「消費税の総額表示の特例は令和3年3月31日まで」を税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
・消費税の総額表示の特例制度とは?
・令和3年4月1日以降は総額表示が義務
・実務的には値札を変える可能性がある
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
消費税の総額表示の特例制度とは?
消費税の総額表示の特例制度とは
平成25年10月1日から令和3年3月31日までの
時限立法として行うことができました。
法律名は
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
です。
上記の法律により総額表示義務の対象となる
表示であっても、誤認防止措置を講じていれば
税抜価格のみの表示などを行うことができます。
誤認防止措置とは消費者が商品等を
選択する際に、明瞭に認識できる方法です。
例えば、
個々の値札等については○○円と税抜価格のみを
表示して、別途、店内の消費者が商品等を
選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に
「当店の価格はすべて税抜価格となっています。」
といった掲示を行うことです。
令和3年4月1日以降は総額表示が義務
義務となっている総額表示とは
総額表示とは
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。(国税庁ホームページより)
結論を申し上げると税込金額で表示を行う
ということになります。
具体的には次のような表示となります。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
ポイントとしては
支払総額である「11,000円」さえ
表示していればよく
消費税額等や税抜価格が表示されていても
問題ないこととされています。
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対象となる表示媒体と価格表示を行っていない場合
対象となる価格表示は
商品本体による表示などになります。
例えば、値札、店頭の表示、チラシ広告
新聞やテレビによる公告など
消費者に対して行われる価格表示であれば
表示媒体を問わず、総額表示が義務になります。
しかし、抜け道もあって
上記は表示の場合に義務になっているだけで
口頭による価格の提示は含まれないことに
なっています。
では、元々、価格表示を行っていない
という場合にはどうでしょうか?
例えば、画廊は価格表示を行っていない
という場合が多いかと思います。
総額表示が義務になっているのは
あらかじめ取引価格を表示している場合であり
価格が表示されていない場合にまで
価格表示を強制はしていません。
実務的には値札を変える可能性がある
総額表示に特例が総額表示になっていないことがある
令和3年4月1日には総額表示によって
値札を変更する可能性が出てきます。
総額表示の特例制度を使っている場合には
○○円(税抜)これでOKとされてきました。
総額表示ではだめ!!
ということになります。
理由は支払金額の総額が税抜金額だけでは
表示しきれていないからです。
こんな場合も総額表示になりません。
○○円(本体金額)
消費税等が含まれているのかいないのかわかりません。
総額表示のポイントは支払総額を
表示することです。
例えば、こんな場合は総額表示になります。
「10,000円(税込11,000円)」
こちらだと支払総額が表示されて
店頭において明瞭にわかるからです。
総額表示への移行フロー
総額表示の特例を使って事業を
行っている場合には次のように検討します。
①総額表示の特例下での表示がどうなっているのか?
②①は総額表示に該当するかどうか?
③総額表示に該当するように表示の変更を考える
④遅くとも令和3年3月31日までには表示を変える
因みに、総額表示の特例は令和3年3月31日までは
使えるということであって
総額表示の特例を総額表示にすることは
今行っても問題ありません。
ただし、令和3年4月1日以降は総額表示の特例は
使えませんよというだけの話になります。
無理して令和3年3月いっぱいまで
総額表示の特例を使うよりも
早めに変更して消費者に慣れてもらった方が
良いかもしれないですね。
恐らく、総額表示にすると消費者の購買意欲は
低下することになるので購入量は減る可能性があります。
しかし、時間が経てば人は慣れていきます。
令和3年4月からやるよりも早めに変更を行い
慣れてもらった方が良いかもしれません。
編集後記
勤務時代に関与先から請求書に消費税額が
表示されていないんですよね。
消費税が入っていると考えてよいでしょうか?
というご質問をいただいたことがあります。
意外に知られていませんが
事業者間での取引には総額表示義務の対象とは
なっていません。
法人間、個人事業主と法人間などが
考えられますが総額表示でなくても
良いことになっています。
ただ、請求金額でトラブルになることを避ける
ことを前提とするなら、消費税は消費税として
表示しておくことが良いかと思います。
上記のご質問の例であれば
「金額は税込となっております。」
と記載すれば済む話になります。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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