【新社会人向け】お金のイロハと税金・社会保険の基礎知識

新社会人




【新社会人向け】お金のイロハと税金・社会保険の基礎知識

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新社会人向けのお金のイロハを

解説した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

お金のイロハ

新社会人となった方々は

これから社会に出てお金を

稼ぐことになります。

 

一般的に個人のお金は

収支計算で考えます。

 

収入はお金が入って来ること

支出はお金を使うことです。

 

一般的には副業が認められて

いない場合が多いと思います。

 

収入は会社から支給される

給与だけになると思います。

 

支出は支給された給与から

支払う経費関係以外に

 

給与から天引きされる

税金と社会保険があります。

 

お金はどのように使うのかは

あなたの自由になりますが

 

お金を増やしたいと思って

いる場合には貯金だけに

頼ることはお勧めできません。

 

というのは現在の利率が低いため

貯金で稼ぐことができるお金は

微々たるものです。

 

そこでお金を増やす場合には

2つのお金に分けるとよいです。

 

①絶対に使わないお金

②何かが行った時に使えるお金

 

一般的には年収の10分の1を

貯めるとよいとされているため

 

それぞれを20分の1ずつにして

お金を貯める工夫をすると

よいと思います。

 

例えば、年収300万円であれば

年収の10%は30万円ですから

 

①と②に15万円ずつ分けて

お金を貯めておくことに

なると思います。

 

 

税金と社会保険の基礎知識

社会人となったら身近な

税金と社会保険の知識くらいは

知っておいて損はありません。

 

新社会人の皆様は税金では

個人として納税します。

 

個人で納税する税金として

所得税と住民税があります。

 

もし、副業がOKで副業を

行うのであれば事業税を納税する

可能性もあります。

 

さて、給与から天引きされる

所得税は源泉所得税と言います。

 

源泉所得税は毎年12月までの

給与について年末調整をして

還付又は徴収として精算されます。

 

住民税は前年に収入がある場合

翌年から給与で天引きされます。

 

2023年については2022年に

バイトなどをしてれば

 

入社者した会社に申し出て

特別徴収に切り替えると

 

毎月給与天引きされるため

一気にお金がなくなることを

防ぐことができます。

 

最後に事業税です。

今後副業を行う場合で

 

税金計算上の利益である

所得が発生した場合には

事業税が課されることになる

可能性があります。

 

 

 

会社に所属すると

社会保険料も給与天引き

されることになります。

 

理由は、法人組織だと

社会保険は強制適用だからです。

 

社会保険は2つ分かれていて

①健康保険料

②厚生年金保険料

になります。

 

それぞれ標準報酬月額を

基準に保険料が決まっています。

 

都道府県によって料率という

保険料が異なるのが健康保険です。

 

上場会社のような大きな

法人の場合には健康保険組合が

あるため一般的な料率よりも

低く設定されていると思います。

 

厚生年金は18.300%で固定

となります。

 

こちらを労使折半で

支払うことになります。

 

上記以外に雇用保険と

労災保険があります。

 

雇用保険は事業により

料率が異なりますが

 

一般の事業であれば

1,000分の6が個人負担です。

 

労災保険は会社が100%負担

で支払う保険料になります。

 

健康保険の役割は病気や

けがなどで病院にかかった

ときの保険料が3割負担になる

仕組みの医療保険です。

 

厚生年金保険料は将来

年金としてもらう権利を獲得

するための保険料になります。

 

厚生年金保険料で積み立てた

金額が本人に支払われるという

単純な仕組みではないことを

知っておくとよいです。

 

雇用保険は失業した場合の

所得補償として国からお金を

もらう時や

 

一定の教育訓練を受けるため

支払う保険料になります。

 

労災保険は事業上で負ったけが

に対して補償される制度です。

 

雇用保険と労災保険で

労働保険と言ったりします。

 

 

節税したいと思ったらやってみること

税金を少なくするために

できることが節税になります。

 

社会人向けの節税は2つあります。

①iDeCo

②ふるさと納税

 

iDeCoは確定拠出年金

と言って個人で入る年金の

上乗せです。

 

厚生年金の場合には最大で

毎月23,000円まで拠出可能です。

拠出とは保険料を支払うことです。

 

iDeCoは拠出した金額が

全額、年末調整で

小規模企業共済掛金控除

になります。

 

これは、所得税の計算上で

所得税の課税対象になる金額を

減らす控除です。

 

ふるさと納税は他の地域に

寄附をすることで所得税と

住民税を減額できる仕組みです。

 

返礼品が基本的についてくる

ことになるため

 

生活で必要な食品や雑貨を

ふるさと納税で購入する

イメージになります。

 

節税をしながら商品をもらう

お得な制度なので1度は活用

してみるとよいと思います。

 

ふるさと納税にはワンストップ

特例と言って所得税の確定申告

をすることない住民税だけに

反映される仕組みがあります。

 

社会人でワンストップ特例を

使うことで面倒な税金の手続き

から解放されます。

 

 


編集後記

お金に関しては試して

経験してみるとわかって来る

部分が多くあります。

 

iDeCoにしても投資対象を

何にするのがよいかなど

調べる癖をつけることが

できると思います。

 

お金の管理は基本的に

家計簿になると思いますが

 

家計簿で管理しすぎると

窮屈になります。

 

毎月どれだけ使って

いるのかを確認する程度に

とどめておくと続きやすい

と思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。