【個人事業主の帳簿】つけ方や保存期間、エクセルで簡単につけられるのか?

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【個人事業主の帳簿】つけ方や保存期間、エクセルで簡単につけられるのか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主の帳簿関係について

基礎的な部分を解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の帳簿作成

個人事業主の帳簿作成は

青色申告・白色申告に関係なく

作成義務があります。

 

所得税法では大まかに2つの

帳簿のつけ方があります。

 

①簡易帳簿

②正規の簿記の原則に従った複式簿記の帳簿

 

簡易簿記で対応できるのは

①白色申告

②青色申告の10万円控除部分

という対応関係です。

 

複式簿記が要求されているのは

青色申告の55万円の青色申告特別控除

になります。

 

 

つけ方や保存期間、エクセルで簡単につけられるのか?

帳簿のつけ方としては

簡易帳簿はエクセル帳簿や

ルーズリーフ帳簿になります。

 

例えば次のような帳簿です。

現金出納帳で

日にち 摘要 入金 出金
2022/12/5 電源タップ 550円

このようなつけ方になります。

 

複式簿記は簿記の貸借一致の

原則をもとに次のように

つける帳簿になります。

 

日にち 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
2022/12/5 消耗品費 550円 現金 550 電源タップ

 

このように借方と貸方の両方に

勘定科目と金額を入力します。

 

これを合計して財務諸表の

貸借対照表と損益計算書に

科目ごとに集計すると

 

青色申告決算書

になるというつけ方です。

 

 

 

現実的にはエクセルは簡易帳簿

作成をすることに適していて

 

会計ソフトは複式簿記に

適しています。

 

簡易帳簿では項目ごとに

金額を集計すればよく

 

それで青色申告決算書の

損益計算書や白色申告の

収支計算書を作成できるからです。

 

青色申告特別控除は

基本的に青色申告決算書の

貸借対象表を作成する都合上

 

会計ソフトで日々の経理業務を

行うことで青色申告決算書の

 

貸借対照表の勘定科目を自動的に

集計することができます。

 

あとは各勘定科目の金額が

適正に表示されるように調整を

行うことで作成可能です。

 

帳簿の保存期間は所得税法で

7年間になっています。

 

5年間のものも一部ありますが

書類別に保存期間を認識せず

 

すべて7年間保存で運用する

のが一般的だと思います。

 

税務調査では帳簿をどのように扱われるのか?

所得税の確定申告では帳簿の

作成が前提になり確定申告を

行うことで申告そのものは完了

ということになります。

 

しかし、申告後には税務調査が

行われる可能性があります。

 

一般的な税務調査は実地調査

といってあなたの事業所に

 

税務調査官が来て過去3年分の

申告書の内容を確認されます。

 

現在は、税務調査が法定化され

事前に用意資料を通知されます。

 

次の資料を用意しておくように

通知されると思います。

 

以下、すべて調査対象期間である3年間の資料です。

①確定申告書控え

②売上や経費関係の請求書、領収書、レシート

③固定資産台帳(通知されないこともあります。)

④総勘定元帳と仕訳日記帳

⑤契約書(通知されないこともあります。)

 

確定申告書は税務署に申告して

いるので調査官が用意すべき

という発想はありますが

 

過去に税務調査官が持ち出しし

飲食後に無くすという事故が

ままあったため

 

現在は持ち出し禁止になっている

状況です。

 

税務調査官が持ってくるのは

調査で使うメモ用紙や電卓

 

調査官が個人で持っている

スマホが主流です。

 

調査は2日間行われて

用意資料を精査して

 

税務上の判断を行い

非違事項と知って税務処理が

間違っているものがあった場合

 

修正申告を促されまして

修正申告、追徴、罰金を納付し

終了するといった流れです。

 

 


編集後記

過去にご自身で申告をしている

個人事業主の方から申告依頼があり

過去の帳簿を拝見したことがあります。

 

正直申し上げて

よくこれで税務署から連絡がなかったな

と感じることが多いです。

 

どんな状況かというと

現金残高がマイナスとか

売上が漏れているとか

 

いろいろツッコミどころ満載

という感じでしたね。

 

税理士に依頼しない、できない

という場合には仕方ないですが

 

できれば帳簿のつけ方などは

最低限、税務署などで教わり

処理をしたほうがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。