【一人経理担当者向け】年末のお仕事を翌年に持ち越しても大丈夫な業務管理を税理士が解説!




年末のお仕事を翌年に持ち越しても大丈夫な業務管理を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

年末のお仕事を翌年に持ち越しても

大丈夫な業務管理を税理士が解説する記事です。

 

・翌年に持ち越す業務管理とは?

・期限がある業務はゴールから逆算する

・必ず上長の許可と確認を取っておく

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

翌年に持ち越す業務管理とは?

翌年に持ち越す業務管理は次の2つの

考え方があります。

 

①翌年に持ち越しても大丈夫な業務

②翌年に持ち越しても管理できる業務

 

翌年に持ち越しても大丈夫な業務とは

翌年に持ち越しても大丈夫な業務とは

期限が翌年にある業務です。

 

税務上で申し上げると次のことです。

①年末調整(事業者ごとに設定期限が異なります。)

②給与支払報告書の提出

③償却資産税の申告

 

まず、年末調整は給与支払報告書と

連動しますので翌年に持ち越しても

基本的には大丈夫です。

 

ただし、年末調整の精算を12月の給与の支給で

行いたい事業者の場合には12月中に完了させる

といった臨機応変な対応となります。

 

また、年末調整の精算を12月で行った場合

源泉所得税の納付が原則のときには

 

1月10日の源泉所得税の納付期限に

年末調整の精算を反映して納付をします。

 

1月中に年末調整を完了させた場合には

1月の給与の支給で精算しますので

2月10日の源泉所得税の納付に反映します。

 

源泉所得税の納付が納期の特例を選択していれば

1月20日の源泉所得税の納付に間に合うように

年末調整を完了させる必要があります。

 

なぜなら、納期の特例だと1月20日と

7月10日の2回の納付しかないので

1月20日にまで反映させた方が良いからです。

 

給与支払報告書と償却資産税の申告期限は

1月31日となります。

 

1月31日が土日祝日の場合には

翌日以降に到来する最初の平日です。

 

2021年1月31日は日曜日なので

翌日2月1日が申告期限となります。

 

翌年に持ち越しても管理できる業務

翌年に持ち越しても管理できる業務の

意味としては業務を管理することです。

 

つまり、仕事納めが終わり強制的に

翌年に持ち越す必要がある業務について

翌年の初めての出社のときにすぐに

分かる状態にしておくことが必要です。

 

実は、税理士事務所でも同じことが

起っていまして

 

例えば、年末調整を翌年に持ち越す

関与先の場合にはどこまでやっていたのかを

管理しておかないと業務の進捗を確認するため

もう一度同じことをはじめから確認する

といった無駄な作業からやることになります。

 

1月はどの業種であっても繁忙期ですから

無駄な時間は省きたいところです。

 

したがって、業務ごとにどこまで

やっていたのかを翌年最初の出社日に

分かるようにして管理しておくことが

良いかと思います。

 

管理といっても大それたことをする

必要はありません。

 

要するに、業務ごとの進捗が分かっていて

次に何をしなければいけないのかを

すぐに確認できる状態にしておくのです。

 

税理士事務所に勤務していたときに

こういったことをやっていない人を

見てきたのでやっておくだけで

仕事ができる人認定されます。

 

 

期限がある業務はゴールから逆算する

ゴールから逆算する方法

繁忙期では色々なことが起こります。

したがって、一人経理担当者場合には

並行して色々な業務をすることになります。

 

このときに大切なのは期限がある業務は

ゴールから逆算することです。

 

ゴールから逆算する意味としては

次のようなことです。

 

①期限を確認する

②業務を細分化する

③細分化された業務にそれぞれ期限を設ける

④③の通りに実行する

 

この様に段取りを決めて行うことで

業務がはかどるかと思います。

 

 

 

組織を重視した業務設定を行う

税理士事務所だと上記で基本的には

うまくいく可能性が高いです。

 

しかし、一般事業会社だとそうもいきません。

 

なぜなら、社内のスタッフに協力を

お願いする可能性が高いからです。

 

ですから、独りよがりに日程を設定して

その通りにやれば完了というわけにもいきません。

 

まずは協力してもらうスタッフに声掛けをして

協力の根回しが必要であると考えます。

 

誰かに協力を依頼する場合には

期限を話して、この様に期限を設定して

業務を進めたいのですが

いかがでしょうか?

 

といったように検討段階であることを

前提に伝えて差し上げると

説明されたほうから思わぬ反発を

受けないで済むかと思います。

 

特に若いかたに多いのですが

自分の仕事を完了させたいために

自分の主張だけをしていては

 

協力を受けられないばかりか

反発をもらってしまう可能性があります。

 

社内のスタッフは基本的には

ご自身の業務がありますから

 

最低限としてその業務の合間に

やって頂くというスタンスが

大切であると考えます。

 

 

必ず上長の許可と確認を取っておく

最後に一人経理担当者であっても

上長がいるはずです。

 

その上長が社長、部長、係長など

どういった立場の人なのかわかりませんが

必ず業務について報告を行って確認を

行っておくとスムーズです。

 

上長の確認を取ることができれば

許可が通常は出てきますので

その通りにやっていきます。

 

いくら一人経理担当者であったとしても

社内で行うことですから権限がある人の

確認と許可を取っておくことになります。

 

業務が完了したら報告を上長にして

業務が完了したことを認識してもらいます。

 

上長の許可を取ってくメリットとしては

もし業務がうまくいかなくなったときに

相談相手になってくれる可能性があるからです。

 

中小企業の場合には業種によりますが

30名くらいまでの人員しかいません。

 

そのうち、経理担当者と絡むかたは

せいぜい5人くらいだと思います。

 

協力を依頼してもなかなか業務を

やってくれないなどの問題が発生する

可能性があります。

 

そうなったときに上長に前もって

確認と許可を取っていれば

今度は上長が動いてくれたり

 

協力を依頼したスタッフをうまく

動かす方法を教えてくれると思います。

 

虎の威を借りる狐ではないのですが

どうしようもなくなったときには

上長の協力が必要かもしれません。

 

私が申し上げたいことは

一人経理担当者であったとしても

 

孤独になってはいけないという意味で

上記のようにしてはいかがでしょうか?

という提案になります。

 

税理士事務所へ相談することも

もちろん有効な手段だとは思いますが

 

社内内部のことを税理士事務所が

何とかできるわけではないです。

 

社内のことは社内で解決するのが

社会の常識になりますし

 

身内の恥を外部に漏らすのも

ちょっとためらうと思います。

 

社内に協力体制を構築する意味でも

上長の協力は欠かせないと思います。

 

 


編集後記

私が税理士事務所に勤務していて

コミュニケーション能力がないなあと

思ったことがあります。

 

それは上長へ報告しない選択をする

後輩がいたことです。

 

意外なのですが、ホウレンソウが

できない人がいるわけです。

 

そういった人は業務に追われて

疲れ果てて最終的に辞めてしまう

もったいない選択を最終的にして

しまっていたと今は感じます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。