【個人事業主向けiDeCo】制度・活用方法を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人事業主のiDeCo活用
方法を解説します。
それでは、スタートです。
iDeCoの制度
①国民年金に上乗せで給付される私的な年金制度
②あなたのお金を運用して将来に反映されます。
③60歳までお金は引き出せません
④老後での受け取り方によって課税関係が変化します。
⑤あなたが出したお金は所得税や住民税で所得控除になります。
前提として国民年金に加入して
国民年金保険料を支払っている
方が対象になります。
個人事業主は国民年金第1号
被保険者になります。
国民年金第1号被保険者とは
国民年金のみに加入している
方を言います。
iDeCoは国民年金にプラス
して老後にお金をもらうこと
ができる制度です。
私的な年金制度の意味は
国が運営している国民年金
とは異なり
あなたが加入する行動を
行わないと加入できない
制度だからです。
iDeCoは個人型確定拠出年金
と正式名称では言います。
あなたがお金を出して
金融商品で運用を行い
老後にもらうことができる
お金が変動します。
あなたが出したお金は
所得税や住民税で所得控除
として
税金の課税対象となる金額
から控除されることになります。
つまり、出したお金×税率
分だけ税金を少なくできます。
iDeCoのデメリットとしては
60歳になるまでiDeCoのお金を
引き出すことができません。
また、老後でのもらい方によって
税金の課税関係が異なります。
税金の課税関係は最後に
解説します。
最後に出すお金の上限は
月額6.8万円になります。
最高で年額81.6万円が
全額所得控除になります。
iDeCoの活用方法
①税金は無税になって金融商品で運用すること
②節税対策
③投資初心者が投資に慣れるために使える
iDeCoの最大の特徴は
あなたが出したお金を
金融商品で運用し
運用収益が年金に反映される
という点です。
通常は、運用収益について
所得税や住民税の課税対象になり
税金を納付することになります。
しかし、運用収益は無税です。
もう一つは上記でもふれたように
あなたが出したお金は所得税や
住民税の所得控除になります。
まとめると・・・
出したお金で節税対策になり
さらに運用収益がでたとしても
税金はかからないです。
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税金は所得(税法上の利益)が
増えれば増えるほど
税率が増えていくのが所得税で
住民税は一律10%です。
つまり、所得税の節税対策
として有効になります。
投資初心者にもやさしい設計
という意味は
投資信託で運用できることです。
投資の基本は長期で運用を
行うことです。
投資信託は長期での運用に
重きを置いた金融商品のため
投資の基本と一致します。
投資信託のため将来の運用では
益又は損のどちらかが発生します。
しかし、リスク分散をしたい
といった場合には複数の投資
信託にすることも可能です。
このようにご自身の運用方針
によって投資商品を決める
ことができます。
金融商品を選択する場合の
一般的な考え方は
手数料が安く、配当が元本に
組み入れられるタイプの
投資信託にすることです。
iDeCoのもらい方の注意点
60歳以降でiDeCoをもらう
ことができます。
もらい方は2つあります。
①年金としてもらう方法
②退職金としてもらう方法
年金としてもらう場合には
雑所得の公的年金の区分で
確定申告を行います。
退職金としてもらう場合には
退職所得の区分で確定申告を
行うことになります。
現行制度で一般的に税金が
少なく済むもらい方は
退職金になると思います。
というのは退職所得には
退職所得控除という経費
のような制度があり
退職所得控除は運用している
期間に応じて増える仕組みと
なってるからです。
注意点は退職所得控除の改正が
現状で検討されていることです。
退職所得控除は勤続年数にも
反映されることから
勤務期間が長い方の方が
税制優遇を受けられること
にもつながります。
結果、従業員の転職の阻害に
なっているではないかという
理屈をつけて
退職所得控除を少なくする
ような制度改正が議論されて
いるからです。
iDeCoは人によっては
40年間運用することが可能です。
あなたがiDeCoをもらう時の
税制がどうなっているのかを
確認してからもらい方を判断する
ことになると思います。
編集後記
iDeCoを始めるにあたって
不安があるのは投資の部分です。
どれを選んだらよいのかが
良くわからないと思います。
iDeCo公式サイトでは
資産運用ガイドとして
運用について解説があります。
iDeCoを始める前に
確認してみるとよくわからない
不安がなくなると思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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