税務署が収受印やめるってよ
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税務署が申告書等へ押印する
収受印の廃止を検討している
ことについて解説します。
それでは、スタートです!!
収受印とは?
申告書、届出書、申請書を提出したときに押印する日にちが付いた収受したことを表明する印
電子申告が普及する前は
税務署に書類を提出すると
税務署の職員が控えの書類に
日にちと収受と書かれた
押印をしていました。
もちろん現在でも同様で
税務署に書類を提出した
場合には収受印を押印して
くれます。
収受印の廃止とその影響とは?
現在、国税庁は収受印廃止に向け
税理士会の意見を求めている
状況にあります。
国税庁は2024年(令和6年)
4月以降に収受印の押印を
廃止したいと考えています。
所得税の確定申告を考えると
2023年(令和5年)分までの
確定申告書は収受印を押印して
もらえることになります。
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収受印廃止の影響としては
国税庁の予定のとおりに
いったと仮定すると
確定申告書を税務署に
提出したとしても
収受印は押印してもらえず
確定申告書を税務署に提出
するだけの行為になります。
控えは手元に残りますが
いつ提出したのかをあとで
確認することがわからなく
なる可能性が高いです。
結果として、書面で確定申告書
などを提出した場合には
今後はe-Taxが原則になるのか?
e-Taxで提出すると
どうなるのかというと
書類を提出したあとに
受信通知(メール詳細)が
メッセージボックスに
自動的に格納されます。
e-Taxを行った納税者や税理士は
提出した書類と受信通知を一緒
にして保存することで
受信通知が収受印の代わりを
することになります。
ですから公的に確定申告書を
提出したことを証明することが
できるわけです。
対して、収受印がない
確定申告書では公的な
証明は無理だと思います。
結論としてe-Taxでの提出が
原則的な提出方法になると
考えます。
編集後記
実務上の一番の問題点は
住宅ローンを申し込むときに
確定申告書を提出することが
あります。
収受印がない確定申告書は
本人が勝手に作ったと
提出された銀行としては
考えると思います。
従って、納税証明書での
証明に依存することになります。
国税では、その2が所得と言って
税務上の利益を明らかにする
証明書になります。
もう一つは住民税の納税証明書で
代替することになると考えます。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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