【相続が発生した場合】相続関係の手続きを解説

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【相続が発生した場合】相続関係の手続きを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

相続が発生した場合の手続きを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

相続で行うこと一覧

①死亡届の提出

②相続人の確定

③年金、金融資産などの相続手続き

④相続財産の確定

⑤遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

⑥税務関係手続

といったことを順番に

行っていきます。

 

人がなくなった時には

死亡届をなくなったことを

知った日から7日以内に

 

死亡した方の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の市区町村に届出

を行います。

 

添付書類は死亡診断書や

死体検案書になります。

 

次に相続人の確定をします。

一般的には亡くなった方の

配偶者や子息になると思います。

 

亡くなった方の生まれたときから

亡くなるまでの戸籍謄本にて

確定していくことになります。

 

認知した隠し子がいる場合には

こちらで知ることができますね。

 

次に年金や金融資産関係の

相続手続きを行います。

 

通常は、49日法要が終わった

あとに遺品整理をするなどして

 

相続財産の確定をするのと

同時進行で行うと思います。

 

現実には49日までは残された

親族が忙しくて何もできない

と思います。

 

財産が確定したら遺産分割協議

と遺産分割協議書の作成をして

 

相続登記を行う資産がある場合

司法書士に依頼するなどして

移転登記も行います。

 

相続財産で相続税が発生したり

一定の優遇税制を適用する場合

 

相続税の申告を行うことが

発生したりします。

 

所得税については故人が事業や

不動産を持っている場合には

 

それらを引き継いだ親族が

所得税の手続きや確定申告を

行うことになりますし

 

故人の亡くなるまでの収入

について準確定申告を行う

ことがあります。

 

 

相続財産の洗い出しと財産確定

相続財産の洗い出しは

慎重に行いたいものです。

 

というのは、相続財産の最終的な

帰属を決定する遺産分割で

 

親族間の争いごとを避ける

必要があるためです。

 

必ずすべての財産を明示して

誰に何を相続させるのかを

決定させる必要があります。

 

相続でもめる原因になるのは

遺留分の侵害があった場合です。

 

最終的には相続人間で弁護士を

たてての協議になってしまう

こともあります。

 

そうならないように財産の

帰属について親族間で話合いを

行うことになります。

 

 

 

遺産の帰属が決まったら

遺産分割協議書の作成を

行うことになります。

 

遺産分割協議書には相続人の

実印を押印します。

 

相続登記がある場合には

移転登記に遺産分割協議書が

必要になりますし

 

遺産分割協議書に押印された

印鑑が印鑑証明書と同じである

必要があるためです。

 

必ず、印鑑証明書と同じであるか

を確認して遺産分割協議書に

印鑑を押印してもらう必要があります。

 

 

財産によっては相続税と所得税の手続きも必要

相続税の手続きは申告・納付が

必要になる場合です。

 

相続税については相続財産

ごとに計算方式があり

 

計算方式に則って計算して

相続税がかかるかどうかを計算

することになります。

 

ざっくりとした相続税の計算は

①相続税で計算した財産の金額の合計額-基礎控除額

②①を相続分で按分

③②按分後の各相続人間の金額に応じて税率を乗じて合計

④③を各相続人の取得する財産の金額の割合で按分

といったイメージです。

 

要するに①の段階で

基礎控除額よりも相続財産の

金額が大きければ

 

相続税の申告・納付が必要

とイメージしておくとよいです。

 

所得税は故人と財産を引き継ぐ

親族が行う手続きになります。

 

故人の所得税は準確定申告に

なり亡くなった日までの収入

について確定申告します。

 

財産を引き継いだ方は

開業と同じ手続きをする

必要があります。

 

所得税では故人が青色申告

であったとしてもその効果が

財産を引き継いだ方に影響しません。

 

別々の個人になるため

優遇税制などを行う前提になる

青色申告などについては

別途、手続きが必要になります。

 

この点、消費税も同様の考え方を

行うことになります。

 

結果、故人から財産を引き継いだ

親族がすでに青色申告などを

していない場合には全部の手続きを

行うことになります。

 

 

 


編集後記

相続が起こると多くのことに

ついて検討をしておかないと

中々うまくいかないです。

 

基本的には税金についての

問題は最後まで残ると

イメージしておくとよいです。

 

私の考え方は手続きだけで

終了するものから1つずつ

やっていくことがよいです。

 

まずは遺産分協議と相続登記まで

終わらせてから税金関係に対処する

ということになります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。