【インボイス制度の実務対応】取引先への確認、自社が行う業務フローとは?

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【インボイス制度の実務対応】取引先への確認、自社が行う業務フローとは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度の実務対応として

当社がやらなければならない確認

に焦点を当てた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度の取引先への確認方法

インボイス制度が始まると

取引先が消費税の課税事業者

免税事業者の確認をすることが

始まるものと考えます。

 

しかし、インボイス制度が

始まってから課税事業者

免税事業者の確認をすることは

遅いと考えます。

 

なぜなら、インボイス制度が

始まった後では巻き戻して

 

取引先へ課税事業者になることの

勧奨ができないからです。

 

当社が確認する内容は

次のようになると思います。

 

①取引先が消費税の課税事業者、免税事業者なのかを明らかにすること

②取引先が課税事業者である場合、適格請求書発行事業者の申請が終わっていることを確認すること

③登録番号を教えてもらうこと

④登録番号をインボイス制度の公表サイトで確認すること

⑤取引先が免税事業者の場合、課税事業者になることの勧奨をすること

 

このような行動で確認して

行動を促す必要があります。

 

これらをデータベースにする

などして区分を作って管理する

ことになると思います。

 

例えば

取引先名 課税事業者の有無 適格請求書発行事業者 登録番号
A株式会社 T1234567890123

このような感じのデータベースを

作成することになります。

 

 

インボイス制度の自社の業務フローとは?

インボイス制度の最も手数が

かかり最も重要です。

 

なぜなら、確認の第一段階で

適格請求書等なのかどうかで

対応が変わるからです。

 

業務フローを考えると

①適格請求書等の受領

②登録番号の適正確認

③適格請求書等と適格請求書等以外で分類

ここまでが確認事項になります。

 

適格請求書等の範囲は広く

当社で扱うほぼすべての書類が

該当します。

 

すなわち、請求書、見積書、

納品書などの売上や原価など

 

一般経費としては請求書

領収書、レシートが該当します。

 

このように会計処理をする

すべての資料が適格請求書等に

該当するものと思います。

 

 

 

事前に取引先から登録番号を

聞いていたとしても登録番号の

確認は必須になります。

 

一般経費の適格請求書等では

経常的な取引先と異なり

事前に登録番号を知る機会がないです。

 

このため、適格請求書等ごとに

インボイス制度公表サイトにて

確認する必要があります。

 

次に適格請求書等に該当している

記載になっていることを確認します。

 

これらを確認する理由は

適格請求書等に該当していないと

 

再度、適格請求書等の発行を

依頼する必要があるためです。

 

インボイス制度では適格請求書等

と帳簿の保存によって消費税の

控除の適用ができる仕組みです。

 

金額が小さいからといった

理由で税務調査でも見逃される

に違いないと思ったら間違いです。

 

適格請求書等と適格請求書等以外

で書類を分類することは

 

会計入力をする前提が異なる

ためです。

 

適格請求書等では現行の消費税の

税区分にて処理しますが

 

適格請求書等以外は控除額を

消費税の区分にて80%

その後50%にする必要があります。

 

 

デジタル化と手作業の組み合わせ

現在と今後を考えてみても

デジタル化での確認と手作業の

確認の組み合わせになると

考えています。

 

インボイス制度ではデジタルの

請求書の制限はありません。

 

逆に、書面での交付についても

制限はないからです。

 

コンビニでものを購入して

デジタルレシートになる

ということは現状ではないと

考えています。

 

また、街にある個人店がデジタル

請求書を発行してくれることは

まれなケースだと考えます。

 

普通に事業を継続していると

デジタルの資料と書面資料の

両方で処理することになります。

 

他方、デジタル化することで

業務効率化に直結するわけでは

ありません。

 

PDFの適格請求書等であっても

登録番号の確認は必要ですし

 

適格請求書等になっているのか

という根本的な確認は必要です。

 

とどのつまり

デジタル、書面に限らず

人の目視で確認する作業は

まだ必要なわけです。

 

確認作業が楽になるときとは

デジタルデータを正確に読み込み

 

読み取られたデータを解析して

インボイス制度公表サイトのAPI

連携したデータの突合が完璧に

行われるようになることです。

 

ここまでが登録番号の確認が

楽になる場面で

 

適格請求書等に該当していると

判断できることも必要になります。

 

ここまで行って初めてデジタルの

方の確認作業が楽になります。

 

書面については、確認作業として

書面を読み込むところは人力が

必要になるため人の手はなかなか

なくならないと考えます。

 

 


編集後記

税理士業界では記帳代行をすると

必然的に適格請求書等の判断を

 

税理士事務所の方がやらなければ

ならなくなるとの見方が優勢です。

 

ただ適格請求書等の確認作業まで

税理士事務所が担うとすると

 

人手が足らなくなり無理だと

思うのです。

今後の課題になると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。