【国税庁公表資料】令和4年度租税滞納状況の概況を解説

国税庁 令和4年度租税滞納状況の概要




【国税庁公表資料】令和4年度租税滞納状況の概況を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税金の滞納状況について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

令和4年度租税滞納状況の概況とは?

国税庁が公表している滞納状況の概要

になります。

 

今回の新規で発生した滞納額は

7,196億円だそうです。

 

このうち滞納が多い税金Best3は

①消費税

②申告所得税

③法人税

です。

 

①消費税は3,630億円

②申告所得税は1,756億円

③法人税は956億円

となっています。

 

消費税がダントツで大きいのは

消費税という税金の計算に影響が

あると考えます。

 

消費税の計算は

もらった消費税-支払った消費税

で原則は計算を行います。

 

国内だけで事業を行っている場合

基本的に売上は消費税の課税対象

になります。

 

しかし、支払った消費税は

人件費という大きな経費には

支払った消費税がないことになります。

 

結果、売上はすべて消費税の

課税対象になり

 

経費の一部だけに支払った消費税

が発生するため消費税の納税が

多くなります。

 

事業では消費税をもらって

支払うを繰り返しますが

 

いちいち、試算表上の仮受消費税

と仮払消費税の差額をプールして

資金繰りを考えることはないのが

現実になります。

 

結果、決算のときに消費税を

支払う金銭的余裕は中小企業

にはなく、最悪、滞納を余儀なく

されることになります。

 

申告所得税の滞納が2番目に来る

理由は恐らく単純で

 

源泉徴収されていない個人は

売上が収入源になり

 

売上のお金を事業と生活費に

使うことになります。

 

すると事業所得の計算上で

売上から引くことができる

必要経費は事業経費だけです。

 

生活費でお金を使い切って

しまうことになると

 

税金を支払う金銭能力がない

ことになります。

 

結果、滞納になる悪循環が

生まれると思います。

 

法人税は中小企業で資金繰りが

うまくいかなかったというのが

一番の理由になると思います。

 

 

滞納状況から考える税金を滞納しないための資金繰り

以上のように滞納になる理由は

税金を支払う金銭能力

 

つまり、税金を支払うお金が

ないのが原因になると思います。

 

過去、滞納している方に対応

したことが何度かありますが

 

事業にお金を使ってしまい

税金へ支払うお金がないことが

原因であったことが多かったので

このように考えています。

 

では、滞納税金をしないために

どのように資金繰りを考えれば

よいのかになります。

 

 

 

答えは簡単です。

お金を事業資金に全振りしないこと

になります。

 

必要があって事業資金を使って

いるのはわかるのですが

 

事業資金にすべてを使って

しまうと税金に回すお金が

なくなってしまいます。

 

税金のための貯金も事業資金の

支出に組み込んで資金繰り計画

を作って

 

計画のとおりに実行するまで

を行う必要がありますね。

 

中小企業だと人材が限られて

いるため資金繰り計画をして

いない会社が多いです。

 

月末の銀行口座の残高のみ

確認して今月も乗り切った

という経営では

 

資金繰りが厳しい原因は

わかりません。

 

自社の資金繰りがどうなって

いるのかを確認するためにも

 

資金繰り計画は必要という

認識を持つことが行動の

1つ目になるのではないでしょうか?

 

不正行為をすると刑事事件に発展する

話は変わりますが滞納について

不正な滞納を行ってしまう

納税者がいます。

 

こういった方は刑事罰などを前提に

した対応が行われることがあります。

 

①滞納処分免脱税

②詐害行為取消訴訟

③物品などの差押え

 

滞納処分免脱税は刑事罰に

なります。

 

本来は滞納税金を支払うことが

できる売上があるにもかかわらず

 

社長個人への売上にして

滞納税金の支払いを免れた

事例があります。

 

詐害行為取消権による訴訟は

もっと簡単で

 

会社ある財産を外部へ売り

社長が会社へ貸していたお金を

会社が社長へ返済するといった

取引について

 

債権者である国税の権利を侵害した

として訴訟を提起されるイメージです。

 

一般的には上記のようには

ならず物品を差押えする

といった対応が多いと思います。

 

物品を差し押さえて競売するまで

の流れを換価と言います。

 

実務上では滞納税金を分割で

支払うなどを説明して換価の猶予

という手続きをすることが

多いと思います。

 

 


編集後記

滞納をしてしまった場合には

税務署に相談に行くのが最も

トラブルに発展しないと思います。

 

又は、お金はかかりますが

税理士に間に入ってもらい

税務署との交渉をしてもらう

といった方法があります。

 

ただ、滞納税金について対応する

税理士は多くないのが現状です。

 

そもそも実務上で国税徴収法

という税を取り立てる法律を

扱うことが少ないのが原因です。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。