【法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書】2023年1月31日まで提出するもの

法定調書 給与支払報告書 償却資産税 提出期限




【法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書】2023年1月31日まで提出するもの

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2023年1月31日までに提出期限が

ある税務上の書類について解説

した記事になります。

 

それでは、スタートです!!

 

支払調書とは?

支払調書とは

会社から支払った一定の報酬を書類にしたもの

になります。

 

主に支払調書の対象となる

報酬としては

①士業の報酬

②事務所の家賃など

になると思います。

 

士業は源泉徴収されるものが

対象になります。

 

行政書士は源泉徴収されない

例外になります。

 

事務所の家賃などは事務所

駐車場、社宅などが対象です。

 

引越を行うことで仲介手数料が

かかることがありますが

 

仲介手数料も支払調書に

書くことになっています。

 

支払調書に書く金額は

消費税込の金額になります。

 

支払調書の対象となる期間は

1月~12月までの請求書による

発生した金額になりますから

 

支払った期間で金額を集計

するのではないため注意が

必要になります。

 

支払調書は合計表という別

書類に集計します。

 

提出は合計表は必ず行い

支払調書は提出義務が出てくる

金額になっていれば合計表と

一緒に提出することになります。

 

 

給与支払報告書とは?

給与支払報告書とは

住民税の申告のため地方税用の源泉徴収票

のことです。

 

言い換えると

源泉徴収票が給与支払報告書

になります。

 

給与支払報告書を提出する

流れは年末調整が終わった後

に提出します。

 

なぜかというと従業員の方たちの

収入が確定していないからです。

 

 

 

提出先は従業員のお住いの

市区町村になります。

 

市区町村は給与支払報告書を

基に住民税を計算して

 

通常、会社に特別徴収の納付書を

郵送してくることになります。

 

特別徴収の納付書はおおむね

毎年5月くらいに会社に届きます。

 

提出方法は給与支払報告書を

各市区町村ごとに総括表という

 

給与支払報告書の表紙みたいな

書類を付けて提出します。

 

給与支払報告書を提出しないと

住民税が決まりませんので

注意が必要です。

 

償却資産税申告書とは?

償却資産税とは

土地や建物以外の固定資産に対して課される固定資産税のような税金

になります。

 

課税対象日はその年1月1日に

持っている資産になります。

 

なぜ償却資産税というのか

になりますが

 

固定資産は減価償却を行う資産で

価値が会計上目減りしていきます。

 

つまり、課税対象となる固定資産の

金額が償却されて目減りするため

償却する資産の税金で

 

「償却資産税」というと

私は理解しています。

 

実務上、よくあるのは

法人を設立した年は

 

償却資産税申告書の提出

依頼が来ることが多いです。

 

1月1日時点、今年であれば

2023年1月1日に持っている

固定資産台帳から作成して

提出しましょう。

 

償却資産税には税金が課税されない

免税点という措置があります。

 

免税点の金額は150万円未満

になっています。

 

 


編集後記

償却資産税申告書あるある

を申し上げると

 

決算終了してから提出する

という場合があります。

 

課税対象日は1月1日ですが

例えば、3月決算の法人では

3月まで資産の処理が固まらない

ということがあるためです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。