【個人事業主】こんな不正経費は計上してはいけない3選

不正 ダメ絶対




【個人事業主】こんな不正経費は計上してはいけない3選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

不正経費について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

不正経費3選

不正経費の意義は存在しませんが

税金の世界で意義を探すと

仮装隠ぺい

になります。

 

一般的な言葉で申し上げると

脱税

になります。

 

概ね次の3つに集約されます。

①架空の領収書による経費水増し

②他人が捨てた領収書やレシートで経費水増し

③裏でリベートをもらう前提での経費の水増し

これらは脱税になり

最悪、刑事事件になる場合が

あります。

 

不正経費をする方の

思考パターンを想像すると

 

税金を払うのがばからしい

とか、無駄な税金を支払い

たくないとかといった

 

身勝手な考え方をしている

ことが多いです。

 

税金の支払いをしたくない

からという理由で経費を

水増しするよりも

 

税金を支払っても問題ない

くらいまで稼げばよいだけ

ということになります。

 

 

税務調査で問題となる経費もある

税務調査では領収書の内容を

確認されることになります。

 

個人事業主で自宅兼事務所

という状況になっていると

 

どうしても自宅近くの

飲食店などを利用する

といったことがあります。

 

これも問題になる可能性が

ありますね。

 

なぜか??

 

ただ飯食ってるだけじゃないの?

という想像になるからです。

 

事業との整合性を考えて

打合せで飲食店を利用する

のが一般的な事業なのかは

 

税務調査1日目の午前中に

事業のヒアリングをされる

ため概ね

 

必要な飲食なのかどうかは

調査官は判断がつくわけですね。

 

 

 

以前であれば、飲食店くらいは

許容して指導どまりで済まして

くれる調査官は多かった印象

があります。

 

しかし、近年の調査官は

経費について金額の多寡で

判断してくれるといったことは

ないのが実情です。

 

許容範囲が狭くなっていて

ちょっとしたことであっても

 

追徴になる場面が多くなって

来ている印象があります。

 

言い換えると、事業に関係が

ないというだけで経費を

認めない可能性があるわけです。

 

アフターコロナになっている

現状ではこれから税務調査を

増やしていく意向を国税庁は

持っているようです。

 

自分は税務調査にならないから

大丈夫といったことではなく

 

いつ税務調査が来ても

大丈夫なようにしておく

ことがよいと思います。

 

 

インボイス制度で反面調査の効率が上がる

反面調査とは

あなたが使った経費の事業所に調査官が直接出向いて内容を確認する調査

になります。

 

以前は、レシートや請求書の

コピーで住所と名称を突き止め

反面調査に利用していました。

 

2023年(令和5年)10月以降

はインボイス制度が始まって

 

Tから始まる13桁の番号で

取引先の住所や名称は

簡単に特定しやすくなっています。

 

このことは反面調査の効率を

向上させる可能性があります。

 

税務調査で最も時間が

かかる分野としては

経費を調べることでした。

 

2023年から適用されている

簿外経費の必要経費不算入

の規定の創設理由になっています。

 

こうしたことから反面調査の

効率が高まることになり

 

不正経費の洗い出しが

スムーズになる可能性はあります。

 

不正な経費を必要経費とする

ことなく売上を増やして

 

法律に違反することのない

事業運営をするほうが

 

納税者としても効率的な

事業になると思います。

 

 


編集後記

税理士は不正経費がわかるのか

というとわかります。

 

一般的に税理士は関与先の

領収書、レシート、請求書を

確認することが多いです。

 

これが年間どれくらいに

なるのかは計算していませんが

 

色々な領収書を見ていると

あれ?という領収書があります。

 

経費で計上している以上

事業遂行上のまともな経費

だろうということや

 

金額が大きくなければ

確認しないことが多いです。

 

また、税理士は税務署の人間

ではありませんから

 

細かく確認する必要性を

考えることが多いです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。