【確定申告のポイント講座】ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除をするときの収入の注意点

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【確定申告のポイント講座】ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除をするときの収入の注意点

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

ふるさと納税・住宅ローン控除

・医療費控除をするときの

収入の注意点を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

確定申告不要制度と確定申告

確定申告不要制度とは

給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

国税庁 No.2020 確定申告より抜粋

 

このように確定申告不要制度

の要件をまとめると

次のすべてを満たす場合に確定申告は不要です。

給与収入が2,000万円以下であること

給与を1か所だけから受けていること

給与の全部について源泉徴収されていて退職所得以外の所得が20万円以下であること

になります。

 

確定申告について確認すると

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

国税庁 No.2020 確定申告より抜粋

になります。

 

つまり、1年間に発生した所得と

所得税を計算して確定します。

 

もし、源泉徴収された所得税や

予定納税(前払い所得税)がある

場合には

 

確定申告で精算をすることで

所得税を納付したり還付を

受けたりします。

 

 

確定申告をする場合にはすべての収入を申告しなければならない

確定申告で次のものを一緒に

行うことがあります。

  • ふるさと納税
  • 住宅ローン控除
  • 医療費控除

 

考えられる場面としては

住宅ローン控除をするため

 

所得税でもふるさと納税の

寄附金控除をしなければ

ならなくなったりとか

 

医療費控除をするために

ふるさと納税の寄附金控除

をしなければならない

といったことです。

 

こういった場合には

給与収入以外に収入がある

ときには注意が必要です。

 

 

 

給与以外の所得がいくらであっても確定申告に反映させなければならない

という点です。

 

例えば、ちょっとした副業収入

があり収入から経費を引くと

所得が20万円以下になったり

していることがあります。

 

副業は何でもよいわけですが

確定申告不要制度では

 

先ほどの要件に該当すれば

確定申告はしなくても

問題はないはずです。

 

しかし、確定申告でしか

できない控除関係の適用を

受けようとするために

 

確定申告をする必要がある

といった場合には

 

給与以外の所得についても

申告をする必要があります。

 

言い換えると、給与は確定申告

で反映させるけれども

 

副業は20万円以下になるため

確定申告に反映させない

といったつまみ申告はダメ!!

ということなのです。

 

確定申告でしかできない

申告をする場合には

 

副業の金額も合わせて

所得税を確認して

 

本当に確定申告をしなければ

ならないのかを確認してから

確定申告をするのかの判断を

したいものです。

 

会社に給与以外の収入がバレたくない場合

以上のことから副業などを

確定申告に反映させる必要

がある場合には

 

漏れなく住民税にも給与以外の

所得が反映されてしまいます。

 

すると給与以外の収入がある

ことが会社にバレてしまう

ことが想定されます。

 

このときには次のところに

〇をつける必要があります。

確定申告書の第二表の下部、住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」の点線の〇

 

こちらに〇をつけ申告する

ことで給与や年金以外の

住民税は普通徴収になり

 

あなたの住んでいる住所に

住民税の納付書が郵送されて

来ることになります。

 

 


編集後記

確定申告の恐ろしいところは

何か有利な控除を適用しようと

することで確定申告をすると

 

給与以外の所得も申告しなければ

ならなくなるということです。

 

これを忘れてしまい

のちに税務署にバレると

 

基本的には税務署から収入が

漏れていませんか?という

 

行政文書があなたに郵送

されてくることになります。

 

このときには所得税が

過少になっている可能性が

高くなるため

 

別途、修正申告を行い

増加した所得税を納税して

さらに過少申告加算税

という罰金の対象になります。

 

面倒な税務トラブルを抱える

ことになりますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。