【法人向け税務手続】法人が税理士に頼らないでどこまで税務手続を行うことができるか?




【法人向け税務手続】法人が税理士に頼らないでどこまで税務手続を行うことができるか?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

法人向け税務手続として法人が税理士に頼らないで

どこまで税務手続を行うことができるか?

について解説する記事です。

 

・法人が税理士に頼らないでできる税務手続とは?

・法人が行う税務書類の提出方法とは?

・税理士に任せたほうがよい税務手続とは?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

法人が税理士に頼らないでできる税務手続とは?

法人が税理士に頼らずともできる

税務手続は以下の通りです。

 

・法人の異動届出書関係

・源泉所得税の納付書の送付と納付

・年末調整

・支払調書合計表の作成と提出

・償却資産税申告書の作成と提出

・給与支払報告書の作成と提出

 

法人(以下、会社とします。)が

自社で行っても問題がそこまで大きくならない

税務手続は行っても良いかと思います。

 

異動届出書関係は会社の住所変更や

役員変更など登記簿謄本が変更になった

場合に提出するだけの書類です。

 

源泉所得税の納付書の作成と納付も

納付書を作成して納付すればよいだけです。

 

年末調整は給与計算ソフトがあり

年末調整に対応していれば

資料の収集と金額を入力すれば

出来上がります。

 

支払調書合計表は支払調書を作成し

金額を合計して合計表へ金額を

記載すれば作成ができ、提出できます。

 

給与支払報告書は各従業員の源泉徴収票を

基にして提出することになります。

 

償却資産税申告書は固定資産台帳から

作成して提出することになります。

 

上記の税務手続の根本的なところは

会社にあるデータに基づいて作成して

提出が可能である点です。

 

 

法人が行う税務書類の提出方法とは?

話は変わりまして

税務書類の提出方法についてです。

 

提出方法としては2つの方法が

現状で可能となります。

 

①紙で作成して提出する方法

②データで作成して電子申告する方法

 

紙で作成して提出する方法は

決められた様式を用意して作成し

提出することになります。

 

直接窓口に行って提出する

郵送で提出する

どちらでも問題はありません。

 

しかし、注意点としては以下の通りです。

 

窓口に行く場合には会社の控えと共に

2つ用意する必要があります。

 

郵送する場合には簡易書留など

配達証明や配達の事実を確認できる

といった郵送方法が無難です。

 

郵送する場合には控えを会社に残す方が

良いかと思いますので

 

控えとした1通を返信する封筒を同封して

郵送することになります。

 

郵送でありがちなミスとしては

提出先を間違えてしまうことですから

提出先の確認は必須となります。

 

 

 

 

データで作成して電子申告する場合には

必要となるものがあります。

 

①電子証明書

②電子申告するためのアプリ

 

電子証明書は法務局から提供されている

電子証明書の作成アプリで作成して

管轄の法務局で認証をしてもらいます。

 

電子証明書の証明期間に応じて

手数料が異なります。

 

電子申告するためのアプリは

国税と地方税、手続で異なります。

 

国税はe-taxソフトとe-taxソフトWEB版が

それぞれあります。

 

行うことができる手続に少し

違いがあります。

 

地方税はPC-deskとクラウドの

PC-deskがそれぞれあります。

 

こちらもできる手続に少し

違いがあります。

 

上記で挙げた税務手続の中で

給与支払報告書と償却資産税申告は

地方税に該当するのですが

 

実際にPC-deskで作成すると

紙で作成して提出した方が

早いと感じるはずです。

 

 

税理士に任せた方がよい税務手続とは?

最後に税理士に任せた方がよい

税務手続についてです。

 

先ほどまでの会社で行うことができる

税務手続の前提としては

 

会社に経理担当者さんがいて

実際に会社で行うことができる

ということです。

 

これができない場合や

そもそも経理担当者さんが責任を

取りたくないといった場合には

 

すべての手続を税理士に行ってもらう

というのが無難です。

 

なぜなら税理士は税金の専門家ですから

会社が行うよりも正確な資料作成と

提出を行ってくれるからです。

 

また、上記をすべて会社で行えたとしても

法人の確定申告書の作成だけは

税理士に任せた方がよい手続だと思います。

 

法人の確定申告書はかなり癖があり

構造を知っていないと難しいです。

 

最後に税務手続を行うような会社ですが

注意していただきことがあります。

 

税務手続ができる経理担当者さんは

そこまで多くはありません。

 

こういった人は税務手続だけでなく

人事労務関係もすべて丸抱えして

業務をしている可能性があります。

 

つまり、通常の経理担当者さんよりも

お仕事が多くなります。

 

結果としてできる限度があります。

概ね従業員数が20人前後で1人では

お仕事が回らなくなるはずです。

 

サポートスタッフを雇い入れる

といった対応が必要になります。

 

 

 


編集後記

申告書の作成以外を会社で行っている

というような会社は人の扱い方でミスする

傾向があるようです。

 

経理担当者さんの労働時間を管理して

きちんとした労働時間にしているのか

といった問題があります。

 

特に経理担当者という職種は

判断をする場面が他の職種よりも多く

会社のバックヤードを支えるお仕事です。

 

このことを社長さんが理解して

問題点を解決することが会社のためにもなります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。