【ミニマム法人の税務】1人社長が気を付けるべき会社から引き出す資金とは?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
1人社長が会社から引き出す資金
取引のポイントを解説します。
それでは、スタートです!!
法人税法の役員給与のポイント
法人税法では社長に対する
給与(役員給与)は一定の
制限があります。
以下のどれかでないと損金不算入
と言って経費扱いになりません。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
利益連動給与は上場会社
が適用する内容になっているため
事実上、①又は②のいずれかで
役員給与を支給することになります。
定期同額給与とは
毎月の給与が固定になっている給与です。
すなわち毎月同額の給与額でないと
いけない決まりになります。
しかし、この決まりだと役員給与を
増やしたり減らしたりできません。
そこで定期同額給与を変更する
場合には期首から3か月以内に
限って変更することが可能に
なっています。
事前確定届出給与とは
事前に役員賞与を支給する旨の届出書を税務署に提出して支給します。
すなわち、役員賞与を支給する場合の
給与になります。
具体的には定時株主総会から
1か月以内に届出書を書いて
税務署に提出します。
その後、届出書のとおりの支給日に
支給を行うことになります。
法人通帳から勝手にお金を引き出すとどうなるのか?
さて、法人通帳から社長が
給与とは別に何の理由もなく
要するに、個人的にお金が必要
といったことでお金を引き出すと
どうなるのか?
会社から社長への貸付金になる
ということになります。
なぜなら会社のお金は社長のお金
ではないからです。
貸付金となってお金は
一定の利率も認識することに
なります。
結果、貸付金を無くす処理を行う
場合には引き出したお金と
利息を会社へ入金しないと
会計処理上で消込はできません。
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このようなことにならないため
には給与を一定金額以上で
会社から社長へ支給していないと
貸付金は膨らむ一方になります。
上記で申し上げたように
役員給与は一定の要件があり
給与額を変更するのは
年に1度になっています。
1度決定してしまうと次の
事業年度になるまで変更ができず
個人の生活費などで必要に
なったとしてもどうしようも
なくなることになります。
会社から社長への貸付金は融資で不利になる
貸付金が決算の時に残っていると
貸借対照表という会社の財政状況
を表すものに計上されます。
銀行融資では貸借対照表を含む
財務諸表や法人税の申告書関係
を提出することが必須です。
融資で貸借対照表に貸付金があると
融資を断られたりといった恐れが
あります。
理由は
会社が銀行から借りたお金を個人に流用する可能性が高いと認定されるから
になります。
基本的には貸付金は行っても
期中で返済して決算まで
持ち越さない必要があります。
10年以上前までは貸付金が
あったとしても問題はない
ことが多かったです。
しかし、コロナを経た現在では
貸付金があるだけで不利な
扱いを受ける可能性があります。
編集後記
先日、ミニマム法人の社長さんと
打合せを行った結果わかったことは
前の税理士事務所から役員報酬
について全く説明を受けていな
かったということでした。
預金から給与でもないし
経費精算でもないし
なんだろうな?と思って
伺ってみたところ
自分で必要になったから
引き出したとのこと。
念のため役員給与について
確認したところ知らないとのこと。
本記事に書いてあることを説明して
今後は貸付金をなくす方向性で
進めようと考えています。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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