【インボイス制度間近】2割特例の確認事項をおさらい

インボイス制度 令和5年10月1日




【インボイス制度間近】2割特例の確認事項をおさらい

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2割特例の確認を行います。

 

それでは、スタートです!!

 

2割特例とは?

消費税の納税額が売上に対する消費税額の20%になる制度

 

適用対象者

インボイス制度により免税事業者でありながら課税事業者にならざるを得なかった方

 

適用対象の課税期間

2023年(令和5年)10月~2026年(令和8年)9月30日までの日の属する課税期間

 

ざっくりとしたものは上記の

とおりになります。

 

消費税の納税額の計算です。

2割負担を使う事業者は

消費税が納税になります。

 

計算のイメージ

年間の売上の金額×10%×20%=納付額

になります。

 

10%と軽減税率を扱っている

事業者の計算イメージは

①10%分

年間の売上の金額×10%×20%=10%分の消費税

②8%分

年間の売上の金額×8%×20%=8%分の消費税

③①+②=納付額

といった感じになります。

 

2割特例の対象事業者は

①インボイス発行事業者になって課税事業者になった方

②課税事業者選択届出書によって免税事業者から課税事業者になった方

になります。

 

なお、②の方については

実務上の落とし穴があります。

後述します。

 

適用される課税期間を確定申告

する年度別に分けると

①2023年分の確定申告

②2024年分の確定申告

③2025年分の確定申告

④2026年分の確定申告

以上の4回にわたって

2割負担を使うことができます。

 

 

2割特例を適用できる期間とできない期間

2割特例を適用できる期間と

そうではない期間を解説します。

 

売上1千万円でのみ判断する場合の

適用可否は次のようになります。

 

年分 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
売上高 900万円 1,100万円 800万円 1,200万円 900万円 1,000万円
2割特例 適用できる 適用不可 適用できる 適用不可

国税庁 インボイス制度において注意すべき事例から筆者加筆

 

なぜこのようになるのか

というと・・・

 

消費税の課税事業者の判断は

2年前の売上が1,000万円を

超えているかどうかで判断します。

 

上記だと2024年の判断は2022年の

売上で行い自動的に課税事業者に

なります。

 

2割特例の適用対象者は

免税事業者でインボイス制度で

やむなく課税事業者になった方

になります。

 

結果、2024年と2026年は

2割特例が適用できないわけです。

 

ワンポイントアドバイスとして

2年前の売上高の1千万円の判断は、2年前が課税事業者、免税事業者だったかで以下のように変化します。

①課税事業者の1千万円の判断

2年前の売上高(税込)を税抜きにしてから1千万円を超えているかを判断します。

②免税事業者の1千万円の判断

2年前の売上高(税込)そのままの金額で1千万円を超えているかを判断します。

このように判断が異なるのは

課税事業者は売上に消費税が

含まれていると考えられ

 

免税事業者の売上には消費税は

含まれていないと考えるためです。

 

 

 

話は変わりますが

課税事業者選択届出書を

提出してしまった場合の

 

2割特例の落とし穴を

解説します。

 

免税事業者がインボイス制度に

対応する原則的な手続きは

①課税事業者選択届出書を提出期限までに提出すること

②適格請求書発行事業者の登録申請を提出期限までにすること

になります。

 

現在(2023年8月7日時点)は

経過措置中になるため

②の申請を行うだけで

 

課税事業者とインボイス発行事業者

になることができる状況です。

 

さて、課税事業者選択届出書の

提出期限は課税事業者になる年の

前年の末日になります。

 

原則的に手続きをしたとすると

2023年10月1日に対応するため

 

2022年12月31日までに

課税事業者選択届出書を提出した

方がいる可能性があります。

 

この方は2割特例の適用は

できません。

 

理由は、2割特例の対象者は

2023年10月1日以降に

課税事業者になる方が対象だから。

 

上記の例だと

課税事業者選択届出書の効力は

2023年1月1日からになります。

 

つまり、2021年の売上が1千万円を

超えている方と同じ効力になります。

 

しかし、2割特例は

令和5年税制改正大綱でできた

制度になるため救済措置があります。

 

2023年12月31日までに課税事業者選択不適用届出書を提出することで遡って課税事業者選択届出書の効力を失くす救済措置です。

 

もし2022年12月31日までに

課税事業者選択届出書を提出した

 

2023年に免税事業者であった方は

2023年12月31日までに

課税事業者選択不適用届出書

を提出することで

2割特例の適用が復活します。

 

もちろん、2年前の売上高が

1千万円以下であることが前提の

条件になります。

 

 

2023年の消費税の申告に関する留意点

インボイス制度によって

課税事業者になった方は

 

2割特例により消費税の申告

と納付を行うことになります。

 

留意点は次の通りです。

①申告対象となる期間:2023年10月1日~2023年12月31日までの期間

②消費税の納税額の経費の算入時期はいつにする?

③消費税の申告納付はいつまで?

 

2023年は10月から課税事業者に

なるため消費税の申告期間は

例外的に10月からになります。

 

間違えて2023年の1年間分を

消費税の申告対象にすると

後で修正するのに面倒なことに

なると考えます。

 

消費税の納税額を経費にする

考え方は2つあります。

①申告と納付をした年の経費にする
→つまり、2024年に2023年分の消費税の申告納付をするため、2024年の経費にする方法

②納税額が発生した年の経費にする
→つまり、2023年の取引から消費税の納税額が発生するため、2023年の経費にする方法

 

②を選択して継続適用すると

その年の所得を減少させること

ができます。

 

消費税の申告納付期限は

個人事業だと毎年3月31日まで

になっています。

 

ただ、3月31日だと所得税の

確定申告後に行うため

 

消費税の納税額を2023年に

入れ忘れることがあります。

 

基本的には所得税の確定申告と

同時に行ったほうが効率的だと

考えます。

 

 


編集後記

実務上では2割特例が新設されて

申告ミスが発生すると思います。

 

例えば、2割特例を適用できるのに

適用を忘れて申告をするとか

 

2割特例が使えないのに

2割特例で申告してしまうとか

といったことです。

 

特に2割特例が使えないのに

使って申告した場合には

 

過少申告加算税などの罰金が

後ほど本税と共に追加徴収され

面倒ごとになります。

 

2割特例を使う場合には

本当に適用対象者なのかを

判断する必要があります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。