

住民税は均等割りと所得割

に分かれています。

 

定額減税で控除してくれるのは

所得割の住民税からです。

 

結果、均等割りのみの場合には

定額減税は適用されない

ということになります。

 

そして、所得税の定額減税と同様

最終的には令和7年以降の住民税

の所得割から定額減税を差し引き

控除終了となります。

 

というのは、住民税は前年の金額

を基に計算されるため

 

令和6年分の所得税の確定申告で

適用されたものが令和7年分の

住民税の計算根拠になるためです。

 

このことから令和6年分の確定申告

で定額減税が適用できる場合

 

絶対に適用漏れが

ないようにしておく必要がある

わけですね。

 

 


編集後記

ここからは私見になりますが

同一生計配偶者等分の定額減税

を住民税に反映させるのは

 

確定申告と同様に令和7年分の

住民税の所得割になると考えます。

 

というのは、同一生計配偶者等は

令和6年分の収入を確認しないと

適用できないためです。

 

同一生計配偶者等は配偶者と

扶養親族になり

 

範囲は配偶者控除の適用になる

配偶者と

 

扶養控除の適用になる扶養親族

になるわけです。

 

いずれも居住者に限定されている

という点がポイントです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。