【建設業の個人事業主】車などを購入した場合にはどう処理するのかを税理士が解説!




【建設業の個人事業主】車などを購入した場合にはどう処理するのかを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

車などを購入した場合にはどう処理するのかを

税理士が解説する記事です。

 

・車などを購入した場合には何の勘定科目か?

・車などを購入した場合の減価償却って何?

・中古で購入した場合にはどうする?

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

車などを購入した場合には何の勘定科目か?

車などを購入した場合に経理上どうやって

処理するのかわかりますか?

 

すぐに処理が思いつかない人が

今回の記事の対象者です!!

 

では車を50万円で購入したとしましょう。

この場合には車両運搬具という資産科目になります。

 

勘定科目は次の中から選択します。

①建物

②附属設備

③構築物

④機械装置

⑤車両運搬具

⑥工具器具備品

 

それぞれ定義はあるのですが

ざっくりと申し上げると以下のようになります。

 

建物は建物を購入した場合に使います。

こちらは読んで字のごとしです。

 

附属設備は例えば飲食店などで

新たに給排水設備などの工事をして

建物の内部に作られた設備です。

 

構築物は金網フェンスなどで

屋外に作られた設備をイメージすると

良いかとと思います。

 

機械装置は機械や装置を購入したときに

使う科目となります。

 

例えば、型枠大工のパネルカットソーなど

ザ・機械!というものが該当します。

 

車両運搬具は車です。

フォークリフトも該当しますね。

 

工具器具備品は3つから構成されます。

工具と器具と備品です。

 

一般的には器具備品のイメージです。

例えば、パソコンが該当します。

 

工具器具備品だけかなり広いイメージなので

ちょっと注意が必要だと思います。

 

 

車などを購入した場合の減価償却って何?

車などの資産を購入した場合には

原則的には減価償却を行う決まりになっています。

 

もちろん例外がありますが

ここでは減価償却のみに絞って解説します。

 

減価償却とは何ぞやというと

購入した資産を各年度に分けて経費にする

処理方法となります。

 

この処理方法が所得税法という法律に

定められていてその法律に沿って処理をします。

 

減価償却をするためには以下のことを

確認しておかないとできません。

 

①勘定科目

②勘定科目の内容

③内容に沿った耐用年数

④償却率と償却方法

⑤減価償却の計算

 

 

 

 

勘定科目、勘定科目の内容は

耐用年数を決めるときに必要な情報です。

 

車であれば車両運搬具になりますが

普通自動車なのか、トラックなのかで耐用年数が

異なってきます。

 

こちらは国税庁が公表している

耐用年数省令に定めがあります。

 

耐用年数を決め償却率表で償却率が分かり

償却方法は所得税の場合には原則定額法です。

 

所得税の減価償却で定額法の計算方法は

次のようになります。

取得価額×償却率=減価償却費

耐用年数の最終年だけ次のようになります。

期首帳簿価額ー1円

これは取得価額×償却率で計算すると

全部償却されてしまうので1円を備忘価額として

固定資産代台帳に残すためです。

 

 

 

中古で購入した場合にはどうする?

先ほどまではただ単に購入したことに

注目して解説してきました。

 

新品だと上記の解説でも問題ないのですが

中古品を購入した場合には問題が出ます。

 

中古品ということは他人がすでに

使った資産を購入して使うからです。

 

つまり、中古品は新品に比べて

使える期間が短くなります。

 

例えば、車で比べたいと思います。

新車は走行距離がディーラーに持ち込まれた

距離のみになりますが

 

中古車の場合にはすでに公道で走行している

走行した距離分が表示されます。

 

走行距離が10万キロの中古車と

新車とを比べた場合に新車の方が中古車よりも

長く使えるのは想像に難くないと思います。

 

この点は税法上も考慮があって

国税庁「使える期間が短くなりますよね」

納税者「はい」

国税庁「では耐用年数を短くしても良いですよ!」

納税者「ありがとうございます!!」

ということで耐用年数をいじります。

 

計算に移る前に結果を申し上げると

耐用年数が新品よりも短くなるので

減価償却費の金額が増えて節税効果が

あるということになります。

 

(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数×20%

(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
(その法定耐用年年数ー経過年数)+経過年数×20%

上記の計算により1年未満の端数があるときには、端数を切り捨てて、年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

上記だと実務上不都合なことで申し上げると

年単位になっていることです。

 

例示にて、これを解決したいと思います。

前提として

①中古車を購入

②初期登録:平成29年6月

③購入日:令和2年8月

④法定耐用年数:6年

⑤経過年数:3年2カ月

 

上記を計算に当てはめます。

今回は上記計算の(2)に該当します。

 

まずすべて年ベースなので月に戻します。

法定耐用年数6年×12カ月=72カ月

経過年数3年×12カ月+2カ月=38カ月

これを計算に当てはめます。

 

①(72-38)+38×20%=41.6カ月

②①÷12カ月=3.46・・・年(年ベースに戻す)

③1年未満は切り捨てるとあるので3年

 

つまり、耐用年数は3年として償却率を確認し

減価償却を行うことになります。

 

因みに、中古品を購入した日に

上記の計算を忘れてしまった!!

することを知らなかった!!

といった場合には・・・

 

その後の年分で耐用年数を短縮することは

できない決まりになっています。

 

あくまでも中古品を購入した年分だけの

措置ということになります。

 

 


編集後記

税理士業をやっていると何か良い節税方法は

ありませんか?と聞かれることがあります。

 

車が必要な業種だと上記をご案内することが

多いような気がします。

 

個人事業主で注意していただきたいことは

減価償却として減価償却費を計上しますが

個人で使っている部分があるのであれば

個人分は減価償却費を一部計上できないことです。

 

必ず家事按分ができる合理的な割合を見つけて

事業割合分だけ経費計上することになります。

 

合理的な割合は車の場合には

走行距離で算出することだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。