【インボイス】小規模事業者の新たな負担軽減策とは?

インボイス制度 負担軽減策 消費税の2割




【インボイス】小規模事業者の新たな負担軽減策とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度の新たな負担軽減策

についてまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

小規模事業者の負担軽減策とは?

2022年11月20日付けの

日本経済新聞にて

小規模事業者向けの負担軽減策

が報道されました。

 

こちらについて解説します。

 

対象者:消費税の納税を免除されてきた事業者がが課税事業者にかわる事業者

負担軽減策:売上時に受け取る消費税の2割に抑える

適用期間:2023年10月から3年間の措置

 

要するに、インボイス制度への

対応で課税事業者にならざるを

得ない事業者が対象になります。

 

通常、消費税は

売上の消費税-支払った消費税=納付額

になるところ

 

売上の消費税×20%=納付額

とする負担軽減策になります。

 

例えば、年間の売上が500万円で

すべて消費税率が10%なのであれば

 

50万円×20%=10万円

ということになります。

 

期間は2023年から3年間のみなので

2026年の確定申告まで適用されます。

 

 

負担軽減策による実務への影響

負担軽減策を実務に落とし込むと

かなり複雑なことになると思います。

 

負担軽減策は2つ存在します。

①納税額の負担軽減策

②インボイスなしで控除が受けられる仕組み

 

このことから負担軽減策に対応する

ということは当然として

 

インボイスなしでも消費税の控除が

受けられるため

 

原則の計算と簡易課税の計算と

負担軽減策の3本建てで

 

納税額の有利不利計算を

納税者に求めることになります。

 

上記を2023年12月31日までに

概算でどれが一番納税額を

減らすことになるのかを判断する

ということになります。

 

 

 

このことは納税者に次の理解を

要求していることになります。

 

消費税の原則の計算方法

簡易課税の計算方法

今回の負担軽減策の理解です。

 

小規模事業者は税理士に依頼する

ことが難しい経済規模です。

 

消費税の計算などについて

理解できるのかどうかは疑問です。

 

さらに相談窓口は税務署だけ

になる可能性があります。

 

一応、税理士会は相談窓口を

開いていますが周知されている

とは言いずらい状況です。

 

恐らく、消費税難民といった

納税者が2024年にあふれてしまう

ことが想定されます。

 

小規模事業者の猶予措置と対応まとめ

2022年11月22日時点の

小規模事業者向けの猶予措置

と対応をまとめてみます。

 

①少額取引の場合のインボイスなしの猶予措置

②納税額の負担軽減策

以上の2つが現状で、追加される

猶予措置になるといわれています。

 

少額取引の方では

①対象となる事業者、期間、取引金額は現状では不明です。

②インボイスなしで消費税の控除が受けられることになります。

以上のことは実務の対応では

 

あなたが対象事業者で

少額取引をおこなったときに

インボイスの確認する必要がない

ということになります。

 

例えば、町の文具店で

ボールペンを購入した場合には

 

レシートなどが適格請求書等に

なっているかとか

 

文具店が適格請求書発行事業者

かどうかを確認する必要はないです。

 

逆に、少額取引以外については

インボイス発行事業者か否かの

確認をしなければなりません。

 

例えば、9万円のPCを購入した場合

レシートや領収書が適格請求書等に

なっているかどうかの確認をしたり

 

PCを販売した事業者が

適格請求書発行事業者か否かを

確認する必要があるわけです。

 

負担軽減策については

売上の消費税の20%が上限です。

 

実務上では、消費税の計算が

3種類に増えることになります。

 

①本則課税(原則計算方法)

②簡易課税

③負担軽減策

ということです。

 

本則課税の計算は

売上の消費税-支払った消費税=納付額

簡易課税の計算は

売上の消費税-(売上の消費税×みなし仕入率)=納付額

負担軽減策の計算は

売上の消費税×20%

になります。

 

絶対ではないですが

基本的に最も納税額が低くなる

計算方法は負担軽減策になると

考えます。

 

というのは

年間の売上が1,000万円以下の

フリーランスなどの事業者の場合

 

売上収入の半分以上を経費で

使うと生活が成り立たなくと

考えますし

 

簡易課税の最も低い不動産業の

みなし仕入率は40%になるため

 

本則課税と簡易課税よりも

負担軽減策のほうが納税額を

低くできると考えるからです。

 

 


編集後記

消費税の猶予措置が五月雨式に

考えれらている状況です。

 

理由は、2023年10月から

インボイス制度を導入することが

決まっているからだと思います。

 

国税庁としては絶対に導入を

したいと考えているようなので

 

あとは批判の多い小規模事業者を

丸め込めばインボイス制度の

開始が行いやすくなると考えて

いるのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。