【個人事業主のインボイス制度】いつから課税事業者に?課税事業者から免税事業者になる?

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【個人事業主のインボイス制度】いつから課税事業者に?課税事業者から免税事業者になる?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度における

小規模事業者向けの記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度でいつから課税事業者に?

インボイス制度でいつから

課税事業者になるのかというと

 

2023年10月からインボイス制度が

始まるため

 

2023年10月以前から事業を

やっていて、インボイス制度に

即対応するのであれば

 

課税事業者になるのは

2023年10月からになります。

 

 

2023年10月以降に事業を始め

2029年9月までに対応するので

あれば

 

適格請求書発行事業者の登録を

受けた日から課税事業者になる

ということになります。

 

インボイス制度では

2023年10月から2029年9月まで

 

適格請求書発行事業者の登録を

受けた日から免税事業者であっても

 

課税事業者になる経過措置がある

ためです。

 

基本的には上記の経過措置を受けて

インボイス制度の手続きをする

ということになると思います。

 

経過措置のデメリットは

課税事業者であることを2年間

縛られることです。

 

2年縛りの効果が出てくる

要件は

 

経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が2023年10月1日を含まない場合です。

 

具体的にどんな場合なのかを

確認してみましょう!!

 

免税事業者から課税事業者になる

個人事業主を前提にします。

 

経過措置の適用を受ける登録日

の属する課税期間とは

 

個人の場合は1月~12月までの

暦年課税なので

 

課税期間は1月~12月で固定です。

登録日は1月~12月のいずれかの

登録された日にちです。

 

当てはめると2023年10月含まない

場合を考えると

 

原則的には2023年中に

適格請求書発行事業者の登録を

受けていない個人事業主が

該当することになります。

 

言い換えると2024年以降に

適格請求書発行事業者の登録を

受けた方が対象です。

 

例えば、2024年1月に登録日がある

場合には2023年10月は含まれない

ため2年縛りになります。

 

では、2023年12月に登録を受けた

個人事業主の場合には

 

2023年12月までは2023年10月を

含む課税期間になるため経過措置

の適用を受けたとしても

 

2年縛りの効果の要件には該当しない

ということになります。

 

2年縛りにはもう一つ重要な

確認事項があります。

 

いつの日から2年間なのか

ということです。

 

登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間になります。

 

個人事業主が2024年2月3日に

登録を受けたと仮定します。

 

2年を経過する日は

2026年2月3日で

 

2026年2月2日の属する課税期間

になるため2026年中の1年間も

課税事業者になります。

 

つまり、実質的に3年間にわたり

課税事業者になる必要があります。

 

2024年は2月3日から課税事業者

2025年と2026年は1年ずつ課税

事業者になる必要があります。

 

では、免税事業者が経過措置を

受けない手続きで

 

インボイス制度の適用をする

原則的な手続きをすれば2年

縛りから回避できるのでは?

と考えると思いますが

 

結論から申し上げると

できません。

 

なぜなら、原則的な手続きでは

課税事業者選択届出書を提出して

適格請求書発行事業者の登録を

受ける流れになります。

 

課税事業者選択届出書の効力にも

2年縛りが存在するからです。

 

経過措置は、免税事業者向けに

原則として課税事業者選択届出書を

提出する手続きをしないで済むように

設計されたのだと思います。

 

したがって、両方とも2年縛りが

行われるのだと考えられます。

 

 

課税事業者から免税事業者になる?

課税事業者から免税事業者になる

場合には次のことが要件になります。

 

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること

 

個人事業主を前提にしますと

課税期間とはその年の1月~

12月までの暦年になります。

 

課税期間の基準期間とは

2年前の期間になります。

 

例えば、2023年10月に課税事業者

になりまして、2025年の基準期間は

2023年になります。

 

つまり、課税期間の基準期間

における課税売上高とは

2023年の1年分の売上になります。

 

これが1,000万円以下だと

インボイス制度のもとでも

自動的に免税事業者になるのか

という疑問が生じます。

 

 

 

結論は、課税事業者のままになります。

 

要するに、インボイス制度は

課税事業者同士の取引を予定して

制度設計されている制度です。

 

消費税の免税事業者になる要件に

該当したとしても関係がない

という考え方になります。

 

こういったことも

実質的な免税事業者に対する

インボイス制度のデメリット

ということになります。

 

 

少額取引がインボイス不要となった場合には

自民党の税制改正調査会で

今後詳細は決まっていきますが

 

小規模事業者が少額取引をした

場合にはインボイス無しでも

消費税の控除ができる猶予措置が

検討されています。

 

この猶予措置の適用事業者は

課税売上高が1億円以下の事業者

になる報道がされています。

 

少額取引の金額は1回1万円未満

3万円未満など不確定です。

 

この猶予処置が検討されている

理由は、インボイス制度では

 

適格請求書等を保存して

帳簿に記入することをもって

消費税の控除の要件になるため

 

免税事業者から課税事業者になった

小規模事業者が取引をした場合

 

いちいちもらった領収書や

レシート、請求書が

 

適格請求書等の要件になって

いることを確認しなければならない

ことを意味します。

 

普通に考えると100円、200円の

経費を使ってすべての資料が

適格請求書等になるのかを確認

するということがおかしいわけです。

 

しかし、確認せざるを得ないため

確認を不要にする猶予措置を検討

していることになります。

 

さて、少額取引ではインボイスなし

で消費税の控除ができるので

 

言い換えると適格請求書等の

確認が不要で消費税の控除が

できることになります。

 

そうすると消費税の控除の要件は

どうなるのかになります。

 

全貌が明らかではないので

2022年12月1日時点の私の

推測としては

 

一定の事項を書いた帳簿と

レシートや領収書、請求書を

保存することで消費税の控除が

できるようにするのだと思います。

 

要するに、現行の消費税のと同じ

ということです。

 

なぜかインボイスという新しい

制度をつくったにもかかわらず

 

新しい制度前にするため

違う措置をつくって対応する

というちぐはぐさが出てきて

しまうと思います。

 

 


編集後記

インボイス制度の負担軽減措置で

感じることは昨年の電子帳簿保存法

の電子取引の保存と同じことが

2年連続で行われていることです。

 

昨年も12月に突如として

猶予措置が行われて

 

特に理由はなしに紙での保存も

2025年12月まではOKとなりました。

 

インボイス制度は最終的に

財務省が法律を提出して制度化

したにも関わらず周知徹底は

ないがしろにされていると感じます。

 

面白いのは税理士会が財務省から

周知のお願いを受けているのでしょう。

 

適格請求書発行事業者の登録を

顧問先にお願いしますメールが

この2-3か月来続けているのです。

 

最終的に税理士に丸投げ

ということでしょうかね(笑)

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。