従業員のための年末調整資料について税理士・行政書士が解説




従業員のための年末調整資料について税理士・行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

従業員のための年末調整資料について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

年末調整とは?

年末調整とは給与のみを取り出して

確定申告をしているイメージです。

 

ただ確定申告とは異なり

年末調整の対象となる収入は

給与のみとなります。

 

控除する対象にも制限があります。

できない控除を上げると

・医療費控除

・寄付金控除(ふるさと納税)

・1年目の住宅ローン控除

・雑損控除

といったものになります。

 

年末調整で控除できる対象は

次のようなものです。

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模企業共済掛金控除(イデコなど)

・配偶者控除

・扶養控除

・住宅ローン控除(2年目以降)

 

年末調整の計算方法を

ざっくり説明すると

①総支給額ー給与所得控除=給与所得

②①ー控除関係=課税対象

③②×所得税率=算出所得税額

④③ー住宅ローン控除=年調年税額
→マイナスの場合にはゼロになります。

⑤③×102.1%ー給与天引きされた源泉所得税=超過額又は不足額
→2.1%は復興特別所得税です。

結論としては⑤での計算結果が

マイナスであれば還付となり

プラスであれば徴収になります。

 

極限まで説明を省略すると

その年の所得税<給与天引きされた源泉所得税 ∴還付

その年の所得税>給与天引きされた源泉所得税 ∴徴収

この関係になるわけです。

 

年末調整を詳しく知りたい

場合には国税庁の以下のサイトで

 

令和3年度 年末調整のしかた

で資料をダウンロードできます。

 

現在は動画での解説もあるので

見ておくとよいかと思います。

 

 

年末調整で必要な資料とは?

年末調整で必要な資料は漏らさず

提出しておくことが大切です。

 

年末調整で必要な資料は

おおむね10月下旬にはお手元に

届くことになります。

 

生命保険や地震保険の控除証明書

小規模企業共済掛金の控除証明書

 

住宅ローン関係であれば

住宅取得資金の残高証明書

といったものですね。

 

住宅ローンで注意なのは

住宅ローン控除を計算する

明細書です。

 

この明細書は1年目に住宅ローン控除の

適用を行いまして

 

税務署に請求することでお手元に

届くことになっています。

 

控除期間の全期間が届くので

無くしていないかを確認する

必要はあると思います。

 

社会保険関係は国民年金を

支払っている場合には

 

厚生労働省から社会保険料の

控除証明書のはがきが届きます。

 

 

 

控除関係で忘れやすいことは

親族の社会保険料を負担している

という場合です。

 

例えば、大学生のお子様の国民年金

親御様の社会保険などですね。

 

国民年金は控除証明書が

届くのでまだ何とかなります。

 

親御様などの社会保険のうち

国民健康保険や後期高齢者医療保険

といったものは控除証明書の

発行は行われません。

 

というのも年末調整では

証明書の添付不要で控除を受けられる

ということになっているからです。

 

そうはいっても支払った金額が

わからない人もいると思うので

 

市区町村に行って支払った健康保険の

証明書の提供申請を行うことで

支払った金額を証明する証明書を

入手可能です。

 

 

年末調整後に控除がわかった場合

年末調整後に控除がわかった

控除資料の添付漏れがあった

控除を忘れてしまっていた

 

このようなことがたまにあります。

 

原則的な手順を申し上げると

年末調整を再計算することになります。

 

ただ会社の総務担当者さんは

嫌がると思います。

 

というのは面倒だからです。

年末調整を再計算して終わりではなく

 

さらに給与支払報告書という

住民税の手続きも同時に行う

必要があるためですね。

 

会社から断られた場合には

確定申告の手続きで適用する

ということになります。

 

このとき注意なのは確定申告は

控除だけを受ける申告ではない

手続きであることです。

 

つまり、給与以外で確定申告を

する必要がない収入があったとしても

確定申告に入れ込む必要性がある

ということです。

 

例えばちょっとだけ副業をしていて

年間で10万円くらい儲かったなども

確定申告する必要があるわけです。

 

 

 


編集後記

私は税理士なので実務上の齟齬の

対応にあう機会があります。

 

あくまでも納税者の勘違いもあるかも

しれませんので齟齬と申し上げます。

 

例えば、奥様のパート収入が103万円を

超えているにも関わらず

 

配偶者控除を適用していて

その是正を求められることですね。

 

この対応が最も多いです。

 

こういったことは市区町村を

通して税務署に情報提供されて

3年くらい泳がして通知が来ます。

 

ですから3年分の年末調整を

再計算の上、所得税を徴収されて

住民税も徴収されることになります。

 

基本的には配偶者控除の要件を

ご確認いただいて正しい控除を

行えば済む話だと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。