【個人の大工向け】後日大変なことになる消費税の申告パターン

大工 消費税




【個人の大工向け】後日大変なことになる消費税の申告パターン

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人の大工さん向けの

やばい消費税の申告を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

やばい消費税の申告パターンとは?

建設業に関与していると

やばい消費税の申告パターン

に触れることがあります。

 

やばい消費税の申告とは

入金額を売上として処理して申告する方法

になります。

 

建設業では請求金額からいろいろと

控除されることがあります。

 

例えば、こんな感じです。

請求金額は100万円(消費税込み)

控除額(消費税込み)の内容としては、工具代5万円、ヘルメット代1万円、前渡し金の返済30万円、応援代30万円

入金額は、100-(5+1+30+30)=34万円

このため、34万円を売上にして計上して処理を行い、消費税の売上も34万円で申告する

 

これの何がやばいのかというと

消費税の課税対象は34万円

ではなくて

 

いろいろ控除される前の金額

100万円であることです。

 

34万円で消費税の簡易課税で

第三種事業で計算する

イメージは

 

34万円×10%×30%(みなし仕入率が70%のため)=10,200円

 

しかし、実際には100万円が

消費税の課税対象のため

100万円×10%×30%=3万円

という計算になります。

 

今回は、わかりやすくするため

取引は1つで簡易課税の計算イメージ

をしましたが

 

売上の金額が増えれば

増えるほど金額に大きな

開きが出てきますから

 

のちに大変なことになる

申告パターンになります。

 

 

後日消費税の追徴で大変なことになることも!?

上記の例ではすでに課税事業者

であることを前提にして確認を

行ってみました。

 

これからは2つのパターンを

考えてみます。

①入金額で売上を処理していたため、免税事業者が継続しているように見えるケース

②入金額で売上を処理していたため、2割特例で計算していたケース

 

では免税事業者が継続して

いるように見えるケースを

確認します。

 

大雑把に言うと

消費税で免税事業者になる

ためには2年前の大工の売上が

 

税込で1千万円以下である

必要があります。

 

入金額で売上にしていると

1千万円以下になってしまい

 

形式的に免税事業者である

状態が継続することになります。

 

しかし、請求金額で売上を計算

してみてると1千万円を超える

といった場合には

 

課税事業者になってしまう

ことになります。

 

要するに、本当は課税事業者

だけれども入金額で売上を

処理しているため

 

形式的に免税事業者になった

ように見えるケースです。

 

これが税務調査で確認されると

1千万円を超えた年の2年後から

消費税の申告・納税義務が発生します。

 

これがどこまで遡って

確認されるのかというと

 

悪質でなければ5年は

遡って確認されますので

 

もし、5年前から1千万円を

超えていたという事実があれば

 

調査対象期間のうち3年前

2年前、1年前と3年間の消費税の

申告が漏れていたことになります。

 

これらの期間分の消費税の

追徴と無申告加算税の計算が

行われることになります。

 

また、簡易課税をとれた

としても届け出期限はすでに

逸しているため

 

原則課税での計算になり

金額が大きくなる可能性が

ありますね。

 

 

 

次に入金額で売上を処理

していたためインボイス制度で

2割特例を使っていたケースを

考えてみます。

 

こちらも先ほどの例と同じ

ような感じになります。

 

2割特例の要件は

①免税事業者であること

②インボイス発行事業者になることをきっかけに課税事業者になったこと

です。

 

要するにインボイス制度が

なければ免税事業者であった

方が対象です。

 

先ほどのように消費税が

免除されるのは2年前の

大工の売上が1千万円以下

である必要があります。

 

しかし、入金額で売上を少なく

して免税事業者になったような

感じになりますから

 

本来は過去のどこかで課税事業者

になっている可能性があります。

 

ここからが本題になりますが

過去どこかで課税事業者に

なっていて

 

これがインボイス制度の導入

のときまで継続していたとします。

 

例えば、令和3年の請求金額が

1,010万円であった場合には

 

令和5年1月から課税事業者になり

2割特例は使えないわけです。

 

これにもかかわらず入金額で売上

を処理しているため免税事業者

であると間違えて認識している状況

と仮定します。

 

これが、税務調査で確認されると

次のことが起こります。

①令和5年の消費税の申告は令和5年10月からではなくて1月から行うことになる

②2割特例は使えないため、原則課税の申告になる

 

そうなると消費税の追徴と

過少申告加算税という罰金の

両方を納付することになります。

 

売上は必ず総額で処理を行う!

以上のように売上は相殺された

あとの入金額や手取り額ではなく

 

必ず請求した金額である総額で

売上は処理をしておく必要が

あります。

 

そうすることで納付をめぐる

お金のトラブルは回避されます。

 

総額で売上を処理した場合

相殺されるものはどうやって

処理を行うのかというと

 

相殺されたもので経費になる

項目は経費になります。

 

先ほどの例で

控除額(消費税込み)の内容としては、工具代5万円、ヘルメット代1万円、前渡し金の返済30万円、応援代30万円

こんな感じであれば

 

工具とヘルメットは消耗品費

応援代は外注加工費で経費です。

 

ただし前渡し金返済はお金の

やり取りになるため経費ではなく

 

事業主貸で相殺しておく

必要があります。

 

 


編集後記

建設業の社長さんと話していると

建設業団体で集団申告をしている

場合にはずさんな確定申告に

なっていると感じるケースがあります。

 

困ったことに申告する本人も

わかったうえで売上を少なく

して申告しているようですね。

 

建設業の税務調査では

現場に入っている職人さんの

住所、氏名を調査官が控えて

持っていくことがあります。

 

これを基に職人さんが申告を

しているかどうかを確認する

というわけです。

 

税務調査の結果で建設業が

追徴される業種の上位に

ランクされる原因にも

 

なっている可能性があるかな

と感じます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。