ネットオークションなどは確定申告が必要な場合がある




ネットオークションなどは確定申告が必要な場合がある

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

ネットオークションなどの確定申告

に関する解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

ネットオークションなどで確定申告が必要な場合

ネットオークションなどで

確定申告が必要な場合があります。

 

所得税は生活に使っているものを

ネットオークションやフリマアプリで

売却したとしても非課税になります。

 

裏を返せば生活に使っていないものを

売却し利益が出ていれば確定申告が

必要になる可能性があります。

 

国税庁ではネットオークションなど

として次の収入を挙げています。

 

・衣服、雑貨、家電などの資産の売却による所得
(生活に使っているものを売却した収入は非課税です。)

・自家用車などの資産の貸付による所得

・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

・ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

・民泊による所得

 

イメージとしてはシェアリング

エコノミーの収入を挙げている

というわけです。

 

上記の収入は基本的には雑所得に

なる可能性が高いです。

 

しかしそれだけで生計を立てているなど

明らかに事業としてやっている場合には

事業所得になる可能性もあります。

 

所得の分類は実態に即した

選択になる可能性があるわけです。

 

 

確定申告をしないとどうなるのか?

さて、上記のように

シェアリングエコノミーの

収入は国税庁にばれないだろうと

 

高をくくって申告しない人も

実際にはいるだろうなと思います。

 

しかし実際には国税庁にばれて

数年分の申告をするように指導される

といったことが起こっています。

 

まず確定申告をしないと

どうなるのかですが

 

国税庁に収入があることがばれて

税務調査又は税務署に呼び出されます。

 

場合によっては通知書が郵便で

あなたに届き

 

貴殿には〇〇年と〇〇年に

〇〇の収入があります。

 

一度税務署に来署していただけ

ませんでしょうか?

 

または突然あなたの携帯に

税務署の担当者を名乗る人物から

着信があり

 

〇〇さんには〇〇年と〇〇年に

〇〇といった収入があるようですので

 

ご自宅に伺ってお話を

きかせていただけませんか?

といったようなことです。

 

 

 

そして税務署が把握している収入を

あなたに説明して期限後申告の勧奨を

行うことになります。

 

基本的には隠したりしていなければ

おおむね3年程度の収入を申告し

所得税を納付することになります。

 

期限後申告になると申告をしていない

ということになりますから

 

無申告加算税と延滞税という罰金が

つくことになります。

 

上記のほか個人住民税などの

税金も追加で納付することになります。

 

税金を支払わないで放置をしておくと・・・

いきなり税務署の担当者から言われて

期限後申告をしたとして税金を

お支払いしてくださいと言われても

一括で支払うことができない場合があります。

 

そして一括で税金を納付できないなら

納税しないで放っておくとどうなるのか

ということになります。

 

基本的には国税徴収法の滞納処分が

行われて財産の差押えになります。

 

突然税務署の担当者や住民税の

担当者が家に来て

 

〇〇さん、〇〇年分の税金を

お支払いください

となるわけですね。

 

こうなるとさらに延滞利息の罰金の

延滞税がかさみ納付する税金が

増えるだけになります。

 

 


編集後記

確定申告はお金という

わかりやすい物差しで計算するので

結果もわかりやすいです。

 

疑問としてなぜネットオークション

などの収入がばれるのかですが

 

国税庁がネットオークションなどを

運営してる会社に情報提供を求めて

一人ずつ確認して収入がばれる

ことが多いと思います。

 

ネットオークションなどの規約を

読むことはないと思いますが

(私も読んだことはありません)

 

規約に国などの行政側からの照会

のときには個人情報の提供をする

場合があります

といった文言があるのだと思いますね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。