小規模事業者が簡易課税を選択する考え方

小規模事業者 簡易課税




小規模事業者が簡易課税を選択する考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

簡易課税を選択する考え方を

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

簡易課税を選択する意味

簡易課税を選択する意味は

①必ず消費税の納付になる

②消費税の計算が楽になる

③帳簿作成の手間が減る

ということです。

 

簡易課税を選択すると消費税は

必ず納付になります。

 

理由は売上の消費税から控除可能な

消費税の控除額が最大で売上の消費税

の90%になるためです。

 

言い換えると消費税の納付額は

最小でも売上の消費税の10%分

になります。

 

これは簡易課税の計算方法が

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)=納付額

になるためです。

 

上記のみなし仕入率が業種で

設定されており卸売りの90%が

最大になっています。

 

消費税の計算が楽になります。

 

本則課税といわれる計算方法は

売上の消費税ー支払った消費税

になります。

 

つまり売上の消費税の判定と

支払った消費税の判定を行う

必要があるので計算が複雑に

なることがあります。

 

帳簿の作成の手間が減ります。

簡易課税では売上の消費税のみ

区分をすることになるためです。

 

 

簡易課税を選択する時の判断基準は2つ

簡易課税を選択する時の判断基準は

①帳簿作成が簡単になること

②納付額が本則課税と比べて少なること

の2つがあります。

 

簡易課税の帳簿作成は売上の

消費税を区分することで足りると

申し上げました。

 

簡易課税では業種ごとに

第一種事業~第6種事業に分けます。

 

しかしすべてを使うわけではなく

建設業であれば第三種事業と

第四種事業に分けることでほとんど

消費税の区分はできてしまいます。

 

これが本則課税になると

売上の消費税と支払った消費税の

両方で消費税の判断と区分を

行い帳簿を作成する必要があります。

 

結論として本則課税と簡易課税では

簡易課税の処理が楽になります。

 

 

 

消費税は国内の事業だと

基本的には納付の計算になります。

 

理由は売上の金額は通常

支払う金額に利益をのせて

設定するからです。

 

結果、本則課税の計算方法では

売上の消費税>支払った消費税に

なるので納付になります。

 

さて、簡易課税ではみなし仕入率

という一定の控除割を適用して

計算しました。

 

消費税の計算上で支払った消費税に

なる経費には人件費が含まれません。

 

給料、社会保険といったものが

人件費になります。

 

労働集約型の事業では支払った

消費税が少なくなる可能性があります。

 

このときに簡易課税の出番です。

簡易課税では支払った消費税は

業種ごとに設定されたみなし仕入率

で計算することになります。

 

具体的には次のような事業で

消費税の納付額を試算すると

わかりやすいです。

 

事業:建設業(第四種事業とする)、年間の売上:3,300万円(消費税300万円)

経費の構成:人件費は2,310万円(消費税はゼロ)、その他の経費330万円(消費税30万円)

 

本則課税で考えると

300-30=270万円の納付になります。

 

簡易課税で考えると

300-(300×60%)=120万円

 

普通の感覚の方であれば

簡易課税を選択します。

 

 

インボイス制度後に課税事業者になる場合

インボイス制度後では免税事業者から

課税事業者になる方が多くなると

思われます。

 

インボイス制度後でも簡易課税で

計算することは可能です。

 

このときに帳簿作成の観点と

消費税の納付額の観点の2つから

 

本則課税と簡易課税のどちらを

選択するのかを考えておくと

よいと思います。

 

 


編集後記

一般的に考えるとインボイス制度後は

簡易課税を選択する方が多くなると

私は考えています。

 

本則課税では消費税の区分をする

ということも負担になりますが

 

消費税の控除を受けるための

要件に適合しなければなりません。

 

例えば、帳簿及び請求書の保存です。

消費税の区分をした帳簿と請求書を

保存することを要件にして消費税の

控除が適用できます。

 

さらにデータのやり取りだと

データでの保存も必要となり

データ保存の要件にも取り組む

必要が出てきます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。