【インボイス制度】免税事業者の請求書・仕入税額控除の経過措置・インボイスの修正

インボイス お問合せの多いご質問4




【インボイス制度】免税事業者の請求書・仕入税額控除の経過措置・インボイスの修正

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

お問合せの多いご質問が更新された

のでその内容の2弾として解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

免税事業者の交付する請求書等

2023年10月1日以降については

免税事業者はインボイスを交付する

ことはできなくなりました。

 

そうすると免税事業者は

これまで交付していた請求書や

領収書を交付できるのか?

 

という疑問が生じます。

 

国税庁の考え方は

適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない(適格請求書の記載事項を満たさない)請求書や領収書等の交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です。

国税庁 お問合せの多いご質問 問④より抜粋

 

さて、免税事業者の相手方になる

売上先としては仕入税額控除の

経過措置をうけるためには

 

区分記載請求書等の保存が

求められているところです。

 

結果として、インボイスではなく

区分記載請求書等の要件を満たす

請求書を交付することになります。

 

区分記載請求書等とは

2023年9月30日まで交付していた

請求書になります。

 

まわりまわって、今までの請求書や

領収書の交付をすることで

請求書への疑問はなくなります。

 

注意点はインボイスと誤認させる

ような請求書を交付することは

罰則の適用対象になります。

 

罰則は

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

です。

 

誤認させるような請求書は

例えば、登録番号(T+13 桁の数字)と類似した英数字や、自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。

国税庁 お問合せの多いご質問 問④より抜粋

と国税庁は解説しています。

 

要するに登録番号を表示せずに

今まで使っていた請求書を

使えば誤認させるようなことには

ならないと考えます。

 

もし、これでも不安な場合には

請求書に

当社(又は私)は適格請求書発行事業者ではない

旨をわかりやすく表示させることでも

誤認をさせないようにすることが

可能であると思います。

 

 

仕入税額控除の経過措置を受ける場合の請求書等

2023年10月以降の取引では

インボイス発行事業者が

免税事業者と取引を行った場合

仕入税額控除が80%または50%になる期間

つまり、経過措置期間になります。

 

そして経過措置の適用を受ける場合には

区分記載請求書等を保存することなどが

求められているところです。

 

「など」というのは請求書及び

帳簿となっています。

 

では保存として適切な帳簿及び

請求書は

例えば、「80%控除対象」、「○免」など、当該経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載をした帳簿及び、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)の保存が必要となります。

国税庁 お問合せの多いご質問 問⑤より抜粋

 

帳簿では80%期間中は80%控除対象

今後50%期間になった場合には

50%控除対象と書かれた帳簿を

保存することになります。

 

請求書では区分記載請求書等が

必要になってくるため

以下の要件を満たした請求書を

保存しておく必要があります。

 

 

 

① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

国税庁 お問合せの多いご質問 問⑤より抜粋

 

さて、受領した請求書について

軽減税率が書かれていない場合

などが想定されるところです。

 

この場合には、受領した側が

軽減税率などを自分で追加して

受領した請求書に書いても

問題ないのかが疑問になります。

 

国税庁の考え方は

③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」については、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。

 

つまり、軽減税率と税込金額

について受領した側が追加で

書いても差し支えないわけです。

 

最後に区分記載請求書等の

記載例を載せておきます。

区分記載請求書等 記載例

国税庁 お問合せの多いご質問
問⑤より抜粋

 

 

 

買手によるインボイスの修正

インボイス制度では

インボイス発行事業者は

 

インボイスを交付する義務が

生じています。

 

では、買手が受領した売手の

インボイスに誤りがあった場合

 

買手が誤った部分を修正して

これを売手にも修正してもらえば

問題ないのではないか?

 

ということが現実には考えられます。

 

原則な考え方は

売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行ったものも含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならないこととされており、買手においては、追記や修正を行うことは認められていません。

国税庁 お問合せの多いご質問 問⑥より抜粋

 

つまり、原則は売手が修正した

インボイスを交付する義務がある

ため買手が修正してはダメ!!

ということです。

 

しかし、実務上でそんなことを

言ってられないことがあるのも

また事実です。

 

そこで例外処理として

ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも認められます。

国税庁 お問合せの多いご質問 問⑥より抜粋

があります。

 

内容は買手の方が別途

仕入明細書などを作成して

 

売手側の確認ができたものには

買手側で仕入税額控除が認められる

インボイスにも当てはまるので

 

こういったインボイスの記載要件

を満たした仕入明細書などであれば

差し支えないこととされています。

 

仕入明細書などの作成に当たって

の注意点は

インボイスの記載要件を満たしていること

になります。

 

要するに売手側が発行する

インボイスで修正した後の

仕入明細書などが

 

インボイスの記載要件に

則っていることが必要

になるわけです。

 

もう一つ注意点は

仕入明細書などの保存が

買手と売手の双方であっても

 

売手側は最初に交付した

インボイスの保存は必要になる

ということです。

 

売手側が一番最初に交付した

インボイスを捨ててはいけない!

というルールになっています。

 

売手側としては自分のインボイスと

買手側が作成した仕入明細書などの

2つの保存が必要になります。

 

最後にインボイスを修正して

仕入明細書などにする例示は

インボイス 仕入明細書 例示

このような感じになります。

 

 


編集後記

免税事業者からの請求書や

仕入明細書などについて

 

PDFなどでやり取りした場合には

当然、電子取引になります。

 

2024年1月以降は電子取引の

データ保存が必要な取引なる

わけですから

 

データでの保存が義務になる

というわけです。

 

猶予措置を受ける場合であっても

データでの保存は必要です。

 

効率化した保存体制をつくって

置く必要があると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。