【300万円基準で雑所得】2022年(令和4年)から雑所得で申告するには?

雑所得 確定申告




【300万円基準で雑所得】2022年(令和4年)から雑所得で申告するには?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

雑所得の申告を解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

300万円基準のおさらい

300万円基準のおさらいをします。

次の意見公募が国税庁より

行われました。

 

⑴ その他雑所得の範囲の明確化 その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化 業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要から抜粋

 

ネットを中心ににぎわったのが

(2)の業務に係る雑所得の範囲の

明確化になります。

 

要件を取り出すと

①所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか

②その所得がその者の主たる所得ではない

③その所得に係る収入金額が300万円を超えない

④特に反証がない

 

上記を解説すると

①社会一般論として事業という程度かどうか

②副業でないかどうか

③年間の売上が300万円以下かどうか

④事業です!!という反証がない

 

例えば、勤務の方が副業で

アフィリエイトやっていて

 

年間の広告収入が300万円以下だと

特に反証をしなければ事業所得に

ならないということです。

 

勤務で生活の収入の大部分を

賄っている場合には反証は非常に

難しくなると思います。

 

 

雑所得とは?

雑所得とは次の所得です。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

国税庁 No.1500 雑所得より抜粋

 

要するにどれにも当てはまらない

当てはめることができない所得

ということになります。

 

雑所得は次の3つに分類されます。

①公的年金等

②業務に係る雑所得

③①、②以外のもの

実務上では①又は②で完結する

ということが多いです。

 

上記300万円基準で申告をする場合

業務に係る雑所得として申告する

ということになります。

 

 

 

業務に係る雑所得の計算方法は

総収入金額ー必要経費=業務に係る雑所得

 

国税庁のサイトでは

「業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいう」

とされています。

 

税額の計算方法

給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求めた後、所得税率を乗じて計算します。

雑所得の場合には赤字があっても

ないものとみなして計算します。

 

すなわち、事業所得の赤字と

給与所得を相殺する損益通算は

適用できません。

 

雑所得の赤字はゼロとして

申告することになります。

 

この場合、確定申告要件があるので

要件に該当しなければ確定申告は

不要ということになります。

 

2022年分以降の業務に係る雑所得

2022年以降の業務に係る雑所得では

一定の書類の保存が必要です。

 

現金預金取引等関係書類の保存

居住者等が雑所得として作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。

国税庁 No.1500 雑所得より抜粋し筆者加筆

 

保存義務がある対象者は

その年の前々年の業務に係る雑所得

の収入金額が300万円超える方です。

 

2022年をその年とするなら

2020年の売上が300万円を超える方

になります。

 

収支内訳書などの添付

業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。

国税庁 No.1500 雑所得より抜粋

こういった添付義務もあるので

確定申告の時には注意です。

 

現金主義の特例という制度が

あります。

 

現金主義の特例とは

その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、収入金額(売上)は収入した金額、必要経費は支出した金額にできる特例です。

 

要するにお金でもらったものを

売上にして

 

お金で支払ったものを必要経費

とすることができる特例です。

 

一般的に税法は権利確定主義という

権利が確定した段階での処理するのが

一般的になりますが

 

そうではなくお金のやり取りで

確定申告をしてもよいことになります。

 

 


編集後記

300万円基準のわかりにくいところは

その年に300万円を超えたらどうなるのか

ということです。

 

例えば、勤務の方が講演料で400万円

収入があり、前年は200万円だった

という場合です。

 

では400万円の年は事業所得で!!

ということになるのかというと

私はそう思いません。

 

300万円という金額ではなく

実態として副収入であることや

 

一般的に事業者であると認められる

反証があると税務調査に耐えられる

ということになると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。