【税理士登録】確定申告している方が税理士登録をはねられるときは?

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【税理士登録】確定申告している方が税理士登録をはねられるときは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士登録で添付する確定申告を

提出しているかたが税理士登録を

お断りされる件について解説した

記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士が確定申告書の内容を確認している

税理士登録を申請するための

提出資料として確定申告書が

あります。

 

2023年8月14日時点で

東京税理士会から公表されて

いる税理士登録申請書類

チェック表から確認可能です。

 

さて、税理士登録で提出された

確定申告書は登録調査をしている

税理士が内容を確認します。

 

確認する税理士は税理士登録

をして20年~30年たっている

ベテランの方が多いように

思います。

 

基本的には税法や一般的な

作成基準に沿っていれば

何ら問題はないものと思います。

 

 

確定申告の提出で登録不許可になる事由とは?

先般、登録申請書を提出した方で

確定申告書を提出している場合

 

登録不許可になっている事由を

聞くことが多くなった印象があります。

 

なぜ不許可事由になってしまうのか

をある登録調査の方に確認をして

みました。

 

実際に起こっている事例か

どうかまでは確認していません。

 

不許可事由になりそうな事柄

として参考にしてみてください。

 

そもそも確定申告書の内容が

おかしいケースが散見される

ようです。

 

また登録不許可になるのは

税理士登録の手続きは申請

という制度が影響します。

 

申請はお願いすることなので

申請の許可、不許可は申請先が

判断することになります。

 

申請先が不十分であるとか

真正な書類ではないと思慮

される場合には

 

不許可の判断を出すことに

ためらいはないわけです。

 

では不許可になるようなケース

を確認してみましょう。

 

 

 

①貸借対象表では事業主貸のみしか計上されていない

②事業所得の計算上、家賃を100%経費算入している

といった例示を聞きました。

 

①の事例は事業所得、かつ

青色申告での出来事です。

 

私が思うおかしな点は

①事業用の通帳は?

②帳簿を付けているはずだけど?

③誘導法による決算書への流れは無視?

④売掛金はないのですか?

このようなことがあると

適正な確定申告書の作成が

できない方と感じるわけです。

 

②の事例は自宅兼事務所の

料金を事業所得ですべて

経費算入している場合です。

 

自宅兼事務所の場合には

賃料が100%経費算入には

ならないと考えるのが一般的

であると思います。

 

なぜなら、自宅と事務所が混合

しているからです。

 

自家使用の部分がどうしても

存在するため賃料が100%には

ならないという考えです。

 

 

明らかにおかしい場合には修正申告の勧奨を受けることがある

さて、上記のように明らかに

おかしい申告書の場合には

 

あなたに修正申告の勧奨が

行われることもあります。

 

ただし、例えば、東京税理士会が

あなたへ修正申告の勧奨したと

してもあなたが従う必要はないです。

 

しかし、修正申告をしないと

登録申請の許可は出ません。

 

こういったことも登録調査の

方から聞いた話になります。

 

逆に、修正申告をするだけで

登録が許可されるのであれば

修正申告をするのが得策だと

思います。

 

一応申し上げておくと

修正申告事案のため

 

本税の追徴は必要ですし

過少申告加算税などの罰金が

かかる可能性があります。

 

あと、細かいようですが

修正申告による納付日は

修正申告書を提出した日です。

 

修正申告をした翌日以降に

納税を行うと延滞税がかかる

可能性があります。

 

 


編集後記

登録調査の方に例示を聞いたときは

笑ってしまいました。

 

これはある理由があったため

になるわけですが

 

ご本人たちの名誉のために

どういった属性の方なのかは

伏せておきます。

 

よくよく考えてみると

確定申告書を作ったことがない

といった場合には

 

貸借対象表の作成方法や

賃料がどのような処理を

 

されるのかなどはわからない

のかなと思います。

 

ただ、少しくらいは税金に

関心があっても良いのかなと

思わないことはないです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。