【所得税減税と非課税世帯給付】2024年に行われる還元策を解説

減税 給付金




【所得税減税と非課税世帯給付】2024年に行われる還元策を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

岸田政権が公表した減税と給付に

ついて解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

岸田政権が公表した還元策とは?

日本経済新聞が2023年

10月24日に公開した記事に

よれば以下の内容になっています。

 

①所得減税4万円

②非課税世帯7万円給付

 

11月上旬に経済対策を決定

2023年補正予算案を臨時国会に

提出することになっています。

 

所得減税は法改正が必要に

なるため

 

令和6年税制改正大綱に

盛り込まれて

 

2024年(令和6年)の確定申告

で反映させるようになると

思います。

 

給付は経済対策として実施する

ようになると思うので

 

臨時国会での採決が行われた

のちに給付日など具体的な

内容が明らかになります。

 

 

減税と給付の2つに分けた理由

減税は所得税が課税される層にしか影響できず、住民税の非課税世帯では所得税も発生しない可能性があるため非課税世帯には給付金で支給を行うことにした

ということだと思います。

 

所得税の計算は

(所得-所得から控除される金額)×所得税率(累進課税)=所得税

というイメージです。

 

所得税が発生するということは

納付額が発生するため

 

今回の減税案では年間の所得税

から4万円という定額を控除する

制度を入れることになっています。

 

対して、住民税非課税世帯では

年間の収入が住民税を課税される

金額に満たないことから

 

所得税も発生しない可能性を

考えて給付金7万円が給付される

制度になっています。

 

 

 

では所得税の4万円が非課税世帯に

効果がないのはそもそも

 

年金などで所得税の課税対象の

金額に満たない方がいるためです。

 

上記の計算方式だと

所得-所得から控除すべき金額>0

という状況になるわけです。

 

ゼロに所得税率や住民税率を

かけたとしてもゼロになり

 

所得税の4万円は控除できない

仕組みになります。

 

所得税の還付の仕組みは

源泉徴収と言って

 

給与や年金から天引きされた

所得税が確定申告で計算した

所得税よりも多い場合にだけ

発生します。

 

つまり、源泉所得税という所得税

の前払いが年額よりも多い場合に

発生します。

 

結果、還付額が発生するのは

前払いが前提になります。

 

住民税が非課税になる世帯では

前払いの税金がない又は4万円

よりも少ないため

 

所得税の減税では効果乏しく

給付金を支給する仕組みにした

のだと思われます。

 

 

定率減税と定額減税の違いとは?

さて、税金では定率減税と

定額減税が理論上存在します。

 

定率減税は今回見送られましたが

定率減税の問題点は収入が多い

ほうが恩恵を受けやすいからです。

 

具体的には、所得税の課税対象が

1億円の場合と400万円の場合には

所得税率が異なります。

 

1億円だと所得税率は45%になり

400万円だと20%になります。

 

このときに定率減税で10%

などどすると

 

1億円のほうは1千万円の

減税効果になりますが

 

400万円の方は40万円になり

明らかに富裕層のほうがお金を

取り戻すことになります。

 

反対に、今回実施予定の

定額減税4万円では

 

収入に関わらず税金が発生した

場合には一律で4万円を税控除

する仕組みになるため

 

4万円という減税の恩恵を

受けることになります。

 

このように一律の率で行う

減税が定率減税になり

 

4万円といった固定の金額で

行う減税が定額減税です。

 

 


編集後記

勤務の場合に定額減税を

どのように盛り込むのかを

考えてみました。

 

勤務の場合には多くが年末調整

で所得税を精算して税金関係の

手続きが終わることになります。

 

この人たちが4万円の減税のため

一気に確定申告を行うと

 

恐らく、電子申告サーバーが

過剰アクセスでもたないと

思います。

 

ということは年末調整にて

4万円の減税を設けるといった

制度設計をするのだと思います。

 

なので、全部還付になるかたが

多くなると思います。

 

しかし、4万円の減税を還付に

足されるのだと勘違いしている

人が多くなるため

 

全部還付だったとしても

4万円を超えていないと

 

減税が反映されているのか?

というご質問が増えるのでは?

と考えています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。