ついに来た!!社会保険の適用業種に士業が追加された!!




ついに来た!!社会保険の適用業種に士業が追加された!!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社会保険の適用業種に士業が

追加されたという記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

社会保険の適用業種に士業が追加される

国民年金法等の法律改正により

令和4年10月以降に適用業種として

士業が追加されることになりました。

 

適用の対象となる士業は

次の通りです。

弁護士、沖縄弁護士、外国法務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

日本年金機構ホームページより

 

令和4年10月以降では士業事務所で

被保険者になる人は次の通りです。

1.正社員

2.パート・アルバイトうのうち、1週の所定労働時間および1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である方

日本年金機構ホームページより

 

今回の改正で影響が出てくると

想定できる士業事務所は

個人事業主になります。

 

士業のうち個人事業主として

事業を行っていて

 

従業員を常時5人以上雇っている場合には

社会保険に強制加入になります。

 

この点、事業主本人や家族従業員は

原則被保険者になりません。

 

ただし、次の要件を満たす家族従業員は

社会保険の適用対象になります。

1.あらかじめ定められた就業規則がある場合、他の従業員の同様に適用されているか

2.出勤簿等により他の従業員と同様に就労時間の管理がされているか

3.賃金台帳により他の従業員と同様の計算で賃金の支払いを受けているか

4.事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか

日本年金機構ホームページより

要するにほかの従業員と同様に

家族従業員が事業主を

「先生!」と呼んでいれば

社会保険の被保険者になりえます。

 

法律の適用として難しいことは

専従者給与になっていると

被保険者にならないことです。

 

 

新たに適用事業所となった場合の手続き

新たに適用事業所になった場合には

次の手続きが必要になります。

 

1.新規適用届

2.被保険者資格取得届

 

新規適用届は健康保険と厚生年金で

一緒に行うことになります。

 

提出期限は事実発生から5日以内

となっていますので

 

令和4年10月6日までに行う

ことになります。

 

被保険者資格取得届についても

新規適用届と同様です。

 

 

 

適用を行うと給与計算において

社会保険の給与控除を行って

 

前月分の社会保険を天引きして

翌月末日までに納付するという

順番になります。

 

給与天引きをする時期は

給与の締め日を末日で

支給日を翌月10日とすると

 

11月10日支給から天引きを

開始することになります。

 

令和4年10月から事実発生するので

令和4年11月支給分より給与天引きを

行うことになりますね。

 

士業が追加されたことにより筆者が思うこと

士業が追加されるのは2019年11月13日

公表の厚生労働省年金局資料から

検討されていました。

 

私が思うことは士業は独占業務

として法律の専門家として

活動することが前提の職種です。

 

したがって社会保険の適用や

その計算ができないということは

ないと思っていしました。

 

この点についてようやく

厚生労働省も認識したようで

上記の公表資料の見直しの方向では

 

 非適用業種のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる「士業」)については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できる上、
① 全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、特に、常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比して高いことから、被用者として働きながら非適用となっている方が多いと見込まれる
② 制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、被用者保険制度上で個別に対応を図る必要性が高いといった要素を考慮し、適用業種とすることを検討。
具体的には、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士を適用業種とすることを検討。

ということで検討されていました。

 

とどのつまり事務処理能力が

あるでしょ?

 

「だからやってよ!!」

ということです。

 

ただ現状では高齢化により

社会保障費の増加があり

 

保険料徴収を確実にして

保険料をとりっぱくれのないように

と考えていた可能性はあります。

 

社会保険の適用事業所になると

給与天引きになりますし

 

事業所が必ず納付してくれる

ということを期待できます。

 

話は変わって士業の法律では

基本的に「信用失墜行為」が

規定されていると思います。

 

社会保険の適用事業所なのに

適用事業所にならない

 

適用事業所になったが社会保険を

滞納している場合には

 

上記の信用失墜行為に該当して

懲戒処分になるのではないか?と

懸念があります。

 

社会保険労務士の場合には

社会保険料を滞納していると

登録拒否事由になります。

 

適用事業所になった場合には

気を付けるポイントになると

考えています。

 

 


編集後記

私が10年以上前に最初に就職した

税理士事務所は経営状況が悪く

私が雇われる前年に任意適用事業所を

やめてしまいました。

 

今考えると結構ひどい対応かなと

思いますね。

 

現在は人手不足を背景にして

社会保険さえ加入していない

士業事務所には応募さえないと

考えられます。

 

したがって個人と言えども

社会保険に加入している税理士は

多いと聞きます。

 

ただほかの士業の動向はわかりませんので

今後影響がある士業事務所があるかも

しれません。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。