【税理士業】研修の講師をやるとき研修資料とはどのように作成されているか?

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【税理士業】研修の講師をやるとき研修資料とはどのように作成されているか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士向けの研修講師や

研修資料の作成について

まとめます。

 

士業裏話的な感じです。

 

それでは、スタートです!!

 

研修の講師はどうやって選ばれるの?

研修の講師になるときには

基本的に2つくらいのルート

が存在します。

 

①士業の支部経由

②支部の研修部経由

が一般的になります。

 

他の経由としては

支部の上位組織や

 

士業の任意団体から

といったルートもあります。

 

ただ、より上位の組織から

講師を依頼される場合には

 

ある程度、士業の中で

名が売れている方が選ばれている

ことが多いと思います。

 

理由は、研修で集める人数が

支部よりも多いことがある

ためだと思います。

 

私の場合を申し上げると

2023年12月には2つの研修

の依頼がありました。

 

どちらも所属支部からの依頼で

一つは所属している情報システム部

 

もう一つは社労士会の支部経由

で行われました。

 

研修資料の作成はどうやっているの?

研修資料の作成は

パワーポントになります。

 

ネットではパワーポントは

もう古いといったことが

言われることはあります。

 

しかし、研修ではお題に合った

内容をコンパクトにまとめる

必要があります。

 

このときにはパワーポントが

最適になると考えています。

 

現在、プレゼンで活用できる

ソフトは増えてきています。

 

ここで考えたいことは

研修はプレゼンではない

ということです。

 

士業の研修の目的としては

①法律の紹介

②取扱

③実務での対応

といった3つになります。

 

極限まで要約すると

知ってもらうことが

メインテーマになります。

 

従って、細かなアニメーション

スライドを用意する必要はなく

 

まして、何かを売る目的で

プレゼンするわけでもないです。

 

どれだけ簡単に見やすく

スライドができているのか

が重要になります。

 

 

 

士業の研修ではお題(法律)が

メインテーマになります。

 

では研修資料の作成で

どのように段取りを組んで

作成しているのかというと

 

私の場合は

①法律の大枠の紹介

②要件の紹介

③問題提起

④対応作成

といった様にしています。

 

研修の聞き手は同業者ですが

研修ではあまり頭を使って

聞くことは少ないです。

 

これは私がそうなので

他の方も同じかなと思っている

だけになります。

 

ただ、実務をやっているため

疑問が湧いてくることがあります。

 

この疑問は個別的な特定のこと

ではなく一般的にでてくるで

あろう疑問や問題点です。

 

ここまでくれば解決策を示して

対応してもらう方法を知ることで

法律の理解も早いと思います。

 

私が研修でも目標にしている

ことは実務で困らないように

してもらうことです。

 

 

研修でお金とかもらえるの?

答え:もらえます。

 

ただ、依頼されるところに

よって予算があるため

金額はまちまちです。

 

一般的には3万円~5万円

になっていると思います。

 

こちらから源泉所得税を控除

されて事業用口座に入金される

ことになります。

 

割に合うかというと

割に合いません(笑)

 

法律の中身はある程度

押さえているとはいえ

 

資料を作っていると

調べる時間、資料を作成する時間

 

最終的なデザイン構成などを

やっていると40時間くらいは

かかると思います。

 

最近は研修の基となるデータ

から文章を引っ張って来て

 

コピペすることも増えている

ためより効率化を目指した

作成を行うことになります。

 

目安としては時給2千円くらい

を目標に作成しています。

 

実際には、研修資料の作成時間

と研修のときの講師の時間が

ありますので

 

基本的には赤字案件になる

可能性がありますね。

 

研修の講師をやってみたいとか

人の前で話してみたいといった

 

個人的な感覚がないと

研修の講師の依頼は

 

引き受けない方が良いかな

と考えます。

 

 


編集後記

さて、研修の講師を行うと

研修時間に加算されます。

 

税理士会だと研修時間を1.5倍

にした研修時間算入になります。

 

2時間行ったとしたら

3時間で考えてくれる

といったことです。

 

ただ、年18時間の制限があり

これを超えると算入してくれない

といった決まりになっています。

 

税理士の研修時間の努力義務は

年36時間になりますから

 

半分は研修の講師に充てても

よいことになっています。

 

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。