確定申告は電子申告で申告を行ってみよう!!

電子申告




確定申告は電子申告で申告を行ってみよう!!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

電子申告に関する解説記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

電子申告メリットと電子申告3つの方法

電子申告のメリットでは

次のようなことがあります。

 

①還付金の処理が早い

②ペーパレスになる

③税務署に行く必要がない

④確定申告会場での待ち時間がない

⑤必要資料から金額を入力するだけでできる

 

還付金の処理が紙で提出するより

早くなる理由は

 

税務署で紙のやり取りをする

というようなアナログな流れが

なくなるためです。

 

電子申告はデータで申告書を

扱うためすべてデータとして

処理が行われるので早いです。

 

電子申告はインターネットで

データによる申告になります。

 

確定申告書作成コーナーで

作成することを前提にすると

 

申告後にPDFで控えを入手でき

ペーパレスになります。

 

ただ、保存は紙になるので

注意が必要です。

 

税務署に行くこと

確定申告会場で時間がかかる

といったことがなくなります。

 

確定申告書作成コーナーでは

入力画面で指示されるので

申告書も紙に比べて楽に

作成することが可能です。

 

電子申告では3つの方法で

申告を行うことができます。

 

①マイナンバー方式

②2次元バーコード認証

③ID・パスワード方式

 

以下でどれがあなたにあっているのか

を確認してみましょう!

 

 

電子申告の3つの方法でどれがあなたに合っている?

マイナンバー方式は

マイナンバーカードの電子認証を

ICカードリーダーライタで

読み取って申告する方法です。

 

確定申告書は本人確認が

必要な手続きのために

電子申告では電子認証を

行う必要があります。

 

電子認証をすることで

確定申告書を送付する

ということが可能となります。

 

2次元バーコードは

令和3年分確定申告から始まった

電子認証の方法です。

 

マイナンバーカードの電子認証の

読み取りをQRコードで

紐づけることで電子認証が

行えるイメージです。

 

 

 

 

事前にマイナンバーカードと

スマホのマイナポータルアプリが

必要となります。

 

電子認証をするときに

QRコードを読み取って

電子認証を行います。

 

ID・パスワード方式とは

税務署で事前に電子申告用の

IDとパスワードを発行して

もらって電子申告する方法です。

 

マイナンバー方式と

2次元バーコードでは本人確認で

電子認証が必要でしたが

 

ID・パスワード方式であれば

面倒な本人確認のための

電子認証が不要になります。

 

理由は事前に税務署で本人確認を

行っているためです。

 

電子申告の準備に必要な手続き

電子申告はすぐに始められる

というわけではありません。

 

電子申告する手続きが必要に

なります。

 

電子申告には利用者識別番号

という16桁のナンバーと

 

事前に設定した暗証番号が

必要となります。

 

手続きは電子認証は不要で

国税庁のサイトで行います。

 

このときに氏名、住所などを

入力して電子申告のための

暗証番号も設定します。

 

すべて入力して送信することで

次の画面に利用者識別番号と

暗証番号が表示されます。

 

こちらを用いて電子申告のための

手続きが完了します。

 

確定申告書作成コーナーでは

電子申告の手続きも行えるので

試してみるとよいと思います。

 

 


編集後記

利用者識別番号の発行手続きでは

失敗したとしても問題ないです。

 

なぜなら、最後に手続きした

利用者識別番号が本人の

電子申告用の番号になるためです。

 

利用者識別番号の手続きで

やってしまいがちなミスは

暗証番号を表示しないで

送信してしまうミスです。

 

これだと利用者識別番号の表示で

暗証番号が表示されず暗証番号が

わからなくなります。

 

また利用者識別番号と暗証番号の

表示を保存しないで手続きを

完了させてしまうミスもあり得ます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。