インボイス登録の申請取り下げと取消を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイス登録の申請取り下げ
申請取消について解説します。
それでは、スタートです!!
インボイス登録申請の取り下げ
適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げること
を言います。
つまり、一度は登録申請した
けれどもやっぱりやめた!!
という場合の手続きです。
ただし、取り下げることができる
ケースは
インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げる
だけになります。
具体的には次の2つのケースが
該当することになります。
①2023年(令和5年)10月1日から登録して取り下げるケース
②インボイス制度開始後に、登録申請を提出してから登録日までに取り下げるケース
実務上で申し上げると
①のケースはあり得ると
思います。
事前に登録申請書を提出していて
あとでやっぱりやめたという方は
いる可能性があります。
一方、インボイス制度開始後に
登録申請書を提出する場合には
通常、最初の日にちをインボイス
発行事業者になる日にちにすると
考えられるため
取り下げるケースはごくごく
少数ではないかと考えられます。
今回は2023年10月1日を登録日
としていた場合の取り下げの
期限について解説すると
2023年9月30日までに取下書を
提出する必要があります。
取下書は国税庁が公表している
書式はないため、次のことが
書かれていれば本人特定はできる
と考えます。
①タイトル:適格請求書発行事業者の登録申請書の取下書
②提出する税務署長:例えば、新宿税務署長殿など
③あなたの住所又は居所
④あなたの納税地
⑤あなたの氏名又は名称
⑥取下げを行う書類名:適格請求書発行事業者の登録申請書
⑦取下げ申請書の当初の提出年月日
⑧取下げ申請書の当初の提出方法:書面又はe-Tax
⑨登録番号
⑩あなたの氏名又は名称の自署と取下書の提出年月日
提出方法は書面による郵送又は
税務署への持ち込みになると
思います。
必ず2023年9月30日までに
提出する必要があるため
それまでに税務署に提出し
収受印をもらっておく必要が
あると思います。
インボイス登録申請の取消
話は変わり登録申請の取消
について解説します。
取消は
インボイス制度開始後にインボイス発行事業者の登録を取り消すケース
になります。
つまり、インボイス発行事業者
になることはやめることです。
取消を行う場合には期限があります。
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から期間して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。
では、翌課税期間の初日から
15日前の日とはいつなのか?
個人事業主を前提に確認します。
翌課税期間の初日はその年の
翌年の1月1日です。
1月1日から遡って15日目は
その年の12月18日になり前の日
なので12月17日になります。
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上記を2023年で当てはめると
2024年1月1日から遡って
2023年12月17日が取消の
届出書の提出期限になります。
さて、取消については国税庁から
様式が公表されています。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
になります。
こちらに所定の内容を書いて
提出期限までに提出します。
因みに、消費税の届出書は
提出期限の日が土日祝といった
休みの日であっても
次に区くる平日に伸びる
といった考えはないです。
提出期限までに提出しないと
あなたが想定した効果を発揮
しませんので注意が必要です。
インボイス登録申請の取消の注意点
インボイス発行事業者の取消し
の効果はインボイス発行事業者
でなくなることだけになります。
何が言いたいのかというと
現行の消費税法では
インボイス発行事業者の登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない
となっています。
こちらをわかりやすく
言い換えるとこうなります。
インボイス発行事業者の登録日から2年間は消費税は免除されない
ということになります。
原則は2年前の売上が1千万円
を超えた場合に消費税の
課税事業者になります。
しかし、インボイス発行事業者に
登録してしまうと2年間は
課税事業者が拘束されてしまい
消費税の免税事業者に戻れない
ということです。
結果、インボイス発行事業者
の登録申請の取消しを最速で
2023年12月17日にしたとしても
2025年9月30日の属する課税期間
の末日までについては
消費税の課税事業者が継続する
ということになります。
編集後記
インボイス発行事業者では
なくなる手続きについて
2つに分けて理解されると
よいと思います。
1つ目は取下げができる期間に
提出できるかどうかです。
2つ目は取消をすることが
できる期間になっているのか
になります。
一般的には取下げを行う意味は
実務上あると思いますが
取消しを行う意味はないと
考えています。
理由は取消しをするメリットが
事業者にないからです。
売上がなくなって事業をたたむ
フェーズに入りましたという
ような状況のときに行う手続き
というイメージですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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