【インボイス制度】あと1週間で確認しておきたいポイント

インボイス制度 適格請求書等保存方式




【インボイス制度】あと1週間で確認しておきたいポイント

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度まであと1週間に

なったので最終確認ポイントを

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度の最終確認ポイント

2023年10月1日まであと・・・

1週間を切りました。

 

インボイス発行事業者向けに

インボイス制度の最終確認を

まとめました。

①あなたが発行する請求書はインボイスになっていること

②あなたは2割特例、簡易課税、本則課税のどれを使うのか

③②の計算方法に相手方インボイスが必要かどうかわかっている

④請求書や領収書をもらっていない取引はないか確認

⑤相手方がインボイス発行事業者であることの確認

⑥インボイスの記載要件に適合している書類をわかっているか

 

前提がインボイス発行事業者

になっているため

 

あなたが発行する請求書などは

インボイスになっているのかを

確認しておきましょう。

 

インボイスになるための記載要件

は次のようになります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

いままでの請求書に追加する

部分は上記の太文字部分になると

思いますが

 

念のため、記載要件が揃って

いるかも確認しましょう。

 

インボイス制度では記載要件は

あるものの請求書などの書式は

法定化されていません。

 

つまり、書式は今お使いのもの

を使ってインボイスにすることが

可能になります。

 

取引先からもらうインボイスも

上記の記載要件が揃っていること

を確認してみましょう。

 

インボイス発行事業者になると

自動的に課税事業者になります。

 

課税事業者になると消費税の

申告が必要になります。

 

消費税の申告書では消費税の

計算をするためあなたが適用する

消費税の計算は上記②のうちの

 

どれに該当するのかを

確認しておきましょう。

 

2割特例や簡易課税を使う間は

仕入税額控除の要件である

帳簿とインボイスの保存は

適用されないです。

 

2割特例と簡易課税を使うので

あれば取引先が免税事業者

課税事業者を気にする必要は

ないことになります。

 

消費税で本則課税を使う場合には

仕入税額控除の要件に

 

帳簿とインボイスの保存を

しなければなりません。

 

取引の中で請求書をもらって

いない取引がないかを確認して

おきましょう。

 

また、相手先がインボイス

発行事業者なのかも確認する

ことをお勧めします。

 

 

会計ソフトの設定

インボイス制度が始まると

会計ソフトでの処理方法が

少し変わります。

 

インボイスが発行されている

取引は「適格」のような消費税

の税区分又はコードがあります。

 

経費関係では「適格」「区分記載」

といったようなものも出現します。

 

私が主に使っている弥生会計では

「適格」はインボイスが発行されて

いる取引に使用し

 

「区分記載」はインボイスが

発行されていない経過措置の

ために使用します。

 

 

 

さて、上記のような消費税の

税区分又はコードを取引一つ

一つで変更することは

 

処理上で面倒なことになる

と思います。

 

従って、取引ごとに消費税の

税区分又はコードが自動で

変わるような設定をしておくと

 

処理が楽になり面倒な

変更が不要になります。

 

2023年10月以降の会計ソフトの

消費税の税区分とコードは

 

「適格」が自動的に反映される

形式になっていることを確認し

 

「区分記載」に分類される

取引のみ自動で設定できるよう

に会計ソフトの設定を変更します。

 

弥生会計で具体的に示すと・・・

 

科目設定で「区分記載」が出てくる

取引の勘定科目をクリックして

アクティブにしておきます。

 

補助科目作成をクリックして

勘定科目に補助科目を作成し

 

補助科目には区分記載として

消費税の税区分を選択してから

 

「区分記載」を選択して

作成を行います。

 

すると「区分記載」の補助科目を

作成した勘定科目では補助科目の

選択が可能になり

 

「区分記載」が表示されますので

選択して税区分が「区分記載」で

表示されていることを確認します。

 

これで会計ソフトの設定は

完了になります。

 

取引は証拠資料を残しておく

インボイス制度の厄介なところは

所得税や法人税とは経費の根拠

書類が異なる点です。

 

所得税や法人税は最悪

支払った事実があり

 

支払ったものが事業遂行上で

必要なものであれば経費計上が

認められます。

 

しかし、インボイス制度では

消費税の計算で適用する

 

仕入税額控除は帳簿と

インボイスの保存があって

初めて控除が成立します。

 

つまり、所得税や法人税でも

インボイス制度後の仕入税額控除

の要件に引きずられる形になります。

 

現実には、インボイス制度に

よって行かざるを得ないわけです。

 

では現実問題としてインボイス

制度が始まった後に保存する

経費関係の取引の書類については

 

取引のすべてにおいて

支払ったとか、請求されたとか

などのすべての書類を保存して

おく必要が出てくるものと考えます。

 

本ブログ記事の最初で申し上げた

ように取引において領収書や

請求書などをもらっていない

 

取引がないかを確認しておく

というポイントにつながります。

 

 


編集後記

インボイス制度まであと1週間を

切った状態です。

 

今までの消費税の税率変更とは

少し異なった制度の始まりに

なりますが

 

すでに十分な周知期間は

おかれており

 

多少の混乱はあると思いますが

大きな混乱は起こらないのでは

ないかなと思っています。

 

ただ、24時間営業のお店では

2023年10月1日午前12時になった

瞬間にレシートはインボイスに

なっていなければなりません。

 

スムーズに進むとよいと

思っています。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。