【税理士業界裏話】税理士業界ってどうやって成り立っているのか?

税理士 税理士業界




【税理士業界裏話】税理士業界ってどうやって成り立っているのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業界がどうやって

成り立っているのかを

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税理士業界はどうやって運営されているのか?

税理士業界の組織は

日本税理士会連合会を頭に

 

各単位会と言って

東京などの大きな組織が

下部組織になり

 

各単位会の下に支部という

組織があります。

 

通常の会社形態で申し上げると

日本税理士会連合会が本店

 

各単位会が子会社になり

支部が支店みたいな感じです。

 

これらの組織は経済活動や

政治活動ができない組織

とされていて

別の組織が担っています。

 

経済活動は税理士協同組合

政治活動は税制連です。

 

税理士協同組合は書籍の販売

申告ソフトの販売など

 

税理士向けのサービスを

提供している組織です。

 

サービス価格の割引があり

こういった優待を受ける

ためには

 

協同組合に加入して

出資金を出す必要があります。

 

出資金は10口1万円で

優待を受けることができます。

 

税制連は税理士政治連盟の

略称になります。

 

議員への選挙応援や

ロビー活動を行っています。

 

税制改正の建議書は

日本税理士会連合会と

一緒に行っています。

 

税制連の課題は組織率に

なっています。

 

加入要件が税理士であり

年会費が必要なこと

 

牛島訴訟という裁判の

判例により

 

税制連の加入が強制加入では

ないことが判事されています。

 

加えて、ほとんどの税理士が

税制連に無関心という実態も

あると思います。

 

 

最終的な決まり事を決議する定期総会とは?

最終的な事業方針や事業計画を

決める組織が存在します。

 

定期総会

という組織です。

 

通常の会社で言うところの

株主総会になります。

 

定期総会は先ほど紹介した

組織の全てで行われます。

 

因みに昨日は新宿支部の

定期総会でしたね。

 

定期総会では来賓を呼ぶことが

通例になっています。

 

例えば、昨日の新宿支部の

定期総会では

 

国会議員、税務署長、都税事務所長

が招かれていました。

 

何年か前の東京税理士会の

定期総会では

 

小池百合子都知事が来賓で

挨拶するといったことも

ありましたね。

 

 

 

株主総会がそうであるように

定期総会でもいきなり議案が

上程されるわけではないです。

 

各組織の内部にて定期総会で

上程する内容が議論されて

定期総会の議案になります。

 

基本的に組織運営者側は

定期総会にてまな板の鯉

になります。

 

質問事項があれば回答を

行う必要がありますし

 

要望事項があれば

出席者は伝えてもかまいません。

 

実現されるかは不透明ですが

何も言わないよりは伝える

方が良いと個人的には思っています。

 

 

組織運営者に近づくほど税務署よりの考えの税理士になってしまう

組織運営者になればなるほど

国の機関との密着する機会が

多くなります。

 

東京税理士であれば

東京国税局との会合があり

 

支部であれば税務署や

都税事務所との会合があります。

 

現在は対立をするという

よりも国側の意見を聞く

 

御用聞きのような状況が

続いていると認識しています。

 

このように考える理由は

国側の要望による法案が

改正案になるケースが

多いと判断できるためです。

 

現在の私の立場では

結果のみ知ることになるため

 

抵抗した形跡が見られない

状況で知ることになります。

 

全てで抵抗する必要はなく

是々非々で良いと思いますが

 

なぜか国側の要望の方が

通るような印象を受けます。

 

また定期総会などで

話を聞いていると

 

財務省の官僚や税務署の

担当者が納税者向けに行う

 

説明をそのまま言う

組織運営者がいたりします。

 

このようなことから

組織運営者側にいる税理士は

 

国側の考え方に寄り添った

考え方になってしまうものと

判断しています。

 

 


編集後記

昨日の定期総会である税理士が

インボイスは現在と一緒で

 

税務調査の場面において

全ての領収書や請求書を

チェックしないので

 

税理士もすべての領収書や

請求書をチェックしなくても

大丈夫という説明をして

いるのが印象的でした。

 

税理士は依頼者と税務署の

間に入る以上

 

対依頼者と対税務署とで

立ち回りをしないといけない

と考えています。

 

そうすると対税務署では

それでも良くても

 

対依頼者についてすべての

領収書や請求書を見られる

わけないので

 

仕入税額控除が否認されても

仕方ないと説明できるわけが

ないのです。

 

だからこそ税理士が依頼者と

契約を締結する場合には

 

すべてのインボイスを確認

できないとする責任を限定

する契約が必要になります。

 

あと衝撃的だったのは

定期総会後の懇親会でした。

 

会費は7千円と以前の5千円

から2千円の値上げで

 

立食形式なのですが

料理の品数と量が圧倒的に

減りました。

 

今までだと2列のビュッフェが

3列あったと記憶しているので

 

今回は1列のみという簡素な

ものに変貌していました。

 

物価高というのは

こういったところにも

現れていると思いました。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。